EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
本アラートでは以下の内容を取り上げます。
2023年8月15日、電子寄付を通じた特定の受領者に対する寄付の2倍控除を認める4つの勅令が官報に掲載されました。さらに、2023年8月29日、仏暦2566年勅令(第771号)に基づく免税措置の基準及び要件の規定に関する歳入局長官告示(第49号)が公布され、会社又は法人格を有するパートナーシップによる、タイ赤十字社及びその他の12財団への資産による寄付の基準及び要件が規定されました。詳細は次のように要約されます。
1)研究、開発及びイノベーション基金への寄付 |
2)特定の教育機関への寄付 |
3)スポーツ支援のための寄付 |
4)タイ赤十字社及びその他の12財団への寄付 |
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寄付の受領者 |
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寄付の対象期間 |
2023年1月1日から2025年12月31日まで |
2022年1月1日から2024年12月31日まで |
2023年1月1日から2024年12月31日まで |
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租税インセンティブ |
個人所得税:現金で寄付した金額の2倍。ただし、寄付総額は純課税対象所得の10%を超えることはできない |
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法人所得税:現金で寄付した金額の2倍。ただし、公共慈善、公益及び教育又はスポーツのために発生した費用を控除する前の純課税所得の10%を超えることはできない |
法人所得税:現金又は資産で寄付した金額の2倍。ただし、公共慈善、公益及び教育又はスポーツのために発生した費用を控除する前の純課税所得の10%を超えることはできない |
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寄付に基づき行われた資産移転、販売取引又は文書の締結から所得が発生する個人、会社又は法人格を有するパートナーシップに係る所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税が免除される。ただし、これらの取引に基づいて発生した資産/物品の原価は、個人所得税又は法人所得税のいずれの目的でも、控除可能な費用として扱われない |
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基準 |
基準及び要件の詳細は、それぞれの補足規則又はガイダンスによって与えられる |
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施行日 |
2023年1月1日から2025年12月31日まで |
2022年1月1日から2024年12月31日まで |
2023年1月1日から2024年12月31日まで |
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出所 |
仏暦2566年勅令第770号 |
仏暦2566年勅令第768号 |
仏暦2566年勅令第772号 |
1)仏暦2566年勅令第771号 |
2023年8月15日、外国人投資家に対して、生産拠点のタイ国移転を促すことを目的とする従来の税制措置(以下、「タイランドプラス・パッケージ」)を延長する3つの勅令が官報に掲載されました。詳細は次のように要約されます。
自動化システムへの投資 |
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高度技能を有する労働者の人材開発 |
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費用発生期間 |
2023年1月1日から2025年12月31日までの期間(従来の措置は2022年12月31日で終了) |
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法人所得税インセンティブ |
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基準 |
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施行日 |
2023年1月1日から2025年12月31日まで |
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出所 |
仏暦2566年勅令第776号 |
仏暦2566年勅令第777号 |
仏暦2566年勅令第778号 |
電気自動車(Electric Vehicle、以下EV)の使用を促進するための措置に基づくインセンティブを申請するための基準、方法及び要件に関する2022年3月21日付け物品税局告示、並びに電動オートバイの基準及び要件に関する2022年6月8日付け物品税局告示に従い、2023年8月15日、2022~25年までの会計年度におけるタイ国内の電気自動車(EV)の使用及び製造を促進するため、仏暦2566年勅令第773号が官報に掲載されました。以下はその要約です。
施行日:2023年8月16日
出所:仏暦2566年勅令第773号
