中国、23年度個人所得税総合所得の確定申告に係る事項に関する公告 他

中国JBS‐中国税務及び投資速報(日本語要約版)2024年3月

税務法規

1. 企業所得税

・各地方税務機関による2023年度企業所得税確定申告に関する事項の公表

概要

一部の地方税務機関より、23年度企業所得税確定申告(以下「確定申告」)に関する手続きとともに、23年度の確定申告の提出期限は24年5月31日であることが公表されました。国家税務総局上海市税務局(以下「上海税局」)、国家税務総局天津市税務局(以下「天津税局」)、国家税務総局深セン市税務局(以下「深セン税局」)が公表した関連通達を参考に、納税者は以下の事項に関して特に留意することが推奨されます。

  • 23年度企業所得税に関する各種申告書類には変更なし

  • 企業所得税の還付
    21年度企業所得税確定申告より、納税者の企業所得税の予定納税額が、その課税年度に確定申告すべき税額を超える場合、納税者は翌年の企業所得税の納税額と相殺することはできない。申告期間終了時に納税額が超過となっている場合、適時に還付申告書を提出する必要がある。

  • リスク喚起業務
    上海税局は、新たな事前喚起業務を開始する。納税者の23年度確定申告より前に、企業ごとに過去の申告上の疑問点を収集し、リスク喚起を行う。納税者は、リスク喚起に記載された疑問点の情報を適時に分析し、問題があれば自主的に申告を修正し、税務リスクを軽減する必要がある。

    深セン税局と天津税局が公表した通達により、両税務機関はオンライン申告の際、納税者にリスクチェック業務を提供しており、納税者は当該業務を受けるか否かを選択できる。例えば、天津市の納税者は、申告時に「リスクチェック業務」を選択することで、当業務が適用され、チェック結果に応じて申告内容を修正することができる。納税者はリスクチェック業務を適用せず、確定申告を行うこともできる。

  • 自ら判断、申告を通じた享受、事後の調査に備えた関連資料の保存
    企業は、経営状況や関連する税務規定に従って、優遇政策の条件を満たすか否かを自ら判断し、条件を満たす場合には、企業所得税納付申告書に記入することで、自ら減税額や免税額を計算し、優遇税制を享受することができる。同時に、事後の調査に備えて関連資料を収集・保存する必要がある。

  • 主要産業に従事する納税者
    IC生産企業、IC設計企業、ソフトウェア企業に対する優遇税制の適用を受ける上海、天津、深センの納税者は、年度確定申告の完了後、指示に従い、関連資料を現地税務機関に提出する必要がある。上海の納税者は、国家税務総局上海電子税務局を通じて資料を提出することができ、深センの納税者は、電子税務局又は現場にて資料を提出することができる。

    上海税局の通達により、研究開発費用加算控除の優遇措置を享受する納税者は、上海税局が公表した2018年最適化版研究開発支出補助勘定、及び研究開発支出補助勘定摘要表の様式を使用することができ、又は2021年版簡易版(国家税務総局公告(2021)28号「研究開発費用の追加控除政策のさらなる実施に係る問題に関する公告」の附属書1及び附属書2で公表された、研究開発費用の補助勘定様式の簡易版)を使用することもできる。

  • 確定申告の訂正
    23年度確定申告期間中(締め切り日:24年5月31日)に、納税者が企業所得税の確定申告の誤りを発見した場合、申告の訂正を行うことができ、税金の追納が必要な場合でも延滞金は生じない。確定申告期間の終了後に誤りを発見した場合、同じく修正申告を行うことはできるが、税金の追納が必要な場合、確定申告期間終了(24年6月1日)以降は日割りで延滞金が生じる。

納税者は、企業所得税の年度確定申告書を提出する前に、所轄税務機関が公表する通達やガイドラインを確認の上、準備を行う必要があります。及び納税者は、税務機関の事後の調査に備え、関連資料の確実な保管が必要となります。


2. 個人所得税

・23年度個人所得税総合所得の確定申告に係る事項に関する公告(国家税務総局公告[2024]2号)

概要

納税者の合法的な権益を保護し、かつ個人所得税総合所得の確定申告制度を合理的かつ健全化するため、国家税務総局は24年1月31日付で、国家税務総局公告(2024)2号(以下「2号公告」)を公表し、居住者個人(以下「納税者」)の23年度個人所得税総合所得の確定申告に関する事項を明らかにしました。
2号公告の主な内容は次のとおりです。

  • 23年度個人所得税確定申告の還付税額又は追納税額の計算
    23年度終了後、納税者は23年度に取得した総合所得(賃金・給与、労務報酬、原稿料、特許権使用料の4種類の所得)の収入額について、次の公式により個人所得税の還付税額又は追納税額を計算する。

