EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
本アラートでは以下の内容を取り上げます。
2023年3月3日、仏暦2566年租税免除に関する省令第388号が官報に掲載され、個人所得税目的で免税となる受取所得の9カテゴリが定められました。
1)「ラオ・ティヨウ・ドゥアイカン(We Travel Together)」プログラムに基づく宿泊、食事、観光地入場料、OTOP製品の購入、スパもしくはマッサージサービス、レンタカーもしくはボート/フェリー料金又は航空運賃により受領した便益
2)タイ観光ツアープロジェクトに基づく、旅行費用及びツアー事業者から購入したツアーパッケージにより受領した便益
3)「ハーフ・ハーフ」共同支払スキームのフェーズ4およびフェーズ5に基づく食品、飲料、及び政府電子決済システムを通じて購入された物品・サービスにより受領した便益
4)Thong Fah(青旗)店舗における製品購入、フェーズ4及びフェーズ5の国家福祉カード保有者の購買力を高めることを目的とするフェーズ4及びフェーズ5の「ハーフ・ハーフ」共同支払スキーム下の事業者から購入した物品・サービスにより受領した便益
5)Thong Fah(青旗)店舗における製品購入、フェーズ2及びフェーズ3の国家福祉カード保有者の購買力を高めることを目的とするフェーズ4及びフェーズ5の「ハーフ・ハーフ」共同支払スキーム下の事業者から購入した物品・サービスにより受領した便益
6)ガソリン価格の上昇の影響を緩和するために、政府から公共オートバイ運転手に対し提供される、電子決済システムを通じて購入されたガソリンにより受領した便益
7)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患(りかん)者の監視、調査、予防、管理及び治療に関与する職員に対して、保険省によって支払われる報酬
8)新型コロナウイルス感染症の状況及び発生への対応に関与する職員及び外部人員に対して、保険省によって支払われる医療・公衆衛生上のコンサルティング報酬
9)新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種サービスを病院外で提供する職員に対して、保険省によって支払われる報酬
*上記は、2022年に受領した課税対象所得に適用されます。
施行日:2023年3月3日
出所:仏暦2566年財務省令第388号
2023年3月10日、仏暦2566年所得税に関する財務省令第389号が官報に掲載され、2023年1月1日から25年12月31日までの期間に支払われる、タイ歳入法に基づく一定の課税対象所得に係る源泉徴収税率を、e-源泉徴収税システムを通じて源泉徴収税を納付する所得受領者に限り、(法定税率の5%、3%又は2%から)1%に低減することが規定されました。
法定源泉徴収税率の低減は、タイ国内の会社、法人格を有するパートナーシップ及びタイ国居住者である個人に対する支払に適用されますが、基金又は協会である所得受領者は除外されます。低減税率は、次表の種類の所得に適用されます。
所得の種類 |
旧源泉徴収税率 |
新源泉徴収税率 |
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タイ国に所在する株式会社及び法人格を有するパートナーシップ |
タイ国居住者である個人 |
タイ国に所在する株式会社及び法人格を有するパートナーシップ |
タイ国居住者である個人 |
|
職業、地位又は提供したサービスによる所得(歳入法第40条第2項) |
2% |
N/A |
1% |
N/A |
営業権、著作権及びその他の類似の権利による所得(歳入法第40条第3項) |
2% |
N/A |
1% |
N/A |
不動産の賃貸による所得(歳入法第40条第5項(a))。裸用船のチャーターを除く |
2% |
1% |
||
自由業による所得(歳入法第40条第6項) |
2% |
1% |
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請負工事による所得(歳入法第40条第7項) |
2% |
1% |
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競技、ラッキードローによる賞品(歳入法第40条第8項) |
2% |
2% |
1% |
|
請負(歳入法第40条第8項) |
2% |
1% |
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販売支援による賞品、プロモーション又はその他の便益(歳入法第40条第8項) |
2% |
1% |
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芸人に支払われる報酬 |
