Technical Line更新版:第2の柱「グローバル税源浸食防止(GloBE)」モデルルールに基づくグローバル・ミニマム課税 - 会計上の検討事項(10月17日号)

Technical Line更新版:第2の柱「グローバル税源浸食防止(GloBE)」モデルルールに基づくグローバル・ミニマム課税 - 会計上の検討事項(10月17日号)


SEC and US GAAP Weekly Update

経済協力開発機構(OECD)が推進する、第2の柱・グローバル税源浸食防止(GloBE)モデルルールに関する改訂解釈指針をまとめたTechnical Line更新版を発行しました。同ルールは、最低税率15%以上を確保する目的で導入された、グローバル・ミニマム課税制度の対象範囲および構造を規定しています。

連結財務諸表上の収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業(MNE)は、事業展開先の各地域における法改正の動向を注視していく必要があります。すでに複数のOECD加盟国が、2024年1月1日以降に開始する会計年度から適用されるGloBEルールに基づく税法を制定しています。他の国々でも、GloBEルールを取り入れた法案の起草や法律制定の意向表明といった新たな動きが広がっています。

FASBスタッフは、監査法人からの照会に対し、GloBEルールによるミニマム課税はASC 740が定める代替ミニマム税に相当するとの見方を示しました。したがって、GloBEルールに基づき企業が納める税金は、当該税金が発生した期間において認識することになりますが、繰延税金資産および負債については、ミニマム課税が将来的に及ぼす影響を加味した認識や調整は行いません。そのため、企業は、GloBEルールの施行日以降に生じるグローバル・ミニマム課税制度の影響について、検討を進める必要があるでしょう。

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