EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
米国では現在、外国人従業員を雇用する企業に対する現地調査、法令順守状況の監査、そして予告なしの現地調査が増加しています。特に、USCISのFDNS(Fraud Detection and National Security Directorate)、ICE(Immigration and Customs Enforcement)、DOL(労働省)、DOS(国務省)を含む複数の政府機関が、雇用主・外国人労働者双方の適正性を確認するための監査を強化しており、企業は常時対応可能な体制を整える必要があります。
サイト訪問はほとんどの場合、予告なしに実施され、担当官が人事やグローバルモビリティの担当者、外国人従業員、その上司への事情聴取を求めるほか、勤務エリアへの立入り、写真撮影、給与記録やSOW(Statement of Work)、W-2、組織図、OPT/STEM OPT関連書類などの提出を求められることがあります。また、I-9監査ではI-9フォーム、本人確認・就労許可書類、給与記録、E-Verify情報等の確認が行われます。LCA(労働条件申請)の遵守状況やPAF(Public Access File)の内容が実態と一致しているかも確認されます。調査強化により、虚偽申請や不一致に対するチェックが厳格化しており、企業のコンプライアンス体制に直接的な影響を及ぼします。
企業は各拠点において担当者(Site Visit Response Protocol)を定め、政府担当官来訪時に適切に対応できる体制を構築する必要があります。例えば、担当官の身分確認手順の教育体制の整備や、訪問時に写真撮影などにより記録をとるといったプロトコルの構築が求められます。さらに、提出済みの請願内容が最新かつ正確であるかの確認も重要です。
米国では不正防止とコンプライアンス強化を目的に、現地調査や監査がさらに厳格化することが予想されます。企業および外国人従業員は、常に監査に耐えうる体制を維持し、適切な記録管理と申請内容の整合性を確保することが求められます。EYでは、サイト訪問対応プロトコルの整備、コンプライアンス体制の構築、政府照会対応、研修、ファイル監査などの支援を提供しており、関連動向についても引き続きモニタリングを行っていきます。
本件に関しては、下記のPDFもご参照ください(英文のみ)。
EY 行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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