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会計情報トピックス 加藤圭介
企業会計基準委員会(ASBJ)から、平成29年3月16日に企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)が公表されました。
ASBJは、平成27年12月に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表し、その後、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち当該適用指針に含まれないものについてもASBJに移管すべく審議を行っています。
当該審議においては、監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(以下「監査保証実務指針第63号」という。)についても税効果会計に関連するため、併せて会計基準として開発することとし、今般、本会計基準が公表されることとなったものです。
本会計基準は、監査保証実務指針第63号及び日本公認会計士協会 会計制度委員会「税効果会計に関するQ&A」(以下「税効果会計に関するQ&A」という。)における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第12号」という。)に定められていた事業税における外形標準課税部分の開示について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図されていません。
本公開草案は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用されます。
① 我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、地方法人税、住民税及び事業税(以下「法人税、住民税及び事業税等」という。)に関する会計処理及び開示
② 我が国の法令に従い納付する税金のうち受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示
③ 外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関する開示
なお、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」において、連結納税制度を適用する場合の法人税及び地方法人税に係る会計処理及び開示の具体的な取扱いが定められている場合、当該取扱いが適用されます。
法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する還付法人税額及び還付地方法人税額を含む。)を損益に計上します。
以下のとおり、状況に応じた会計処理が定められています。
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(注)企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)に定める誤謬に該当するときを除きます。 |
本会計基準は、監査保証実務指針第63号等における会計処理及び開示に関する部分について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図していないため、公表日以後適用されます。
また、同様の理由により、本会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとして取り扱います。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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