EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
コロナ禍が3年目に入り、中国の出入国管理規定も緩和の傾向が見られてきたことで、日本に帰国された赴任者の方が再び中国に戻るケースや、新規の赴任者の方が両国間を移動するケースが増えています。コロナ禍において、日本企業から中国へ人材を派遣している場合や中国企業から日本へ人材を派遣している場合、中国・日本の両国において、税務処理・イミグレーションの手続きが複雑となり、多くの企業がさまざまな課題に直面しています。
中国では、2019年の個人所得税の税法改正以降、一連の法規が公布され、中国への赴任者と海外への派遣者に焦点を当てた税務調査が増加しています。また、社会保険の徴収機関が社会保険局から税務局に移管され、これに伴い、社会保険に対する徴収管理も強化されました。一方、外国人に対する非課税福利政策の延長、地域レベルでの優遇税制の施行など、対象を限定して、企業に有利な税務環境を構築しようとする政府の意図が見られます。
日本でも、コロナ禍における海外赴任者の一時帰国について、所得税の源泉徴収漏れにかかる税務調査が行われています。海外赴任者がコロナ禍の一時帰国期間中に日本において勤務した期間にかかる日本払い給与について、日本の所得税が課されるというものです。企業グループの海外拠点に帰属する方であっても、また、海外拠点の業務を行っていたとしても、日本においてリモートワークされる際には、日本側での税務上の考慮が必要となります。
なお、イミグレーションの動向についても、中国においては出入国規制のみならず、検疫・隔離措置や就労ビザの新規発給の状況など、規制措置が日々目まぐるしく変わっており、最新の状況に基づく実務対応が求められます。 同時に、中国への赴任にかかる予期せぬ事態も、依然として多くあり、中国は人事ご担当者のご関心が特に高い赴任先です。他方、日本においては、水際対策は大幅に緩和されているものの、日本の法務省入国管理局(入管)当局はデジタル化や異なる省庁をまたぐ情報交換などを進めており、管理体制が強化されています。
上述の背景を踏まえ、本ウェブキャストでは、EY Japanの専門家と共に、1)日本から海外への赴任、2)海外から日本への赴任に関わる税務上の留意点、最新事例をご紹介し、イミグレーションの最新情報などをまとめ、中国と日本の双方の観点から、次の項目について解説する予定です。
講義内容:
中国の論点:
最新の政策動向および他社事例をご紹介し、これらを踏まえ、税務およびイミグレーション上の留意点を解説
日本の論点:
海外でのリモートワークでよくあるご相談、その他の最近ご照会の多い事例、最新政策動向などをご紹介し、これらを踏まえ、税務およびイミグレーション上の留意点を解説
開催日時:2022年11月24日(木)12:00~13:30(日本時間) 11:00~12:30(中国時間)
言語:日本語
参加費:無料
参加定員:500名
申し込み方法:
参加ご希望の方は、下記申込表にご記入の上、下記の連絡先(日本語対応可)へ2022年11月21日(月)までにお申し込みください。
連絡先:Yumi Tu
お申し込みいただいた方々には、2022年11月23日(水)までに受付確認メールをご送付します。
申込表 |
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