EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
連結収入金額が約1,000億円以上の国別報告を国税庁に提出している企業は900グループを超えて、世界においては2番目に多い国に位置付けられています。その内、多くの企業が欧州連合(EU)加盟国もしくはオーストラリアに拠点を持ち、EUもしくはオーストラリアのPCbCRの義務を負うことになります。日本企業の内、グローバルに展開している企業については、EUおよびオーストラリアに拠点を持つことから、EUとオーストラリアのPCbCRを求める国・地域と項目を網羅的に開示できる様に準備を進めるべき段階に来ています。
日本企業の多くは事務負担の増加を問題視し、PCbCRにどこまでの意味があるのか疑問を呈しています。一方で、欧米のグローバル企業は、PCbCRがどのようにステークホルダーに受け止められるのかを分析し、説明責任を持った開示とステークホルダーとの対話を用意し、自らの企業価値を高めることに努めています。
財務開示とサステナビリティ開示を受動的にとらえて、ステークホルダーとの真の対話を積極的に行って来なかった日本企業にとっては、PCbCRにおいても、さらなる周回遅れになる恐れもあり、企業の非財務価値を高めるための瀬戸際に来ているのではないかと思われます。
2024年6月5日、国別報告の開示(PCbCR:Public Country-by-Country Reporting)措置が、包括法案(財務省法改正<責任ある後払い決済およびその他の措置>法案2024)の一部として議会に提出されました(オーストラリア連邦議会のウェブサイトはこちら)。
この法案は、前回の2024年2月および2023年4月の公開草案(ED)、ならびに2022-23年10月連邦予算案に続くものです。
この法案は、監査済みの連結財務諸表の使用、必要な情報のリスト、指定国・地域に対する個別報告、2024年7月1日以降に開始する財務報告期間からの開始など、2月の公開草案からほぼ変更されていません。
オーストラリアのPCbCR制度では、特定の大規模多国籍企業(国別報告義務のある親会社)に対し、オーストラリアおよび指定国・地域については国別、それ以外の国・地域については国別または集計ベースで、特定の税務情報の公開が義務付けられることになります。これらの情報は、オーストラリア政府のウェブサイトで公表されることになっています。
EYや他の関係者が意見を提出しましたが、同法案の措置は2024年2月のEDからほぼ変更されていません。
CbCR親会社が公表する税務情報のうち、監査済みの連結財務諸表を基に作成しなければならないもの(以下参照)および2024年7月1日以降に開始する会計年度の開始日に変更はありません。
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指定国・地域のリストの決定案についての更新情報はありません。EMは、法律が可決されるまでリストは明らかにならないことと示唆しており、リスト(香港、シンガポール、スイスを含む41の指定国・地域)が変更される可能性は低いようです。
対象となる企業グループは、重大な誤りの修正を28日以内に実施しない場合など、順守しない場合は多額の罰金が科されかねないため、これらの新たな報告義務を順守するための仕組みを確実に整える必要があります。
多国籍企業グループは、特に現在加盟国によって制定が進んでいるEUのPCbCR制度を含めた開示要件に対応するために、グローバルなデータ収集および国別報告(CbCR)の指標を管理する仕組みを開発する必要があります。
EY税理士法人
関谷 浩一 パートナー
須藤 一郎 パートナー
角田 伸広 パートナー
味田 貴志 パートナー
大堀 秀樹 ディレクター
EY Australia, Japan Business Services
Patrick Giles-Jones JBS Oceania Tax Leader パートナー
井上 恵章 アソシエートパートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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