EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
詳しく見る
最近の検索
Trending
未来を創造しますか、それとも受容しますか?
私たちは企業や組織が確信を持って未来を形づくるための支援を行っています。より良い課題提起を続けることで、より良い答えを導き出していきます。
2024年12月6日 All in strategy
長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term value
より良い社会の構築を目指して、All in 戦略を推進し、複合化する社会課題の解決に尽力
深刻化するポリクライシスの渦中において、私たちは多様なステークホルダーと協働しながら、複雑な課題の解決を図る必要があります。 私たちEYは、サステナビリティやAIなどへの経営資源の集中的な投入を通じて、長期的価値の創出を図り、社会やクライアントが抱える課題の解決に貢献することで、より良い社会の構築を目指します。
2025年12月23日 Purpose内部統制監査報告書について、新規上場後3年間は監査が免除されると聞きました。上場準備に関してどのような影響がありますか。
新規上場会社は、上場後最初に到来する事業年度末から内部統制報告書の提出が求められますが、上場後の3年間は公認会計士による監査の免除を選択することが可能です(金融商品取引法第193条の2第2項第4号)。
ただし、社会・経済的影響力の大きな新規上場企業(資本金100億円以上、または負債総額1,000億円以上を想定)は監査の免除の対象外とされています。
一方、株式市場に上場する企業には、パブリック・カンパニーとして相応しい内部管理体制の構築が求められていることは言うまでもありません。つまり、個人に依存した経営から、組織的な企業運営を行うことができる体制を整える必要があります。これは、内部統制監査報告制度において整備、運用、評価が求められる全社レベルの内部統制及び業務プロセスレベルでの内部統制を整備することと大きく異なることはありません。
等を整備、運用し、内部統制監査報告制度を充足するように準備を図ることは、上場準備に必要な作業をすることにつながります。
パブリック・カンパニーとして相応しい内部管理体制、業務管理体制が適切に整備、運用されているかについては、証券取引所における上場審査においてチェックを受けることになります。従って、上場準備における影響はあくまで「内部統制監査」部分についてであるということになります。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。