中国JBS 中国税務及び投資速報(日本語要約版)2021年7月

中国JBS‐中国税務及び投資速報(日本語要約版)2021年7月


税務法規

「サービス貿易等の項目の対外支払に係る税務届出に関する問題についての補充公告」
(国家税務総局、国家外貨管理局公告[2021]19号)(“19号公告”)


概要

継続的にビジネス環境の最適化を図るため、国家税務総局及び国家外貨管理局は2021年6月29日付で、「サービス貿易等の項目の対外支払に係る税務届出に関する問題についての公告」(国家税務総局、国家外貨管理局公告[2013]40号)(“40号公告”)の補充規定である19号公告を公布しました。

19号公告の主な内容は次のとおりです。

  • 国内機構及び個人(“届出人”)が同一の契約の下で複数回の対外支払を行う必要がある場合、初回支払の前にのみ、対外支払に係る税務届出を行えばよい。
  • 次の事項は税務届出を行わなくてよい。
    • 財政予算内での機関、事業組織、社会団体の非貿易・非経営性の外貨支払業務
    • 外国投資者が国内直接投資による合法的所得をもって国内で再投資を行う場合(40号公告では、外国投資者が国内直接投資による合法的所得をもって国内で5万米ドル以上の再投資を行う場合、税務届出を行う必要があると規定されていた)
  • 届出人は届出手続をオンラインで行うか、或いは税務サービスホールで行うかを選択できる。

19号公告は公布日(2021年6月29日)より施行されます。40号公告にある19号公告と矛盾する規定は同時に廃止されます。

19号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5166113/content.html

40号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3526427/content.html


「企業所得税の若干の政策に係る徴収管理基準の問題に関する公告」
(国家税務総局公告[2021]17号)(“17号公告”)


概要

租税分野における“放管服”改革をさらに推進し、政府サービスを最適化するため、国家税務総局は2021年6月22日付で、企業所得税の若干の政策に係る徴収管理基準について規定した17号公告を公布しました。

17号公告には次のような規定が含まれます主な内容は次のとおりです。

事項

17号公告の規定

公益性寄付

  • 企業が非貨幣性資産を寄付する過程で発生した運送費、保険料、人件費等の関連支出は、国家機関、公益性社会組織が発行する公益寄付証憑の記載金額に含まれる場合、公益性寄付支出として、関連規定に基づき損金算入できる(年間利益総額の12%以内の部分は課税所得の計算時に控除できる。これを超える部分は翌期以降3年間、繰越控除できる)
  • 上述の費用が公益性寄付証憑の記載金額に含まれない場合、企業の関連費用として、規定に基づき当年度に損金算入する。

文物、芸術品

企業が購入した文物や芸術品の用途が収蔵、展示、価値保存・増加である場合、投資資産として税務処理を行う。文物、芸術品資産の保有期間に計上した減価償却費、償却費は損金算入できない。

政府財政資金

  • 政府が企業の商品販売、役務提供の数量、金額に応じて支給する手当、及び商品、役務代金の構成部分である財政資金は、発生主義の原則に基づき収入を認識する。
  • 企業が取得するその他の各種政府財政資金(例えば、財政補助金、税金還付、補償金、補助金等)は現金主義に基づき収入を認識する。

17号公告は2021年以降の年度確定申告に適用されます。

17号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5165844/content.html

国家税務総局の17号公告に関する公式解釈の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/27/content_5621093.htm

 

「深圳前海深港現代サービス業協力区の企業所得税優遇政策の継続に関する通知」
(財税[2021]30号)(“30号通達”)


概要

財政部及び国家税務総局は2021年5月27日付で、「広東横琴新区、福建平潭総合試験区、深圳前海深港現代サービス業協力区の企業所得税優遇政策及び優遇目録に関する通知」(財税[2014]26号)(“26号通達”)にある、深圳前海深港現代サービス業協力区(“前海”)の企業所得税優遇政策の継続適用について規定した30号通達を公布しました。

30号通達の主な内容は次のとおりです。

企業所得税優遇政策

適格納税者

備考

前海(前海の範囲は、国務院が2010年8月に回答した「前海深港現代サービス業協力区の全体発展計画」による)で設立された適格企業は15%の軽減税率で企業所得税を徴収する

