EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2022年7月20日、英国(UK)政府は、2022-23年度財政法案の一部として、英国で事業を行う大規模な多国籍企業に対し、OECD移転価格ガイドラインで定められた所定の統一的なフォーマットにより移転価格文書を維持・保管することを義務付ける法案を公表しました。この法案には、サマリー・ポリシー・ペーパーが添付されています。
OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)行動13最終報告書では、以下の構成からなる移転価格文書化の統一的なアプローチを勧告しています。
英国はCbCRの最低基準を導入しましたが、すでに広範な記録保持の要件があったため、マスターファイルやローカルファイルに関する特定の要件を取り入れることはありませんでした。しかし、政府は、具体的な移転価格文書化要件とそれを裏付けるガイダンスがないため、英国企業にとって、保存すべき適切な移転価格文書について、ある程度の不確実性が生じ、アプローチの一貫性を欠くことになっていると指摘しました。
2023年4月1日以降に開始する会計年度について、大規模な多国籍企業は、マスターファイルとローカルファイルを作成するとともに、「監査証跡サマリー」(SAT)を作成することが求められます。SATとは、ローカルファイルの作成に際して行った主な活動を詳述した質問票です。これは、CbCR制度の対象となる、全世界の連結売上高が7億5千万ユーロ以上の大規模な多国籍企業のうち、英国で事業を行う企業に適用されます。
この要件はCbCRの対象となる企業のみに義務付けられますが、英国政府は以前から、マスターファイルとローカルファイルが移転価格文書化のベストプラクティスを代表するものと認識しており、移転価格の適用が求められる全ての納税者に対して、必要に応じてこのアプローチによる文書化を推奨すると述べていました。
今回の法改正は、ポリシーペーパーの中で以下のようにまとめられています。
Ernst & Young Tax Co. (Japan), UK Tax Desk, Tokyo
Richard Johnston アソシエートパートナー
Rebecca McKavanagh シニアマネージャー
Ernst & Young LLP (United Kingdom), London
平井 恵理子 パートナー
伊藤 伸彦 マネージャー
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