Social insurance and labor update vol. 6 ― 2025年施行「育児・介護休業法」「雇用保険法」について

2024年に「雇用保険法等の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が可決されたことを受けて、2024年10月1日から2025年10月1日の間(主に2025年4月1日)に、関連法の改正が予定されています。また、「雇用保険法」の育児休業給付金関連にも新たな制度や運用に関する変更がありますので、今回は従業員からの問い合わせが多く想定される「改正5点」を抜粋してご紹介します。
 

1. 子の看護休暇の見直し(育児・介護休業法)

従来の「看護休暇」が「看護等休暇」へ変更となり、より使いやすくなります。取得可能日数は変わりませんが、対象となる子の年齢や取得事由等が拡大されます。

【対象となる子の範囲】
小学校就学の始期に達するまでから、小学校3年生修了まで延長となります。

【取得事由】
従来の「病気・けが」と「予防接種・健康診断」に加えて、「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が追加となります。

【労使協定の締結により除外できる労働者】
継続雇用期間6カ月未満の除外規定が廃止され、週の所定労働日数が2日以下の労働者のみ、除外できる労働者となります。

【施行日】2025(令和7)4月1日
 

2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(育児・介護休業法)

3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になります。

【施行日】2025(令和7)年4月1日
 

3. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化(育児・介護休業法)

3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

【施行日】2025(令和7)年4月1日
 

4. 「出生後休業支援給付」の創設(雇用保険法)

子の出生直後一定期間内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、被保険者の休業期間の28日間を限度に、休業開始前賃金13%相当額が支給されます。

【対象者】
育児休業取得者
※子の出生直後一定期間以内(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に対象となります。

【給付期間】
最大28日間

【給付額】
休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。その結果、育児休業給付と合わせて給付率80%(手取りで10割相当)へ引き上げとなります。

【施行日】2025(令和7)年4月1日
 

5. 「育児時短就業給付」の創設(雇用保険法)

被保険者が、2歳未満の子を養育するため時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する給付として、新たに「育児時短就業給付」が創設されます。

【対象者】
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている労働者

【給付額】
時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。

【施行日】2025(令和7)年4月1日

子の看護休暇の要件拡大と同時に、介護休暇についても要件拡大され、継続雇用期間6カ月未満であっても労使協定により除外することができなくなります。これにより、入社後すぐに介護休暇が取得できるようになります。

労務に関する法律は多岐にわたり、法改正も頻繁に行われています。企業は法令に沿って正しく対応ができるように、タイムリーな改正情報の入手と正しい理解が求められています。

特に育児や介護は、生活に直結する従業員も多く、関心が高い内容です。企業においては、事前に対象者の確認や就業規則の改訂を行い、従業員からの問い合わせに対応できるよう準備をしておきましょう。
 

参考

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