EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
一部の地方税務機関より、23年度企業所得税確定申告(以下「確定申告」)に関する手続きとともに、23年度の確定申告の提出期限は24年5月31日であることが公表されました。国家税務総局上海市税務局(以下「上海税局」)、国家税務総局天津市税務局(以下「天津税局」)、国家税務総局深セン市税務局(以下「深セン税局」)が公表した関連通達を参考に、納税者は以下の事項に関して特に留意することが推奨されます。
納税者は、企業所得税の年度確定申告書を提出する前に、所轄税務機関が公表する通達やガイドラインを確認の上、準備を行う必要があります。及び納税者は、税務機関の事後の調査に備え、関連資料の確実な保管が必要となります。
納税者の合法的な権益を保護し、かつ個人所得税総合所得の確定申告制度を合理的かつ健全化するため、国家税務総局は24年1月31日付で、国家税務総局公告(2024)2号(以下「2号公告」)を公表し、居住者個人(以下「納税者」)の23年度個人所得税総合所得の確定申告に関する事項を明らかにしました。
2号公告の主な内容は次のとおりです。
次のいずれかに該当する場合、納税者は23年度確定申告を行う必要がある。 |
納税者が納税年度内に個人所得税を法律に基づき予納し、かつ次のいずれかに該当する場合、年度確定申告を行う必要はない。 |
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納税者及び源泉徴収義務者は、2号公告の詳細につき参照することが推奨されます。それも踏まえて、23年度の個人所得税確定申告をする際には、ロイヤルティ収入、公益団体への寄付金控除、その他の教育費控除等、申告漏れ所得や控除漏れ費用の有無を確認の上、確定申告時に申告する必要があります。
2号公告を受け、国家税務総局弁公庁は、24年2月28日に「2023年度個人所得税の確定申告に関する10のQ&A」(以下「Q&A」)を公表し、確定申告に関する10の質問に回答しました。
その中で、留意が必要な23年度の確定申告最適化業務に関する取組みは以下のとおりです。
なお、23年度の個人所得税の確定申告は、24年3月1日から6月30日までの期間に行う必要があります。予納税額の不足額が400人民元超の納税者が、24年6月30日までに全額を追加納税しなかった場合、税務機関は法律に基づいて延滞金を追徴すると同時に、個人所得税の納税記録に記載します。
23年度個人所得税総合所得確定申告(以下「個税確定申告」)を24年3月1日から24年6月30日までの期間に完了しなければならないことに鑑み、国家税務総局は24年3月13日、個税確定申告に係る納税業務及びリスク警告13事例(以下「事例」)をまとめ、公表しました。
関連事例に含まれる主な情報は以下のとおりです。
国家税務総局は納税者に対し、還付金申請の可能性について提示しています。ただし、税務機関が個人所得税の還付を審査する際、不明点や欠落している項目に関して、追加情報の記入や関連する裏付け資料の提出を納税者に求める場合があります。納税者が詳細な資料と証明書類を適時に提出しない場合、税務機関は税金還付不可の決定を下す可能性があります。
23年7月20日、国務院は「中華人民共和国発票管理弁法」を改正しました。これに伴い、国家税務総局は、24年1月15日付の国家税務総局令(2024)56号により、改正後の「中華人民共和国発票管理弁法実施細則」(以下「実施細則」)を公布しました。
「実施細則」の主な改正点は以下のとおりです。
全体として、実施規則は発票データセキュリティの強化、不法行為の明確化、執法手続きの改善、発票管理要件の補足が目的とされています。納税者は、詳細について実施規則を確認することが推奨されます。
沪府規(2022)17号通達「上海市多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定」及び沪府弁規(2020)15号通達「上海市外資研究開発センター設立及び発展奨励の規定」に基づき、上海市商務委員会及び上海市財政局は、24年2月1日、沪商規(2024)2号通達により、「上海市多国籍企業の地域本部発展資金管理弁法」(以下「弁法」)を共同で公表しました。
「弁法」によると、上海市多国籍企業地域本部発展基金は、関連する条件と要件を満たす多国籍企業の地域本部、多国籍企業の事業部門本部、グローバル研究開発センターを支援します。
種類 |
内容 |
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設立補助 |
多国籍企業の地域本部又は事業部本部、及びグローバル研究開発センターは、500万人民元の設立補助金を受け取ることができ、3年間で支給される。 |
家賃補助 |
要件を満たす多国籍企業の地域本部や事業部本部、グローバル研究開発センターには、オフィス面積1,000平方メートル以下、1平方メートルあたり1日8人民元以下の家賃の30%が3年間補助される。 |
ハイパフォーマンス奨励金 |
アジア、アジア太平洋地域、又はそれ以上の地域の地域本部又は事業部門本部として上海で認定された要件を満たす多国籍企業には、300万人民元の1回限りのハイパフォーマンス奨励金が支給される。 |
営業奨励金 |
要件を満たす年間売上高5億人民元以上の多国籍企業の地域本部及び年間売上高10億人民元以上の多国籍企業の事業部門本部には、3年間で最高1,000万人民元の営業奨励金が支給される。 |
増資奨励金 |
多国籍企業の地域本部と事業部門本部は、上海市の産業発展方針(不動産業、金融業及び金融に関する産業のプロジェクトを除く)に沿った外商投資プロジェクトに増資を通じて投資し、年間新規払込外商投資額が3,000万米ドルを下回らない場合、200万人民元の1回限りの増資優遇措置が与えられる。 |
「弁法」は2024年2月1日から2029年1月31日まで施行されます。
24年7月1日に施行される「中華人民共和国会社法」(以下「新会社法」)に基づき、国家市場監督管理総局は、24年2月6日に「国務院による<中華人民共和国会社法>の実施に関する登録資本金登記管理制度の規定(意見募集稿)」(以下「意見募集稿」)を公表し、意見公募を行いました。意見募集期限は2024年3月5日でした。
「意見募集稿」には15条項が含まれており、主な注目点は以下のとおりです。
その他、「意見募集稿」では出資期間・出資額が明らかな異常がある場合の処分方法を決定し、情報開示等の具体的な内容についても策定されています。
北京
河村 正一/監査
上村 希世子/税務・移転価格
和田 慎祐/監査
大連
駒田 亮 / 監査
上海
高橋 臣一/監査
坂出 加奈/税務・移転価格
入倉 広大/監査
川島 智之/税務
高谷 恭平/監査
小島 圭介/税務
馬橋 秀弥/監査
万 家駿/コンプライアンス
江 海峰/金融
三宅 亜紀子/Forensics
森 康弘/金融
久保田 順一/戦略及びトランザクション
広州
長内 幸浩/監査
椎名 厚仁/監査
深圳
浅井 哲史/監査
香港
重富 由香/監査
櫻庭 弘幸/監査
濱﨑 孝陽/監査
浦野 克紀/監査(金融)
東京
EY税理士法人 中国デスク
呉 篠
EY新日本有限責任監査法人/Ernst & Young ShinNihon LLC
JBSアシュアランスデスク/JBS Assurance Desk
野口 正邦
八幡 正博
大谷 光尋
近藤 正智
※所属・役職は記事公開当時のものです
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