適格企業は次の条件を同時に満たす必要がある。

  • 「前海深港現代サービス業協力区の企業所得税優遇目録(2021年版)」(30号通達の添付)に規定する産業項目を主な業務とすること
  • 主要業務収入が収入総額の60%以上を占めること

ただし、上述の条件を全て満たす場合でも、15%の軽減税率が適用されるのは次のもののみである。

  • 前海区域内にある本社機構及び支社機構
  • 本社機構が前海以外にある企業の場合は、前海区域内にある適格の支社機構

具体的な徴収管理方法は国家税務総局の関連規定に従うこととする。

  • 主要業務収入が収入総額に占める最低割合(26号通達の70%から60%に引き下げた)は、海南自由貿易港等の租税優遇政策と一致している。
  • 前海区域内外の機構に対する企業所得税の優遇適用の政策は、海南自由貿易港の租税優遇政策と一致している。

企業の主要業務が「前海深港現代サービス業協力区の企業所得税優遇目録(2021年版)」に属するか否かの判断が難しい場合、税務機関は深圳市政府の関連行政主管部門または権限を付与された下級の主管部門に意見を求めることができます。30号通達は2021年1月1日から2025年12月31日まで適用されます。

そのほか、「福建平潭総合試験区の企業所得税優遇政策の継続に関する通知」(財税[2021]29号)(“29号通達”)によれば、当該総合試験における優遇政策も2021年1月1日から2025年12月31日まで継続適用されます。

30号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
https://mp.weixin.qq.com/

26号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://ftz.gd.gov.cn/csl/content/post_918988.html

29号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.pingtan.gov.cn/ptwzq/ewebeditor/uploadfile/2021/07/08/20210708110920155.pdf

「増値税、消費税と付加税金費用の申告表の統合に関する事項についての公告」
(国家税務総局公告[2021]20号)(“20号公告”)


概要

租税徴収管理改革を深化させるため、国家税務総局は2021年7月9日付で、増値税、消費税と付加税金費用の申告表の統合に関する事項について規定した20号公告を公布しました。

20号公告の要点は次のとおりです。

  • 納税者が増値税申告を行う際、都市維持建設税、教育費付加及び地方教育費を併せて申告し、「増値税及び付加税金費用申告表(一般納税者用)」、「増値税及び付加税金費用申告表(小規模納税者用)」、「増値税及び付加税金費用予定納付表」に記入する。
  • 納税者が消費税申告を行う際、都市維持建設税、教育費付加及び地方教育費を併せて申告し、「消費税及び付加税金費用申告表」に記入する。

20号公告は2021年8月1日より施行され、20号公告の添付8に列挙される通達、条項は同時に廃止されます。

20号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5166427/content.html

「契税法に係る若干の事項の実行基準の徹底に関する公告」
(財政部、国家税務総局公告[2021]23号)(“23号公告”)


概要

「中華人民共和国契税法」(“「契税法」”)が2020年8月11日に全国人民代表大会常務委員会で可決され、2021年9月1日より施行されます。財政部及び国家税務総局は2021年6月30日付で、「契税法」の実施に関わる23号公告を公布しました。

23号公告の主な内容は次のとおりです。

事項

23号公告で明らかになった事項

課税対象

  • 契税を徴収する土地、建物の権利とは、具体的には土地使用権、建物の所有権を指す。
  • ①共有不動産のシェアが変化する場合、②共有者が増減する場合、③人民法院、仲裁委員会の発行済み法律文書または監察機関が発行した関連文書等の要因により、土地、建物の権利の移転が生じる場合、権利の移転を受ける者は法に基づき、契税を納付しなければならない。

課税標準

  • 土地使用権及び付随する建物、構築物等を譲渡した場合、譲受側が支払うべき代金総額を課税標準とする。
  • 土地使用権の払下げが行われる場合、課税標準には土地払下金、土地補償費、配置補助費、地上付着物及び青田補償費、徴収補償費、都市インフラ整備費、実物建物等の支払うべき貨幣及び実物、その他の経済的利益に対応する代金が含まれる。
  • 建物付属施設と建物が同じ不動産ユニットの場合、譲受側が支払うべき代金総額を課税標準とし、建物と同じ税率を適用する。建物付属施設と建物が異なる不動産ユニットの場合、譲渡契約で定められた取引価格を課税標準とし、現地で定められた適用税率により税金を計算する。
  • 内装された建物の譲渡を受ける場合、内装工事費用を含む費用を譲受側が支払うべき代金総額に算入しなければならない。
  • 土地使用権の交換、建物の交換は、交換価格が等しい場合、双方の課税標準をゼロとする。交換価格が等しくない場合、その差額を課税標準とし、差額を支払う側が契税を納付する。
  • 契税の課税標準には増値税を含まない。
  • そのほか、23号公告では、割当(划拨)方式で土地使用権を取得した後、不動産を譲渡する場合等の課税標準についても規定している。

