EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
台湾企業の国際競争力の強化を目的として産業創新条例が制定されましたが、過去に数回の改正が実施されています。今年(2023年)1月19日においては、産業創新条例第10の2条が改正・公布されました。
この条文は、中文では「台版晶片法案」、日文では「台湾版CHIPS法」や「台湾版チップ法」などと呼ばれ(以下、『台湾版CHIPS法』とします)、グローバルサプライチェーンにおける台湾産業の中核ポジションを確保するため、一定の条件を満たした企業に対して、税制優遇を提供するものとなっています。
今月のJBS NEWSLETTERでは、産業創新条例第10の2条「台湾版CHIPS法」に関する重要なポイントを説明するとともに、EYの考察をお伝えします。
今後の設備投資等にあたっての税制優遇の検討にお役立てください。
今回お伝えしたいポイント
※全文は下記PDFからご覧ください。
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