英国、雇用主の就労確認義務とeビザに関するガイダンスを改訂

概要

2026年5月20日、英国内務省はスポンサー向け指針を改訂し、企業が実施する就労許可確認の対象を、自らスポンサーする人材と直接雇用する従業員に限定しました。「直接関与」とされた個人に対する確認義務はいったん削除されましたが、2026年夏の改訂で再び整理される見込みです。同日以降、多くの労働者には物理的な証明ではなくeビザのみが発行され、企業はオンラインでの確認手続きへ移行する必要があります。また、スイス向けサービス提供ルートは2025年末で終了し、制度から削除されました。現時点では委託人材は確認対象外となりますが、企業は今後の動向を踏まえ、手続きや社内運用の見直しを進めることが求められます。

本件に関しては、2026年5月28日付EY Global Immigration Alert 「UK publishes clarification on the employer guidance on right-to-work obligations and e-Visas」(英語のみ)もご参照ください。


お問い合わせ先

EY行政書士法人

木島 祥登 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです