EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
IFRSデスク 公認会計士 下村祐太
当法人入所後、主に総合電機メーカー、IT関連企業等の会計監査などに従事。2013年より英国EYに駐在し、IFRSを適用している複数の現地企業の監査に従事。15年に帰任後、IFRSデスクにて、IFRS導入支援、IFRS関連の研修講師に携わる。
IFRSに準拠して財務諸表を作成している企業は、新たに公表される基準書や解釈指針書に継続的に対応していくことが求められます。基準の改訂による影響は、IFRS第9号「金融商品」、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」およびIFRS第16号「リース」などのように、会計の領域にとどまらず、システムや事業における意思決定等にまで及ぶ可能性があるものもありますが、そのような大きな改訂は一段落した感があります。しかし、適切な会計処理を行うためには、今後も基準の改訂等の動向を継続的に把握する必要があります。そこで今回は、2017年中に最終基準化が見込まれる改訂基準について概要をご紹介します。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りします。
国際会計基準審議会(IASB)は13年6月に公表した保険契約に適用される包括的な会計モデルに関する二度目の公開草案について、16年2月に再審議を完了しました。17年3月に最終基準化される予定です。
全ての種類の保険契約(生命保険、損害保険等)に加え、一部の保証及び裁量権のある有配当性を有する金融商品(有配当の生命保険等)に適用されます。なお、幾つかの例外規定も存在します。
保険契約負債の測定は、ビルディング・ブロック・アプローチに基づいて行われます(<図1>参照)。これは、保険契約に係る権利と義務を一体と捉え、保険契約から生じる一連の将来キャッシュ・フローの割引現在価値をもとに保険負債を測定する考え方です。当該アプローチは、将来キャッシュ・フローの割引現在価値、将来キャッシュ・フローの不確実性に係るリスク調整及び契約上のサービス・マージンの3要素から構成され、全ての計算要素について毎期再測定することが求められます。
契約時に、契約上のサービス・マージンがプラス(すなわち黒字契約)となっていたとしても、そのプラス部分は即時に利益として認識されず、保険期間にわたって利益として認識されます。一方、契約上のサービス・マージンがマイナス(すなわち赤字契約)の場合には、即時に損失処理する必要があります。契約後においても保険負債は再測定されますが、割引率の変動による影響をOCIと純損益のどちらに認識するかについては、ポートフォリオ・レベルで会計方針として選択することができます。なお、保険契約の基礎となる項目(死亡率等)による保険負債の変動は、契約上のサービス・マージンにおいて調整されます。
IASBはIFRS第4号の改訂について発効日を決定していませんが、最終基準書の公表から約3年後と予想されます。また、再審議の過程で、IASBは、原則的に遡及(そきゅう)適用を求めることを決定しています。ただし、該当する場合には一定の免除規定が適用されます。
IASBは、財務報告が、より完全で明瞭かつ最新の概念を示すものとなるよう、現行の概念フレームワークを基礎として、その改善のためのプロジェクトを進めています。改訂された概念フレームワークは、17年度中に最終化される予定です。
15年5月の公開草案にて次の提案が行われています。
① 財務諸表の構成要素の定義の改訂
② 認識要件及び認識の中止に係る原則に関する新たなガイダンスの提示
③ 使用される測定基礎の記述と、適切な測定基礎を選択する際の考慮要因の提示
④ 収益及び費用項目を純損益又はその他の包括利益に計上する際の原則の提示
⑤ 情報の表示及び開示に関する原則的な概念の提示
概念フレームワークの改訂は、会計処理の変更を直接求めるものではありません。しかし、特定の取引又は事象について他のいずれの基準書でも取り扱っていない場合、あるいは基準書において会計方針の選択が認められている場合には、影響を受ける可能性があります。また、今後の基準開発にも一定の影響を及ぼすことが想定されます。
IASBは、負債の流動/非流動の分類要件を明確化し、財務諸表の表示を改善するため、IAS第1号「財務諸表の表示」の改訂案を15年2月に公表しました。IASBは、17年度中の最終化に向けて審議を行っています。
現行のIFRSにおいては、次のいずれかの場合に企業は負債を流動負債に分類しなければならないとされています(IAS1.69)
① 企業が、企業の正常営業循環期間において当該負債を決済することを見込んでいる場合
② 企業が、主として売買目的で当該負債を保有している場合
③ 当該負債の決済期限が報告期間後12カ月以内に到来する場合
④ 負債の決済を報告期間後少なくとも12カ月にわたり延期することのできる無条件の権利を企業が有していない場合
15年2月の公開草案では分類要件の明確化のために、次の提案が行われています。
① 負債の流動/非流動の分類は、報告期間の末日現在の企業の権利に基づくことの明確化(前記④の修正)
② 負債の決済と、企業からの資源の流出のつながりの明確化
本公開草案は、発効日の提案を含んでいませんが、本修正案は遡及的に適用し、早期適用が認められることが提案されています。
17年度中に最終基準化する予定である改訂基準は前述のとおりですが、すでに公表済みの基準で18年1月1日以後開始する事業年度に強制適用される主な基準として、IFRS第9号「金融商品」とIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が、19年1月1日以後開始する事業年度に強制適用される主な基準として、IFRS第16号「リース」があります。これらの基準も併せて内容を確認しておく必要があります。