納税義務の発生時点

  • 人民法院、仲裁委員会の発効済み法律文書または監察機関が発行した関連文書等により、土地、建物の権利の移転が生じた場合、法律文書等の発効日を納税義務の発生時点とする。
  • 土地、建物の用途の変更等により、減免された契税を納付する必要がある場合、土地、建物の用途変更等が行われた当日を納税義務の発生時点とする。
  • 土地の性質、容積率等の土地使用条件の変更により、土地払下価格を追加納付し、契税を納付する必要がある場合、土地使用条件が変更された当日を納税義務の発生時点とする。

上述の状況が発生したが、規定に基づき土地、建物の権利の登記手続が必要でない場合、納税者は納税義務の発生日から90日以内に契税を申告、納付しなければならない。

3号公告では、契税の免除、納税証明書、納税情報及び還付等についても規定しています。

23号公告は2021年9月1日より施行され、23号公告と一致しないその他の関連規定は同時に廃止されます。

23号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/08/content_5623279.htm

「契税法」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n375/c5155444/content.html

商務法規

「浦東新区の高水準の改革開放を支持し、社会主義現代化建設牽引区を構築することに関する意見」

概要

2021年7月15日、中国共産党中央委員会及び国務院は「浦東新区(“浦東”)の高水準の改革開放を支持し、社会主義現代化建設牽引区を構築することに関する意見」(“「意見」”)を公表し、浦東の今後15年間、30年間の全体的な発展目標を明らかにしました。

「意見」で言及されている主な租税政策は次のとおりです。

輸入税金の免除

IC、生命科学、AI等の分野のコア技術の研究開発を加速的に推進するために、臨床研究に用いる薬品の輸入税金を免除し、浦東が認定した研究開発機関は、自社用の輸入設備に係る輸入税金の免除、自社用の国産設備購入に係る税額還付政策の適用を受けることができる。


企業所得税の優遇政策

  • 条件を満たした、IC、AI、バイオ医薬品、民用航空等の重要分野のコア段階の生産と研究開発に従事する企業は、設立日から5年間、15%の軽減税率で企業所得税を徴収する。
  • 浦東の特定エリアで会社型ベンチャー投資企業の所得税優遇政策の試験を実施する。長期投資を奨励するために、試験期間において、条件を満たした会社型ベンチャー投資企業は、年末時点の個人株主の株式保有比率に応じて企業所得税を免除し、個人株主は当該企業から受け取った配当金について規定に基づき個人所得税を納付する。


さらなる租税優遇政策の検討

  • 浦東の条件を備えたエリアで、海外投資やオフショア事業の発展に適する租税政策を検討する。
  • リスクを管理できる前提で、浦東の企業のサービス輸出を支援する増値税政策を検討する。
  • 税関特殊監督区域外の重点企業が、高付加価値、高技術の環境保護の要求を満たす保税メンテナンス業務を展開することを推進する。
  • 税源浸食と利益移転を生じさせない、試験的な自由貿易口座の租税取決めを検討する。
  • 上海先物取引所を支援して全国的な大口商品倉庫証券登録センターの設置を検討し、先物保税倉庫証券業務を展開し、かつ付帯するクロスボーダー金融及び租税政策を実施する。

「意見」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/15/content_5625279.htm

税関法規

「『中華人民共和国税関企業信用管理弁法(意見募集稿)』のパブリックコメントに関する通知」

概要

社会信用体系の建設を推進し、企業の輸出入信用管理制度を確立し、貿易の安全性と利便性を高めるために、税関総署は「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」(“「弁法」”)を改正し、2021年6月18日にその「意見募集稿」を公表してパブリックコメントを実施しました。