2023年8月15日、刑余者の雇用を奨励するために仏暦2566年勅令第774号が官報に掲載され、仏暦2564年勅令第726号に基づく税制軽減措置を2022年1月1日から2025年12月31日までの4年間(前回の措置は2021年12月31日に失効)延長しました。詳細は以下のとおりです。
施行日:2022年1月1日から2025年12月31日まで
出所:仏暦2566年勅令第774号
2023年8月15日、仏暦2566年勅令第775号が官報に掲載され、以下に要約されるように、預託証券(Depositary Receipt、以下DR)発行者の所得税免除及びDR保有者の源泉徴収税率の引き下げが規定されました。
施行日:2023年8月16日
出所:仏暦2566年勅令第775号
2023年8月15日、投資トークンの新規投資及び取引に係る免税措置を与えるため、仏暦2566年勅令第779号が官報に掲載されました。発行者やトレーダーである納税者が、以下に要約するような恩恵を受けます。
適用取引 |
関連する納税者 |
免税措置の詳細 |
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発行市場における投資トークンの発行 |
法人発行者 |
法人所得税免除が、新規発行プロセスにおける投資トークンの発行時に投資家から受け取った資金について与えられる |
付加価値税免除が、投資家への投資トークンの譲渡に適用される |
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流通市場における投資トークンの取引 |
法人及び個人の販売者 |
付加価値税免除が、投資トークンの譲渡に適用される |
施行日:2018年5月14日
出所:仏暦2566年勅令第779号
2022年12月、通知を必要とするデジタルプラットフォーム・サービスの運営に関する仏暦2565年勅令(以下、「勅令」)が、仏暦2544年電子取引法に基づいて公布されました。勅令はデジタルプラットフォーム・サービスプロバイダーに対し、その事業運営を通知し、電子取引開発局(Electronic Transactions Development Agency、以下ETDA)が規定する義務を順守することを求めています。
2023年8月、以下のようないくつかの告示が勅令に基づいて発出されました。
勅令第8条第3及び第4段落に基づき、本告示に定める会計期間終了後60日以内に、(i)デジタルプラットフォーム・サービスプロバイダーに関する情報、(ii)デジタルプラットフォーム・サービスに関する情報、及び(iii) 利用者に関する情報の概要を、ETDAに報告する必要があるデジタルプラットフォーム・サービスのリストを提供します。以下のデジタルプラットフォーム・サービスの種類は報告対象となります。
施行日:2023年8月21日
出所:簡潔な報告が必要なデジタルプラットフォーム・サービスの特徴に関する電子取引委員会告示
勅令に基づいて発行された本告示は、勅令第16条に規定される義務を負うデジタルプラットフォーム・サービスプロバイダーに対し、デジタルプラットフォーム・サービスの利用規約の変更について、本告示に規定されるとおり、利用者及びETDAに通知することを求めています。
施行日:2024年1月3日
出所:デジタルプラットフォーム・サービスの利用規約変更通知の基準、手続及び期間に関する電子取引委員会告示
勅令第16及び第18条に従い、本告示は、サービスの利用に起因する損害又は利用者保護のため必要なその他の事案が発生した場合に、事業者が利用者に補償又は救済を提供する基準、方法及び要件を規定しています。これらの措置は、デジタルプラットフォーム・サービス事業の停止を認める通知を出す前に整備されるべきであり、例えば、事業停止前に、利用者に配慮する計画又は措置が整備されるべきです。
施行日:2023年8月21日
出所:デジタルプラットフォーム・サービスの利用規約変更の通知の基準、手続及び期間に関する電子取引委員会告示
施行日:2023年8月21日
出所:通知を必要とするデジタルプラットフォーム・サービスの運営に関する仏暦2565年勅令
2023年3月31日に施行された税務目的の政府間協定を順守するための情報交換に関する仏暦2566年(2023年)緊急勅令(以下、「緊急勅令」)の公布に続き、タイ国では2023年9月までに共通報告基準(Common Reporting Standard、以下CRS)基づく他の国・地域との2022年の金融口座情報の自動交換を開始する予定です。
緊急勅令で言及される政府間合意には以下が含まれます。
1)国が他の国・地域と締結している租税条約
2)国が加盟している税務行政執行共助多国間条約
2023年8月15日、CRSに基づく報告及びデューディリジェンス手順の効果的な実施及び順守を確保するため、2023年8月16日を発効日とする関連国内法令、すなわち、財務省令、財務省告示及び歳入局長官告示が官報に掲載されました。
以下は、タイ国におけるCRSに関する主要事項の要約です。
トピック |
詳細 |
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CRSとは? |
経済協力開発機構(OECD)のウェブサイトに掲載されているように、「G20の要請に応えて開発され、2014年7月15日にOECD理事会により承認された共通報告基準(CRS)は、各国・地域に対し、金融機関から情報を入手し、その情報を毎年、他の国・地域と自動的に交換することを求めている。交換される金融口座情報、報告が必要な金融機関、対象となる種類の口座と納税者及び金融機関が従うべき一般的なデューディリジェンス手順を定めている。」 |