    還付税額又は追納税額=[(総合所得収入額−人民元6万元−「3険1金」等の特定控除−特定付加控除〈子女教育費支出等〉−法に基づくその他の控除−適格の公益慈善事業寄付金)×適用税率−速算控除額]−23年度に予納した税額

  • 留意すべき23年度個人所得税確定申告の変更点
    代理確定申告の確認期間がさらに延長される。納税者が代理人を必要とする場合、納税者とその雇用単位(以下「単位」)の確定申告の処理に十分な時間を確保するため、24年4月30日までに単位に対して代理確定申告関係を確認する必要が無くなった。

  • 1課税年度に2以上のエクイティ・インセンティブを取得する納税者に対して、新たな申告情報及び資料保存の要件が追加された。納税者が1課税年度内に複数のエクイティ・インセンティブを取得した場合、合算ベースで税額を計算する必要がある。

  • 追納の必要がある納税者が、確定申告期間終了後に追納税額を未申告又は申告が過少の場合、発見次第、税務機関は個人納税APPやウェブサイト等を通じて、納税者に関連する税務通達を送達の上、一定期間内に是正を命じる。法律に基づき延滞金を追徴すると同時に、個人所得税の納税記録に記載される。

  • 23年度の個人所得税確定申告を行う必要がある納税者

次のいずれかに該当する場合、納税者は23年度確定申告を行う必要がある。

納税者が納税年度内に個人所得税を法律に基づき予納し、かつ次のいずれかに該当する場合、年度確定申告を行う必要はない。

  • 予納税額が23年度の納付すべき税額を上回り、かつ税額還付を申請する場合。
  • 23年度内に取得した総合所得が12万元を超え、かつ追納税額が400元を超える場合。
  • 所得項目の適用に誤りがあり、又は源泉徴収義務者が源泉徴収義務を履行しなかったため、23年度内に総合所得の過少申告又は未申告が生じている場合。
  • 当年度に追納すべき税額があるが、年間の総合所得が12万元を超えない場合。
  • 当年度に追納すべき税額が400元を超えない場合。
  • 予納税額が当年度の納付すべき税額と一致する場合。
  • 年度確定申告により税額還付を受けられるが、還付を申請しない場合。
  • 23年度の個人所得税確定申告を行う期間
    23年度の個人所得税確定申告期間は、23年3月1日から6月30日となる。中国国内に住所のない納税者が24年3月1日までに出国する場合、出国前に年度確定申告を行うことができる。

  • その他の事項
    2号公告では、財政部、国家税務総局、住宅・都市農村建設部の公告(2023)28号「住民の住宅買換支援政策の延長実施に関する公告」に規定された優遇政策が改めて規定されており、24年1月1日から25年12月31日までの期間中、納税者が所有住宅の売却後1年以内に同じ都市で新しい住宅を購入した場合、規定に従って、現住宅の売却時に支払った個人所得税の還付を申請することができる。

納税者及び源泉徴収義務者は、2号公告の詳細につき参照することが推奨されます。それも踏まえて、23年度の個人所得税確定申告をする際には、ロイヤルティ収入、公益団体への寄付金控除、その他の教育費控除等、申告漏れ所得や控除漏れ費用の有無を確認の上、確定申告時に申告する必要があります。

・ 23年度個人所得税の確定申告に関する10のQ&A

概要

2号公告を受け、国家税務総局弁公庁は、24年2月28日に「2023年度個人所得税の確定申告に関する10のQ&A」(以下「Q&A」)を公表し、確定申告に関する10の質問に回答しました。
その中で、留意が必要な23年度の確定申告最適化業務に関する取組みは以下のとおりです。

  • 優先還付業務範囲のさらなる拡大。総合所得の年間収入金額(賃金・給与、労務報酬、原稿料、特許権使用料等の4種類の総合所得)が6万人民元以下で、かつ個人所得税を既に予納した納税者に対し、簡素化された申告と迅速な処理に加えて、さらなる優先還付業務を提供する。
  • 確定申告書における項目の事前記入業務のさらなる拡大。関連政府部門が共有している医療費用データと個人年金データに基づき、納税者に重症医療特別追加控除情報と個人年金情報の事前入力業務を提供する。
  • 納税者の個人所得税アプリ操作体験のさらなる最適化。個人所得税アプリのバージョンをアップグレードし、業務機能の重複を避け、処理・照会事項の表示を統合し、未処理の提示をさらに明確にする。
  • 今年より特別追加控除の監督管理を強化し、特別追加控除が規定通りに記入されていない場合、税務機関は個人所得税アプリ、ウェブサイト、源泉徴収代理人等のルートを通じて注意喚起する。

