中国、先進的製造業企業に係る増値税追加控除政策に関する公告 他

中国JBS‐中国税務及び投資速報(日本語要約版)2023年9月

税務法規

1. 増値税

・先進的製造業企業に係る増値税追加控除政策に関する公告(財政部、国家税務総局公告2023年43号)

概要

先進的製造業の質の高い発展を促進するため、財政部及び国家税務総局は2023年9月3日付で、財政部、国家税務総局公告2023年43号(以下「43号公告」)を公布しました。

43号公告に基づき、2023年1月1日から27年12月31日まで、先進的製造業企業1は当期に控除可能な仕入税額の5%を追加で控除することができます(以下「追加控除政策」)。したがって、該当企業の控除可能な仕入税額の合計は105%になります。

ただし、先進的製造業企業における物品や役務の輸出2、クロスボーダー課税取引に対して追加控除政策は適用されず、その仕入税額に追加控除額を計上することはできません。先進的製造業企業が兼営する物品や役務の輸出、クロスボーダー課税取引を区分することができない場合、その追加控除額を計上できない仕入税額は以下の計算式に従って算出されます。

追加控除額を計上できない仕入税額 = 当期において区分できない仕入税額 × 当期における物品や役務の輸出、クロスボーダー課税取引に係る売上高 ÷ 当期売上高総額

なお、先進的製造業企業に該当する具体的なリストは、各省、自治区、直轄市、計画単列市の工業及び情報化部門が、同級の関連部門と共同で確定します。

上記の43号公告による政策のほか、現行の増値税における追加控除政策には下表のようなものがあります。


43号公告において先進的製造業企業とは、ハイテク認定企業(属する支店を含む)である製造業の一般納税者をいう。
2 現行の増値税法において、物品や役務の輸出とは、物品を輸出すること、及び国外へ加工修理役務を提供することをいう。

現行の増値税における追加控除政策

適用期間

規定番号

該当する納税者

追加控除比率

2023年1月1日 - 12月31日

財政部、国家税務総局公告2023年1号

生活型サービス業に従事する増値税一般納税者3

当期に控除可能な仕入税額の10%。
(控除可能な仕入税額合計は110%)

生産型サービス業に従事する増値税一般納税者4

当期に控除可能な仕入税額の5%。
(控除可能な仕入税額合計は105%)

集積回路の設計、生産、計測、装着、材料資材に関する事業に従事する増値税一般納税者

当期に控除可能な仕入税額の15%。
(控除可能な仕入税額合計は115%)

2023年1月1日 - 27年12月31日

財税2023年17号

先進的工業に係るマザー機製品を製造販売する増値税一般納税者

財税2023年25号

3 生活型サービス業の納税者とは、生活サービス(文化体育サービス、教育医療サービス、観光娯楽サービス、飲食宿泊サービス、住民日常サービス、その他生活サービス)の提供により取得する売上高が総売上高に占める割合が、50%を超える納税者をいう。
生産型サービス業の納税者とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス(例:研究開発と技術サービス、情報技術サービス、物流支援サービス、鑑識コンサルティングサービスなど)、生活サービスの提供により取得する売上高が総売上高に占める割合が、50%を超える納税者をいう。

2. その他

・中央政府が公表した各種租税優遇政策の継続

概要

革新と発展をさらに奨励するため、中央政府は相次いで租税優遇政策の継続実施に関する一連の通達を公布しました。参考までに、2027年12月31日まで延長された租税優遇政策の抜粋は下表の通りです。

規定番号

具体的な内容

財政部、国家税務総局公告2023年37号「設備、器具5の損金算入に係る企業所得税政策についての公告」

2024年1月1日から27年12月31日まで

企業が新たに購入した設備、器具の1単位辺りの価格が500万人民元未満の場合、一括して計上する当期の原価費用は、課税所得額の計算上、損金算入することができる。

企業が新たに購入した設備、器具の1単位辺りの価格が500万人民元を超える場合には、現行の規定に従って執行する。

財政部、商務部、国家税務総局公告2023年41号「研究開発機構の設備購入増値税政策に関する公告」

条件を満たす内資系研究開発機構と外資系研究開発センターが、国産設備を購入する場合、関連部門が税金還付資格を確定した月の翌月から、全額、増値税還付政策を享受することができる。この政策は2027年12月31日まで執行される。

財政部、国家税務総局、科学技術部、教育部公告2023年42号「科学技術企業孵化器、大学科学技術園と衆創空間に関する税収政策の継続実施についての公告」

規定に合致する国家レベル、省レベルの科学技術企業孵化器、大学科学技術園と国家登記衆創空間は2024年1月1日から27年12月31日までの間、以下の租税優遇を適用することができる。

国家レベル、省レベルの科学技術企業孵化器、大学科学技術園と国家登記衆創空間が、自家用及び無償あるいは賃貸などの方式で孵化対象事業の使用に提供する(孵化企業、創業チーム、個人)不動産や土地については、不動産税と都市土地使用税を免除する。

国家レベル、省レベルの科学技術企業孵化器、大学科学技術園と国家登記衆創空間が、孵化対象に孵化サービス6を提供して取得する収入として区分したものに対しては、増値税を免除する。

財政部、国家税務総局、国家発展及び改革委員会、生態環境部公告2023年38号「汚染防止に従事する第三者の企業所得税政策問題に関する公告」

2024年1月1日から27年12月31日まで、条件を満たす汚染防止に従事する第三者企業(排出企業または政府の委託を受けて、環境汚染対策施設<自動連続監視施設を含む>の運営や維持を担当する企業)に対しては、15%の軽減税率で企業所得税を徴収する。

財政部、国家税務総局公告2023年36号、「充填採掘で置換された石炭に対する資源税の優遇徴収政策の継続に関する公告」

2023年9月1日から27年12月31日まで、充填採掘で置換された石炭に対しては、資源税を50%減免して徴収する。

設備、器具とは、家屋、建物を除く有形固定資産をいう。
孵化サービスとは、孵化対象に提供されるブローカー代理、経営リース、研究開発と技術、情報技術、鑑識コンサルティングサービスをいう。

 

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