EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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未来を創造しますか、それとも受容しますか?
私たちは企業や組織が確信を持って未来を形づくるための支援を行っています。より良い課題提起を続けることで、より良い答えを導き出していきます。
2024年12月6日 All in strategy
長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term value
より良い社会の構築を目指して、All in 戦略を推進し、複合化する社会課題の解決に尽力
深刻化するポリクライシスの渦中において、私たちは多様なステークホルダーと協働しながら、複雑な課題の解決を図る必要があります。 私たちEYは、サステナビリティやAIなどへの経営資源の集中的な投入を通じて、長期的価値の創出を図り、社会やクライアントが抱える課題の解決に貢献することで、より良い社会の構築を目指します。
2025年12月23日 Purpose2020年9月18日、インドネシアの財務大臣(MOF)は、インドネシアで事業を行う企業に対する税優遇措置として、法人所得税一時免税(タックスホリデー)に係る財務大臣規則2018年150号(No.150/PMK.010/2018)(以下、「PMK-150」)の変更を定めた財務大臣規則2020年130号(No.130/PMK.010/2020)(以下、「PMK-130」)に署名しました。PMK-130は2020年10月8日付で施行され、これに伴いPMK-150は失効します。
対象となる「パイオニア産業」において新たに資本投資を行う及び/又は事業を拡大する法人納税者は、この優遇措置の適用申請を行うことができます。PMK-130の下でも、PMK-150に定められたパイオニア産業の分類や法人所得税上の優遇措置には変更はありません。今回の変更は主にタックスホリデー優遇措置を取得するための申請手続きに関するものとなっています。PMK-130では、特に、パイオニア産業として具体的に記載されていない産業に属する法人納税者がタックスホリデー優遇措置の特別な取得申請を行うことができるか否かについて一段と明確化されています。
A. タックスホリデー優遇措置の適格企業
B. 新タックスホリデー制度で提供される優遇措置
C. タックスホリデー制度の対象となるパイオニア産業
D. タックスホリデー優遇措置の申請方法及び申請時期
E. 国家戦略プロジェクトの実施にあたり政府から委託された納税者
F. タックスホリデー優遇措置の利用可能時期
G. タックスホリデー優遇措置の取得企業の義務
H. タックスホリデー優遇措置が取り消される可能性がある状況
I. タックスホリデー優遇措置の評価
J. 経過規定
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。