EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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未来を創造しますか、それとも受容しますか?
私たちは企業や組織が確信を持って未来を形づくるための支援を行っています。より良い課題提起を続けることで、より良い答えを導き出していきます。
2024年12月6日 All in strategy
長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term value
より良い社会の構築を目指して、All in 戦略を推進し、複合化する社会課題の解決に尽力
深刻化するポリクライシスの渦中において、私たちは多様なステークホルダーと協働しながら、複雑な課題の解決を図る必要があります。 私たちEYは、サステナビリティやAIなどへの経営資源の集中的な投入を通じて、長期的価値の創出を図り、社会やクライアントが抱える課題の解決に貢献することで、より良い社会の構築を目指します。
2025年12月23日 Purposeドイツで知的財産権(特許権、ブランド、著作権など)を登録している企業に影響を及ぼす可能性のある税務トピックについて、お知らせいたします。本トピックについては、2020年12月31日までに対応が必要になる可能性がありますのでご留意ください。
ドイツ所得税法(第49条(1)第2f号及び第6号ITA)によると、ドイツで登録されている知的財産権に係るライセンス料が支払われる、または当該知的財産権が譲渡される場合、当該知的財産権の所有者がドイツ非居住者であっても、ドイツで課税が発生すると規定されています。この規定は、税務当局内でもあまり知られておりませんでしたが、ドイツ連邦財務省は、2020年11月6日にこの規定に関する通達を発表しました。当該通達によると、「ドイツで知的財産権が登録されているという事実は、そのような権利による所得がドイツで課税する(源泉徴収および申告)条件として十分であり、その所有者がドイツ居住者である必要はない」とされています。
ドイツ所在ではない企業からも課税が可能とするこの規定は、多国籍企業の税務に甚大な影響を及ぼす可能性があることから、財務省は、2020年11月20日に、この規定を撤廃する法律草案を発表しました。この草案では、非居住者に対しては、知的財産権のライセンス料及び譲渡による収入の課税はしない、また、この規定は過去に遡って適用されることとされています。
なお、この法律は、未だ可決されておらず2020年内の適用は難しい状況となっております。さらに新規定が最終的にどのような規定となるのかわかっておらず、新規定が発効するまでの間は不確実性が残ることとなります。少なくとも新規定が適用されるまでの期間は、ドイツで知的財産権を登録している日本企業が過去数年間にドイツにて課税所得の申告漏れを指摘されるリスクは理論上は残ることとなります。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。