なお、23年度の個人所得税の確定申告は、24年3月1日から6月30日までの期間に行う必要があります。予納税額の不足額が400人民元超の納税者が、24年6月30日までに全額を追加納税しなかった場合、税務機関は法律に基づいて延滞金を追徴すると同時に、個人所得税の納税記録に記載します。

・ 個人所得税確認申告業務及びリスク警告13事例

概要

23年度個人所得税総合所得確定申告(以下「個税確定申告」)を24年3月1日から24年6月30日までの期間に完了しなければならないことに鑑み、国家税務総局は24年3月13日、個税確定申告に係る納税業務及びリスク警告13事例(以下「事例」)をまとめ、公表しました。
関連事例に含まれる主な情報は以下のとおりです。

  • 個税確定申告を行うには、個人所得税アプリユーザーアカウント・パスワード、銀行カード口座番号等を含む関連情報と資料を適時に準備し、遅延を避け、偽情報や不明なリンクに注意が必要。
  • 個税確定申告に関する政策を正しく理解し、その他の総合所得を取得した場合、各項目の所得を合算し、税額の追加納付や還付の可能性がある。不明点は速やかに相談する必要がある。
  • 所得や控除に関する情報は、虚構や誇張してはならず、正直に申告する必要がある。税務部門は情報確認・審査等の方式を通じて状況を審査し、違反行為に対しては、法律に基づいて処理する。
  • 個人所得税確認申告を適時に行い、税額の追加納付や還付はいずれも期限があるため、期限を過ぎると自らの権利や利益に影響を与える。追加納付が必要となった場合、追加納付を怠ると罰金や延滞金が課せられる場合がある。
  • 国外所得がある居住納税者は、現行の個人所得税規定に従って、個人所得税を正直に申告・納税しなければならない。

国家税務総局は納税者に対し、還付金申請の可能性について提示しています。ただし、税務機関が個人所得税の還付を審査する際、不明点や欠落している項目に関して、追加情報の記入や関連する裏付け資料の提出を納税者に求める場合があります。納税者が詳細な資料と証明書類を適時に提出しない場合、税務機関は税金還付不可の決定を下す可能性があります。


3. その他

・ 発票管理弁法実施規則の改正に関する決定(国家税務総局令[2024]第56号)

概要

23年7月20日、国務院は「中華人民共和国発票管理弁法」を改正しました。これに伴い、国家税務総局は、24年1月15日付の国家税務総局令(2024)56号により、改正後の「中華人民共和国発票管理弁法実施細則」(以下「実施細則」)を公布しました。
「実施細則」の主な改正点は以下のとおりです。

  • 電子発票の基本管理規定の明確化
    • 電子発票と紙発票の法的効力は同じであることを強調し、同時に、税務機関の電子発票業務プラットフォームの構築と、電子発票のデジタル形式での発行、交付、チェック等の業務提供の責任の明確化。
    • 電子発票による赤文字発票の発行に関する基本管理規定の追加。
    • 電子発票情報システムの開発に関する基本管理規定の追加。
       
  • 発票データの安全管理に関する規定の追加
    • 税務機関の発票データセキュリティ管理システムを構築・改善し、発票データのセキュリティを保護する義務の明確化。
    • 納税者の発票データのセキュリティ保護義務の明確化。
    • 発票の申請・発行等の業務を提供する第三者が、税務機関の監督を受け入れる責任の明確化。
    • 税務機関は、発票検査において、発票データを検索、抽出、検査、コピーすることができる。
       
  • 発票不法行為を判断するための状況の補足
    • 不正発票請求に関する条項を補足し、実際の経営業務の状況と合致しない具体的な事例の明確化。
       
  • 現行法令との関係
    • 発票管理法規違反の中には、立件基準は満たさないものの、単純な罰則や初回違反の罰則が適用されるケースがある。

全体として、実施規則は発票データセキュリティの強化、不法行為の明確化、執法手続きの改善、発票管理要件の補足が目的とされています。納税者は、詳細について実施規則を確認することが推奨されます。

・ 上海市商務委員会及び上海市財政局「上海市多国籍企業の地域本部発展資金管理弁法」の改正版発行の通知(沪商規[2024]2号)

概要

沪府規(2022)17号通達「上海市多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定」及び沪府弁規(2020)15号通達「上海市外資研究開発センター設立及び発展奨励の規定」に基づき、上海市商務委員会及び上海市財政局は、24年2月1日、沪商規(2024)2号通達により、「上海市多国籍企業の地域本部発展資金管理弁法」(以下「弁法」)を共同で公表しました。