「意見募集稿」における主な改正内容は次のとおりです。

事項

「弁法」の規定

「意見募集稿」の規定

企業分類

信用状況に応じて、企業を次のように分類する。

  • 認証企業(高級認証企業、一般認証企業に分類)
  • 一般信用企業
  • 信用喪失企業

信用状況に応じて、企業を次のように分類する。

  • 高級認証企業
  • 認証企業
  • 信用喪失企業

信用情報の収集及び公示

税関の企業に対する行政処罰情報の公示期限を 5 年とする。

  • 税関の企業に対する行政処罰情報の公示期限を3年とする。
  • 税関の企業信用情報の収集に関する条項に次の内容が追加された。
    • 税関は企業の製品検査・検疫合格率、国外通報、返品、リコール、クレーム等の情報を収集できる。
    • 虚偽申告による輸入者の原産地証明書の審査、輸出貨物の原産地証明書の詐取、偽造、変造、売買または窃盗等の情報

企業信用状況の認定基準及び手続

税関は高級認証企業に対して 3年に1度認証を行う。

  • 税関は高級認証企業に対して 5年に1度認証を行う。
  • 信用喪失企業の認定基準を追加した。
    • 国境衛生検疫、輸出入動植物の検疫、輸出入食品・化粧品の安全、輸出入商品の検査規定に違反し、刑事責任を問われた場合
    • 信用喪失企業の登記抹消後に改めて登記または届出が行われた場合
    • 企業の従業員が職場の便宜を利用して海南離島免税の“購入代行”密輸行為に関与した場合
  • 高級認証の申請期間に税関が高級認証を終了する状況が追加された。
    • 企業が高級認証の申請期間に国境衛生検疫、輸出入動植物の検疫、輸出入食品・化粧品の安全、輸出入商品の検査規定に違反し、刑事訴追された場合、税関は認証を終了しなければならない。また、これらの規定に違反した疑いで調査立件された場合、税関は高級認証を終了することができる。

管理措置

一般認証企業の輸出入貨物の平均検査率は一般信用企業の平均検査率の50%以下とする。

高級認証企業の輸出入貨物の平均検査率は認証企業の平均検査率の20%以下とする。

次の規定が追加された。

  • 高級認証企業の輸出入貨物の平均検査・検疫抽出比率は、認証企業の平均抽出比率の20%以下とする(法律、行政法規、規則または税関の特別な要求がある場合を除く)。
  • 高級認証企業の輸出貨物の原産地調査の平均抽出比率は、認証企業の平均抽出比率の20%以下とする。

その他の規定

以下の規定が追加された。

  • 企業が自主的に信用喪失行為を是正し、負の影響を解消した場合、税関に信用修復を申請できる。信用修復条件に合致する場合、税関は信用修復を認める決定をする。信用修復の適用範囲、方式及び手続は税関総署が別途定める。

「弁法」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/1471687/index.html

「意見募集稿」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.customs.gov.cn/customs/302452/302329/zjz/3723241/index.html

「『税関の洋浦保税港区における加工価値増加貨物の国内販売に係る租税徴収管理暫定弁法』の公布に関する通知」
(署税函[2021]131号)(“131号通達”)


概要

「海南自由貿易港建設全体方案」(“「方案」”)を着実に実施し、洋浦保税港区における先行的な試行の役割を十分に発揮させるため、税関総署は2021年7月8日付の131号通達により、「税関の洋浦保税港区における加工価値増加貨物の国内販売に係る租税徴収管理暫定弁法」(“「暫定弁法」”)を公布しました。

「暫定弁法」の主な内容は次のとおりです。

基本規定

詳細規定

関税免除

「方案」及び「暫定弁法」の規定に基づき、洋浦保税港区で登記した奨励類産業企業の生産した製品が次の条件のいずれかを満たす場合、“二線”1から区外に国内販売する際に輸入関税の免除を受けられる。

  • 当該製品が輸入原材料を含まない
  • 当該製品は輸入原材料を含むが、加工価値増加が30%以上である

ただし、関連製品を区外に国内販売する際、輸入増値税、消費税(適用される場合)は規定どおり徴収される。

適格企業

奨励類産業企業とは、海南自由貿易港奨励類産業目録(“「海南目録」”)に規定する産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占める企業をいう。

