EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2023年12月18日、英国政府は、カーボンリーケージリスクへの対策に関するコンサルテーションに応え、2027年までに英国版炭素国境調整メカニズム(以下、「UK CBAM」)を導入すると発表しました。
2023年3月から6月にかけて、英国政府は「脱炭素化に向けたカーボンリーケージリスクへの対策」に関するコンサルテーションを行い、英国産業におけるカーボンリーケージリスクの特性および範囲、ならびに当該リスクに対する政策の枠組みや影響について意見公募を行いました。本コンサルテーションの概要については、2023年4月18日付EY Japan税務ニュース「英国、炭素国境調整メカニズム(CBAM)その他の諸措置に関するコンサルテーションを開始」をご参照ください。
2027年までにUK CBAMを導入するにあたり、英国政府はその制度設計や運用メカニズムに関するさらなるコンサルテーションを2024年に行うとしています。他方で、以下に示すように、当該メカニズムがどのように構築されるかについては、一部の重要な詳細が公表されています。
UK CBAMはEU CBAMと同様に、炭素排出の集約度が高い輸入品に対し、これらの製品による炭素排出量に基づいた関税を適用します。UK CBAMは関税指向的な制度であり、対象となる製品の輸入者が納税義務を負います。
UK CBAMがEU CBAMと明確に異なる重要な要素の1つとしては、排出証書の不採用が挙げられます。EU CBAMでは輸入者にCBAM証書の購入と償却を義務付けていますが、英国政府はUK CBAMの制度において証書を採用しない方針であるようです。
英国政府は、UK CBAMを2027年までに導入することを約束しています。他方で、現時点においては、移行期間や段階的な導入の可能性といった詳細は明らかにされていません。なお、EU CBAMは現在、2026年1月1日からの本格的な適用開始に向けた移行期間中となっています。
UK CBAMの対象と想定されるセクターおよび対象品目は、EU CBAMと比較して若干の差異があります。
いずれのCBAMにおいても、鉄鋼、アルミニウム、セメント、水素、肥料をCBAMの対象としていますが、UK CBAMにおいてはセラミックスおよびガラスも対象に含まれる予定となっています。このようなUK CBAM独自の対象品目の追加がある一方で、UK CBAMが電力を対象品目から除外する見込みであることは特筆すべき点といえます。
これらのセクターおよび品目において対象となる具体的な製品は、確定版の対象製品リストが公開されるまで不明ですが、英国政府は英国の排出量取引制度(以下、「UK ETS」)と「照応する範囲」を目指すと考えられます。
UK CBAMは、輸入品におけるスコープ1、スコープ2、および特定の前駆体材料の排出量に適用されます。EU CBAMと同様に、UK CBAMであっても初期段階におけるスコープ3の排出量は適用除外になります。
EU CBAMに準じて、UK CBAMにおいても英国以外の国・地域で明示的な炭素価格が設定されている場合には、それを考慮して炭素価格が調整されます。その一方で、EU CBAMと同様に、当該制度下で調整が認められる炭素価格の詳細は現時点では不明となっています。
UK CBAMは、UK ETSに連動して適用されます。2023年12月18日には、英国ETS当局が、UK ETSの改善方法について意見を募集する2件のコンサルテーションを発表しました。そのうち1件はUK ETSにおける排出枠の無償割当に焦点を当てており、これはUK CBAMコストに関して直接影響を与える議論になると考えられます。EU CBAMと同様に、UK CBAM下で経済的な影響を及ぼす措置の導入は、UK ETSにおける無償排出枠の見直しと足並みを揃えて実施されると予測されます。
UK CBAMの詳細はいまだ確定しておらず、2024年にさらなるコンサルテーションが行われる予定です。しかし、企業はEU CBAMの備えから得られた教訓を活かし、以下のようなステップを開始することができます。
EY税理士法人
岡田 力 パートナー
上田 理恵子 パートナー
中村 健 アソシエートパートナー
Ernst & Young Tax Co. (Japan), UK Tax Desk, Tokyo
Richard Johnston アソシエートパートナー
Rebecca McKavanagh シニアマネージャー
Ernst & Young LLP (United Kingdom), London
Jo Stobbs パートナー
小林 仁紀 シニアマネージャー
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世界各国において持続可能な経済成長を志向する中で、主要な国や地域では脱炭素化に向けた新たな租税制度を採用しています。 CBAMとは、欧州連合(EU)および英国で導入・検討される炭素国境調整メカニズムで、域外からの特定の輸入産品に対してその製品が含有する炭素排出量の報告とそれに応じた価格調整のための課徴金を課す制度のことです。 EYは、企業が直面するCBAM上の課題に対して、環境・税務の専門家集団によるアドバイザリーやコンプライアンス支援を提供することで、サプライチェーンにおける効率的な管理をサポートします。
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