台湾、未処分利益の追加課税の申告に係る基本規定と留意事項

EY Taiwan JBS NEWSLETTER - May 2024 -

台湾では、会社形態の営利事業者に対して、未処分利益に対する課税制度があります。これは、各年度の税引後純利益について、翌年度に開催される株主総会の利益処分にて、配当せずに繰り越す未処分の残額がある場合、当該未処分利益に対して追加で税金が課される制度です。

暦年制の会計年度を採用する営利事業者の場合、毎年5月1日から5月31日までに前年度の未処分利益及びこれに対して追加で課税される営利事業所得税額を計算し、納税後(納付すべき税額が発生する場合)、申告書に必要事項を記入し徴税機関に申告を行う必要があります。

また、国税局のプレスリリースにて、未処分利益の申告に係る見受けられる誤りについての説明及び注意喚起がしばしば行われています。

今月のJBS NEWSLETTERでは、未処分利益の申告に係る主な規定及び最近の国税局のプレスリリースにおける事例説明を紹介し、未処分利益の申告に関する留意事項をまとめました。直近の申告の振り返りや今後の申告に向けてご活用いただけますと幸いです。

今回お伝えしたいポイント

  • 追加課税の対象となる未処分利益と適用税率及び申告時期について
  • 国税局よりリリースされた事例より
    • 未処分利益の申告において、対象利益のその翌年度に損失が発生した場合の誤り
    • 営利事業に係る実質投資による未処分利益課税の租税優遇の規定の適用にあたって、申告時に見受けられる誤り
    • 営利事業者が解散した場合の未処分利益の申告について

※全文は下記PDFからご覧ください。

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