中国、研究開発費用の追加損金算入政策の更なる改善に関する公告他

中国JBS‐中国税務及び投資速報(日本語要約版)2023年4月

税務法規

1. 企業所得税

研究開発費用の追加損金算入政策のさらなる改善に関する公告(財政部、国家税務総局公告2023年7号)

研究開発費用を追加損金算入できる企業所得税優遇政策による企業革新の奨励を引き続き展開するため、2023年1月1日より、全ての適用対象企業の研究開発費用に係る損金算入比率(規定適用時)は200%に引き上げられました。

  • 研究開発費用が、無形資産を形成せず当期損益に計上される場合には、規定に基づき実際に発生した金額を損金算入した上で、さらに実際発生額の100%を追加して損金算入されます。
  • 無形資産を形成する場合には、無形資産の取得原価を200%とし、償却を通じて損金算入されます。

以下の業界に従事する企業を除き、他の企業は研究開発費用の追加損金算入政策を適用することができます。

  • タバコ製造業
  • 宿泊・飲食業
  • 卸売及び小売業
  • 不動産業
  • 賃貸及び商業・サービス業
  • 娯楽業
  • 財政部及び国家税務総局が定めるその他の業種

7号公告の全文は下記リンクをご参照ください。
szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202303/t20230327_3874849.htm

研究開発費追加損金算入に関する新政策ガイドライン

2023年1月1日より、全ての適用対象企業の研究開発費用に係る損金算入比率(規定適用時)は200%に引き上げられました。それに伴い、23年3月29日、国家税務総局は「研究開発費追加損金算入に関する新政策ガイドライン」(以下、「新政策ガイドライン」)を発表しました。「新政策ガイドライン」では、研究開発費用の追加損金算入に関する具体的な政策、適用される研究開発活動、及び追加損金算入をすることができる研究開発費用の範囲、政策のさまざまな形態、関連する会計処理について明確にされています。「新政策ガイドライン」は包括的で、関連する法令を引用していることから、もし納税者に疑問が生じた場合には、適時に原規定を参照できるように作成されています。

「新政策ガイドライン」の全文は下記リンクをご参照ください。
www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5185945/content.html

小型企業及び個人経営者に対する所得税優遇政策に関する公告(財政部、国家税務総局公告2023年6号)

2023年1月1日から24年12月31日まで、要件に合致する小型企業及び個人経営者に対して適用される所得税優遇政策は、次のとおりです。

  • 小型薄利企業の年度課税所得額のうち100万元を超えない部分に対しては、その25%を課税所得額とした上で、20%の税率に基づき企業所得税が課税されます(つまり、実効税率は5%になります)。
  • 当該優遇政策を享受する小型薄利企業とは、国の制限・禁止業種に従事せず、かつ年度課税所得額300万人民元以下、従業員数300人以下、資産総額5,000万人民元以下など三つの条件を満たす企業を指します。
  • 個人事業主の年度課税所得額のうち100万元を超えない部分に対しては、現行の優遇政策に基づき、さらに半減された個人所得税が課税されます。個人事業主である納税者に適用される他の個人所得税優遇政策は、従前と同様です。

6号公告の全文は下記リンクをご参照ください。
szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202303/t20230327_3874806.htm

2. 増値税

電子発票全過程電子化管理ガイドライン

2023年3月22日において、国家档案局、財政部、国家税務総局及び商務部は共同で「電子発票全過程電子化管理ガイドライン」(以下、「管理ガイドライン」)を公布し、全ての電子発票(増値税専用発票を含む)に適用される発行、受取、精算、記帳、保存及び書類管理などの方法を整理し、まとめています。
コンプライアンスを向上させ、潜在的な税務リスクを低減するため、納税者は「管理ガイドライン」の全文を確認の上、準備に着手することが推奨されます。

「管理ガイドライン」の全文は下記リンクをご参照ください。
www.saac.gov.cn/daj/tzgg/202303/8b9ee296b4b14f9388761377a302de56.shtml

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