EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term valueEY共通のパーパス・価値観の下、複雑化するクライアントの課題を解決し、高品質のサービスを通じて社会に貢献
ポリクライシスの時代、単独ではなく、多様な業界に属するステークホルダーが協働しながら、平和で暮らしやすくサステナブルな社会を目指していくことが求められています。 共通のパーパスと価値観で結びついた私たちEYは、クライアントサービスや多分野にわたる課題への取り組みを通じて、より良い社会の構築に貢献していきます。
2024年12月25日 EY個が活き、協働する力が発揮される組織であるために:税務、監査、コンサルティングで培ったグローバルな経験から見えること
People Story 税務、監査、コンサルティングと異なるフィールドでグローバルな経験を持つ3名が、EYのグローバル連携の在り方、世界共通のEYのパーパス・価値観、一連の取り組みがクライアントをはじめとするステークホルダーにどのような影響を与えているのか語り合いました。
2024年12月25日 EYSelect your location
8年間の長期借入金に対し、契約日から3年経過後にヘッジ目的で5年間の金利スワップ契約を締結した場合、残りの借入期間と金利スワップの契約期間が同じであることから、金利スワップに対して特例処理の適用は可能でしょうか。
金利スワップの特例処理は、実務上の要請から、「特例」として金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係る利息に加減すること認めたものです。そのため、特例処理の適用にあたっては、拡大解釈を避け、金利スワップがヘッジ対象たる資産又は負債とほぼ一体とみなせる場合に限られます。
金利スワップの特例処理に関して、解釈の幅を持たせないという考え方から、「契約期間」は、残存契約期間ではなく、当初からの契約期間を示すものと解釈することが特例処理を認めた趣旨に合うものと考えます。したがって、当該金利スワップに特例処理を適用することはできません。
ただし、特例処理が適用できない金利スワップであっても、ヘッジ会計の適用は可能です。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。