EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
オーストラリア議会は、OECD/G20の2本の柱による解決策のうち、15%のグローバル・ミニマム税とDMTを含む第2の柱を国内法に導入するための法案を可決しました。これは、OECDの第2の柱に基づく、グローバル・ミニマム税の解決策導入に向けた、オーストラリアの取り組みにおける重要なマイルストーンを反映しています。対象となるグループは、この新法の結果として要求される財務報告およびコンプライアンス上の義務に備える必要があります。
これに先立ち、2024年3月にパブリックコンサルテーション用の公開草案が公表され、2024年7月に法案が議会に提出されました。法案は現在、連邦総督の裁可を待っています。
一次立法は、次の3つの法案で構成されています。
査定法案には、2024年1月1日以降に開始する事業年度に適用されるIIRを通じたトップアップ税とDMTの課税、2025年1月1日以降に開始する事業年度に適用されるUTPRなど、グローバル・ミニマム税とDMTの主要な側面が含まれています。IIRとDMTは、2024年1月1日以降に開始する事業年度から遡及的に適用されます。2024年1月1日からの遡及適用は、OECDの規定と一致しています。
付随法案には、対象となる多国籍企業グループ(MNEグループ)がオーストラリアで提出を義務付けられる新たな申告書の作成など、トップアップ税の執行を容易にするための付随規定および雑則が含まれています。
オーストラリアの第2の柱ルールの大半は、二次立法に含まれています。規則形式の二次立法は、OECDのモデルルールに沿った主要な運用規定で構成されており、移行期国別報告(CbCR)セーフハーバーも含まれます。これらの規則は、大臣による署名が必要な立法文書で、2024年12月31日までに署名される可能性があり、2025年の次期議会で審議される予定です。これらの規則も、2024年1月1日以降に開始する事業年度から遡及的に適用されます。
オーストラリアの第2の柱ルールは、判定年度の直前の4事業年度のうち少なくとも2事業年度において連結年間収入が7億5,000万ユーロ以上のMNEグループに適用されます。これは、OECDモデルルールに沿ったものとなっています。
法案が上院を通過する前に、若干の修正が行われ、証券化事業体(Securitization Entity)の定義が含められました。修正では、証券化事業体は、前述の規則で規定された意味を持つとされています。さらに、付随法案にも、他のグループ事業体のトップアップ税に対する連帯責任が証券化事業体に及ばないようにするための修正が加えられました。
これらの修正は、2024年6月に公表されたOECD執行ガイダンス(Administrative Guidance)との整合を図り、オーストラリアのDMTが自己認証プロセスと包摂的枠組みのメンバーによるピアレビュープロセスを通じて適格ステータスを達成できるようにするために必要とされました。上院では、法案に対する他の実質的な修正はありませんでした。
これらの政府修正を受け、法案は上院を通過した後、下院に差し戻されました。下院は2024年11月27日に修正法案を可決しました。
2023年6月、オーストラリア会計基準審議会は、AASB 2023-2「オーストラリア会計基準改正 — 国際税制改正 — 第2の柱モデルルール(Amendments to Australian Accounting Standards — International Tax Reform — Pillar Two Model Rules)」(改正基準)を公表しました。改正基準は、第2の柱から生じる繰延税の会計処理に強制的な一時的例外措置を導入し、第2の柱から生じる法人所得税に対する企業のエクスポージャーに関する開示を要求しています。この開示には、第2の柱に関する法律が適用される期間における、第2の柱の法人所得税に関連する当期税金費用(収益)の個別開示が含まれます。
対象となるグループは、第2の柱に基づき要求される財務報告義務に備える必要があります。これには、2024年12月31日現在の通年または期中報告のためにどのような開示を行う必要があるかを判断するために、第2の柱の潜在的影響について詳細な評価を実施することも含まれます。
ATOは、第2の柱の措置導入の執行面について協議し、フィードバックを求めるために特別目的作業部会を設置しました。現在までのところ、作業部会の会合では以下の事項が協議されました。
特別目的作業部会の成果と次のステップには、以下が含まれます。
第2の柱に関する立法の通過は、OECDの第2の柱に基づく、グローバル・ミニマム税の解決策導入に向けたオーストラリアの取り組みにおける重要なマイルストーンを反映しています。これは、オーストラリアを本拠とするMNEグループとオーストラリアに拠点を持つ外国グループにとって、新たな財務報告およびコンプライアンス上の義務に対応するべく、第2の柱の影響評価と導入プロジェクトを進めるために必要な確実性を与えるものとなります。
EY税理士法人
関谷 浩一 パートナー
須藤 一郎 パートナー
角田 伸広 パートナー
味田 貴志 パートナー
大堀 秀樹 ディレクター
工藤 保浩 ディレクター
榎本 竜也 シニアマネージャー
EY Australia, Japan Business Services
Patrick Giles-Jones JBS Oceania Tax Leader パートナー
井上 恵章 アソシエートパートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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