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報告対象者 |
CRSの対象外となる事業体
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報告対象となる口座 |
CRSにおける報告対象外口座には次のものが含まれる
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報告対象となる情報 |
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タイ歳入局に報告する期日 |
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文書保存期間 |
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報告対象国・地域 |
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罰則規定 |
違反行為 |
罰則規定 |
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2023年に必要な緊急対応は下表に要約されます。
タイムライン |
必要な緊急対応 |
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2023年8月16日以降 |
報告対象者は、新規口座開設のCRS自己証明フォームを取得する必要がある |
2023年9月16日まで |
報告対象者は、高額な既存個人口座(2022年12月31日時点で報告対象者が保持する3,000万バーツ以上の口座)に係るデューディリジェンス手続を完了し、財務情報をタイ歳入局に報告する必要がある |
2023年9月30日まで |
タイ歳入局が報告対象国・地域と財務情報の交換を開始する |
2024年6月30日まで |
報告対象者は、残りの既存口座に係るデューディリジェンス手続を完了し、財務情報をタイ歳入局に報告する必要がある |
報告対象者はCRSデューディリジェンスを実施する際に、口座保有者の税務上の居住国・地域に関係なく、すべての口座保有者に関する情報を収集・特定するという、より広範なアプローチが適用される点に留意することが重要となります(すなわち、報告対象外の国・地域の税務上の居住者の詳細も収集される)。
施行日:2023年8月16日
出所:
1)税務目的の政府間協定を順守するための情報交換に関する仏暦2566年財務省令
2)情報の自動交換のための多国間権限ある当局合意に基づく参加国に関する財務省告示
3)情報の自動交換のための多国間権限ある当局合意に基づくCRSの基準、方法、要件及び様式に関する歳入局長官告示
FATCAとは、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略で、米国外の金融機関又はオフショア投資商品を使用する米国の納税者による脱税を防止することを目的とした米国の法律です。
税の透明性を向上させ、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)を実施するために、タイ国と米国の政府間協定(Intergovernmental Agreement、以下IGA)が2016年3月4日に調印されました。IGAを順守するために、タイ政府は、金融機関及びその他の特定の事業体及び個人(同法では「報告義務者」という)が米国内国歳入庁と情報交換するために米国人の財務情報をタイ歳入局に報告することを義務付ける、仏暦2560年FATCA法として知られる補助法を制定しました。
2023年8月18日、タイ政府官報は、仏暦2560年(2017年)国際的税務コンプライアンス向上のためのタイ王国政府と米国政府の間の協定のコンプライアンスに関する法律(「仏暦2560年FATCA法」)に基づいて公布された2つの財務省令を掲載しました。これらの省令は、金融機関及び税務当局に、FATCAに関連する国際協定に基づく税務情報の交換に関連する規則を提供します。
以下は、2省令がカバーする主要事項の要約です。
報告義務者の義務 |
口座所有者又は支配者に関する詳細(氏名、住所、米国の納税者番号など)及び金融口座情報(口座番号、口座残高/金額、その他口座に関連する所定の金融情報を含む)を含む税務当局への報告が必要な情報を入手し、デューディリジェンス手続を行い、税務当局に報告対象情報を提出する |
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期限 |
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方法 |
情報は、国際データ交換サービス(International Data Exchange Service: IDES)システムを通じて提出される |
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データ保管期間 |
データは、報告対象情報を受け取った暦年の末日から6年間保管しなければならない |
施行日:2023年8月18日
出所:
1)報告対象情報の収集及び税務当局への提出に関する仏暦2566年財務省令
2)報告義務者としてのステータス証明書の申請及び発行に関する仏暦2566年財務省令
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