N/A |
2% |
N/A |
1% |
広告料(歳入法第40条第8項) |
N/A |
1% |
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その他のサービス(歳入法第40条第8項)。ホテル及びレストランのサービス料並びに生命保険料を除く |
2% |
1% |
施行日:2023年3月10日。上記は2023年1月1日から25年12月31日までの期間に支払われる課税対象所得につき適用される。
出所:仏暦2566年財務省令第389号
2023年3月15日、データセンター事業者によるデータセンターサービスの提供に関する付加価値税免除の規則、方法及び基準を定めるため、付加価値税に関する歳入局長官告示(第251号)が、付加価値税に関する勅令第759号の下に公布されました。
付加価値税の免除対象となるデータセンターサービス事業者は、以下のサービスを提供しなければなりません。
1)データのストレージ及び処理のためのサーバーホスティング・サービス及び関連するツール、並びにインターネットを介した電子データ転送
2)上記サービスのサポートサービスとして
この措置に基づく付加価値税免除を受けようとするデータセンター事業者は、申請書(D.C.01)及び関連書類を、2027年11月8日までに大口事業税執行事務所(Bureau of Large Business Tax Administration、以下LTO)、歳入地域事務所又は歳入局メールアドレス(saraban@rd.go.th)に提出する必要があります。
付加価値税免除対象となるデータセンター事業者は、以下の要件を満たしていなければなりません。
1)タイ国で法人登記されていること
2)付加価値税登録事業者であること
3)BOIに関する法律又は対象産業の競争力向上に関する法律に基づいて、当該データセンター事業が奨励を受けていること
4)付加価値税免除申請をLTOに提出する3年前までの間に、付加価値税計算目的でデータセンター事業に関連する仕入税額を売上税額と相殺していないこと
適格であり、上記規制に従うデータセンター事業者は、歳入局長官からの承認書を受け取ることで、付加価値税免除の対象となります。
この告示に基づく付加価値税免除の取り消しについては、LTO、歳入地域事務所又は歳入局メールアドレス(saraban@rd.go.th)に申請書(D.C.01)を提出することで進めることができます。
施行日:2022年11月9日
出所:付加価値税に関する歳入局長官告示(第251号)
2023年3月19日、仏暦2566年租税免除に関する勅令(第761号)が官報に掲載されました。これにより、2023年1月1日から27年12月31日までの期間、歳入局のe-Donationシステムを通じた天然資源省王立森林局のプロジェクト(地球温暖化を緩和するためのコミュニティ森林プロジェクト)への寄付につき100%の租税控除が認められることが規定されました。
施行日:2023年1月1日
出所:仏暦2566年租税免除に関する勅令(第761号)
2023年3月19日、仏暦2566年免税に関する勅令(第760号)が官報に掲載され、タイ温室効果ガス管理機構(公共機構)に登録された企業の自主プロジェクトによるカーボンクレジット販売から稼得される所得に係る法人所得税免除が認められました。これは、温室効果ガス排出量削減に関する通達に従ったものです。係る免税措置は、2023年3月20日から27年12月31日までの連続する3会計期間において稼得される所得に適用されます。
企業は、タイ温室効果ガス管理機構(公共機構)が企業にカーボンクレジット販売証明書を発行する最初の会計期間から、法人所得税免除を申告することができます。
施行日:2023年3月20日
出所:仏暦2566年免税に関する勅令(第760号)
2023年3月19日、2023年に適用される一定の不動産に係る土地建物税の税率低減措置を規定する勅令が官報に掲載されました。詳細は以下のとおりです。
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施行日:2023年3月20日
出所:仏暦2566年一定の不動産に係る土地建物税の税率低減を規定する勅令(第3号)
このニュースアップデートの目的は提案事項の理解を容易にすることであり、事前に専門家に相談せず、税務計画のためだけに使用しないようご留意ください。
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※所属・役職は記事公開当時のものです
日付:2023年3月28日
Date: 28 March 2023
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