「弁法」によると、上海市多国籍企業地域本部発展基金は、関連する条件と要件を満たす多国籍企業の地域本部、多国籍企業の事業部門本部、グローバル研究開発センターを支援します。

種類

内容

設立補助

多国籍企業の地域本部又は事業部本部、及びグローバル研究開発センターは、500万人民元の設立補助金を受け取ることができ、3年間で支給される。

家賃補助

要件を満たす多国籍企業の地域本部や事業部本部、グローバル研究開発センターには、オフィス面積1,000平方メートル以下、1平方メートルあたり1日8人民元以下の家賃の30%が3年間補助される。

ハイパフォーマンス奨励金

アジア、アジア太平洋地域、又はそれ以上の地域の地域本部又は事業部門本部として上海で認定された要件を満たす多国籍企業には、300万人民元の1回限りのハイパフォーマンス奨励金が支給される。

営業奨励金

要件を満たす年間売上高5億人民元以上の多国籍企業の地域本部及び年間売上高10億人民元以上の多国籍企業の事業部門本部には、3年間で最高1,000万人民元の営業奨励金が支給される。

増資奨励金

多国籍企業の地域本部と事業部門本部は、上海市の産業発展方針(不動産業、金融業及び金融に関する産業のプロジェクトを除く)に沿った外商投資プロジェクトに増資を通じて投資し、年間新規払込外商投資額が3,000万米ドルを下回らない場合、200万人民元の1回限りの増資優遇措置が与えられる。

「弁法」は2024年2月1日から2029年1月31日まで施行されます。

・ 「国務院による<中華人民共和国会社法>の実施に関する登録資本金登記管理制度の規定(意見募集稿)」に関する意見公募の公告

概要

24年7月1日に施行される「中華人民共和国会社法」(以下「新会社法」)に基づき、国家市場監督管理総局は、24年2月6日に「国務院による<中華人民共和国会社法>の実施に関する登録資本金登記管理制度の規定(意見募集稿)」(以下「意見募集稿」)を公表し、意見公募を行いました。意見募集期限は2024年3月5日でした。
「意見募集稿」には15条項が含まれており、主な注目点は以下のとおりです。

  • 現存する会社の出資期間に関する「新会社法」の規定の適用については、3年間(24年7月1日から27年6月30日まで)の経過措置期間が設けられる。それにより、株主の出資期間が5年を超える有限責任会社は、「新会社法」施行後3年間の経過期間内に残りの出資期間を5年に調整しなければならず、株式有限会社は3年間の経過期間内に引受株式の全額を払い込まなければならない。
  • 新設会社による出資期限に関する規定を明確化する。「新会社法」の要件により、有限責任会社は会社定款に従い、会社の設立日から5年以内に、株式有限会社は設立登記前に、引き受けた株式の全額を払い込まなければならない。同時に、「意見募集稿」では、会社の登録資本金の増資に適用される規則について、以下のように規定している。
    • 有限責任会社の追加出資登録資本金は、5年以内に全額を払い込まなければならない。
    • 株式有限会社が登録資本金を増加する場合は、株主がその株式を全額払い込んだ後に、登録資本金の変更として登記される。
    • 有限責任会社、発起設立又は指定募集設立の株式有限会社は、会社登記時、資本確認機関の資本確認証明書を提出する必要はない。
  • 会社登記機関は、出資期間と出資金額のプロセスや資料を最適化し、オンライン処理の円滑化レベルを向上させる。一定の条件を満たした会社は、全国企業信用情報公開システムを通じて20日間公開することができ、公開期間中に異議がなければ、減資の手続きを行うことができる。
  • 特定の企業に対する例外
    • 「新会社法」施行前に設立された民間企業、外商投資企業、国家出資企業等、国家の重大な戦略的任務を遂行し、国民経済と国民生活に関連し、国家の安全保障又は重大な公益に関わる企業は、国務院の主管部門又は省レベル以上の人民政府の同意を得て、本来の出資期間に従って出資を行うことができる。
    • 「新会社法」施行前に設立された会社が営業許可の取消や閉鎖命令を受け、その結果、登録資本金の調整ができない、又は登記場所や営業場所を通じた連絡が付かないことにより営業異常リストに掲載された場合、会社の登録機関は別の登録簿で管理する。その登録簿は全国企業信用情報開示システムにおいて特別表示として開示される。

その他、「意見募集稿」では出資期間・出資額が明らかな異常がある場合の処分方法を決定し、情報開示等の具体的な内容についても策定されています。

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