EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
今回紹介する法改正案等は、①AI事業者ガイドライン(第1.2版)の公表、②令和7年保険業法の改正、③法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会第12回会議(令和8年3月18日開催)における、「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」、④「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」、⑤コーポレートガバナンス・コード改定案です。
総務省・経産省は、令和8年3月31日、AI事業者ガイドラインの第1.2版を公表しました。第1.1版からの変更点としては、AIエージェント(特定の目的を達成するために、環境を感知し自律的に行動するAIシステム)やフィジカルAI(センサ等によるセンシングを通じて物理環境の情報を取り込み、AIモデルによる処理を経て、設定された目的を達成するための最適な方策を自律的に推論・判断し、アクチュエータ[駆動系]等を介して物理的な行動へとつなげるシステムであり、サイバー空間での処理にとどまらず、現実世界に対して直接的な働きかけ[移動、操作、加工など]を行うことを特徴とするもの)に関する事項の追加や、全てのAI関係者が準拠すべき指針として、広島AIプロセス「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」に関する事項の追記が挙げられます。
令和8年6月1日より、改正保険業法が施行されます。主な改正の内容としては、以下が挙げられます。
法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会第12回会議(令和8年3月18日開催)において、「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」が取りまとめられました。主に以下の内容につき議論がなされています。
デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。概要は以下のとおりとなります。
金融庁及び東京証券取引所では、2026年4月10日、コーポレートガバナンス・コードの改訂案を取りまとめ、パブリックコメントの募集を開始しました。改訂の主な内容は以下のとおりとなります。
取締役会の役割・責務として、成長投資等に向けた取り組みの重要性を明記しています。例として、①会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築すべきこと、②成長実現に向けた投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し等に係る経営資源の配分に関し具体的に何を実行するのかを説明すべきこと、③自社の経営資源の配分が、成長の実現を目指して策定・公表した経営戦略や経営計画に照らし適切なものとなっているかについて不断に検証を行うべきであること、が挙げられています。
独立社外取締役の主たる役割・責務である監督機能をより効果的に果たすための環境が整いつつあることも踏まえ、特に独立社外取締役の実効性確保の重要性を強調しています。また、議長や独立社外取締役を含めた取締役を支援する重要な役割を果たす事務局(コーポレートセクレタリー等)の機能強化を推進すべき旨も追記されています。
有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれているため、本コード改定案の原則において、有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として記載しています。その際、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も同原則の解釈指針で補足しています。
上場会社は、遅くとも2027年7月までに、改訂コードに関する事項について記載したコーポレートガバナンス報告書を提出するよう求められる見込みであり、これらの提出時期については、東京証券取引所において具体的に検討が行われる、とされています。
EY弁護士法人
津曲 貴裕 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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