EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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未来を創造しますか、それとも受容しますか?
私たちは企業や組織が確信を持って未来を形づくるための支援を行っています。より良い課題提起を続けることで、より良い答えを導き出していきます。
2024年12月6日 All in strategy
長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term value
より良い社会の構築を目指して、All in 戦略を推進し、複合化する社会課題の解決に尽力
深刻化するポリクライシスの渦中において、私たちは多様なステークホルダーと協働しながら、複雑な課題の解決を図る必要があります。 私たちEYは、サステナビリティやAIなどへの経営資源の集中的な投入を通じて、長期的価値の創出を図り、社会やクライアントが抱える課題の解決に貢献することで、より良い社会の構築を目指します。
2025年12月23日 Purpose内国歳入局(IRD)は先般、(i)適格船舶リース事業者および(ii)適格船舶リースマネジメント事業者を対象とする優遇税制を認める新法の規定について説明する実務解釈方針第62号(DIPN 62)を公表しました。新法に基づく優遇税制の詳細については、2020年6月11日に発行された香港タックス・アラートをご参照ください。
DIPN 62には、以下の注目すべき説明が含まれています。
(i) 通常、「船舶リースマネジメント活動」とはみなされない特定の財務活動およびリースマネジメント事業者の船舶サブリース事業などの活動は、「船舶リースマネジメント業務」として認められる
(ii) コア収益獲得活動(CIGAs)を香港で行う場合、その基準要件が満たされるかどうかを判断する「適性テスト」を行う
(iii) 所定のセーフハーバールールに基づいて適格船舶リースマネジメント事業者として認められるかどうかを判断するために採用された特定の規則または優遇税制
DIPN 62の公表にもかかわらず、新法の適用は複雑になる可能性がありますので、必要に応じ、税務専門家にアドバイスを求めることを推奨します。
※全文は下記PDFからご覧ください。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。