奨励類産業企業は洋浦保税港区で登記し、独立の法人格を有し、かつ洋浦経済開発区管理委員会で届出をしなければならない。


 

 

加工価値増加が30%以上

加工価値増加が30%以上であるとは、適格企業が洋浦保税港区で輸入原材料を含む貨物に対して製造、加工を行った後の価値増加部分が、輸入原材料と国内区外から購入した原材料の価値合計の30%以上であることをいう。


 

 

例外的な状況

加工価値増加が30%以上の貨物を区外に国内販売する際、次のいずれかに該当する場合は輸入関税免除政策の適用を受けられない。

  • 輸入原材料が関税割当管理を実行する商品に属する場合
  • 混合、再包装、分割、組合せ包装、形削り、簡単な研磨または切断等の小さな加工或いは処理のみを行う場合
  • その他の関連規定に基づき輸入関税を徴収すべき場合

 

 

国内販売に係る関税の選択制徴収政策

洋浦保税港区の奨励類産業企業が生産した、輸入原材料を含むが、加工価値増加が30%未満の貨物を区外に国内販売する際には、総合保税区における国内販売に係る関税の選択制徴収政策2の適用を受けることができる。

 

「暫定弁法」では、企業、製品の管理及び貨物の国内販売申告等についても規定しています。

「暫定弁法」は洋浦公共情報サービスプラットフォーム及び海口税関情報化システムの稼働に合わせて実施され、2024年12月31日に廃止されます。

  1. “二線”とは、税関特殊管理区域と中国国内のその他の区域の間の分割線を指します。
  2. 「国内販売に係る関税の選択制徴収政策の試験拡大に関する通知」(財関税[2016]40号)(“40号通達”)及び「国内販売に係る関税の選択制徴収政策の試験拡大に関する公告」(財政部、税関総署、国家税務総局公告[2020]20号)(“20号公告”)に基づき、税関特殊管理区域内の企業が生産、加工を行い、“二線”から国内販売する貨物に対しては、企業の申請により、当該貨物に対応する輸入原材料または実際の検査状態に基づき、関税、輸入増値税、消費税が徴収されます。企業が輸入原材料に基づくことを選択する場合、関税の繰延税金利息も併せて徴収されます。

「暫定弁法」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/zfxxgkml34/3758386/index.html

「方案」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.gov.cn/zhengce/2020-06/01/content_5516608.htm

「海南目録」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghxwj/202101/t20210129_1266472.html

40号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2234556/content.html

20号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5148445/content.html


Contact

北京

堀尾 成宏 / 監査
+86 10 5815 4050

上村 希世子 / 税務・移転価格
+86 10 5815 2289


大連

駒田 亮 / 監査
+81-3-3503-1110

西本 靖司 / 監査
+86 135 2029 7030


上海

高橋 臣一 / 監査
+86 21 2228 2740

佐藤 勝俊 / 監査
+86 21 2228 9579

入倉 広大 / 監査
+81-3-3503-1110

北原 遼一 / 金融
+86 21 2228 6769

坂出 加奈 / 税務・移転価格
+86 21 2228 2289

万 家駿 / 法務
+86 21 2228 8374

西澤 礼 / 監査
+86 21 2228 9579

星野 友子 / 監査
+86 21 2228 5958

江 海峰 / 金融
+86 21 2228 2963

三宅 亜紀子 / Forensics
+86 21 2228 5688

小島 圭介 / 税務
+86 21 2228 2854

久保田 順一 / TAS
+86 21 2228 4749


広州

長内 幸浩 / 監査
+86 20 2881 2675


深圳

浅井 哲史 / 監査
+86 755 2502 8369

梁 晔 / 監査
+86 20 2838 1043


香港

重富 由香 / 監査
+852 2629 3907

塚原 俊郎 / 監査
+852 3471 2751

徳山 勇樹 / 監査
+852 37585988

櫻庭 弘幸 / 監査
+852-3752-4848

吉田 薫 / 監査
+852 2629 3909


東京
EY税理士法人 中国デスク

大久保 恵美子 / 税務

蘇麗芬(Emma Su) / 税務


EY新日本有限責任監査法人 / Ernst & Young ShinNihon LLC
JBSアシュアランスデスク / JBS Assurance Desk


野口 正邦

大谷 光尋

八幡 正博

近藤 正智