EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2001 年オーストラリア会社法(Corporations Act 2001)に盛り込まれた、気候関連情報開示の義務化制度は、オーストラリア証券取引所に上場している企業以外にも適用されます。
報告基準を満たす海外企業の子会社は、オーストラリアサステナビリティ報告基準(Australian Sustainability Reporting Standards:ASRS)に準拠した気候関連財務情報開示の作成が求められます。この基準に従って作成された気候変動開示は、海外の親会社が適用しているサステナビリティ開示基準に必ずしも準拠するとは限りません。
会社法は、海外企業の子会社が親会社の連結サステナビリティ報告書を提出することで、報告義務を果たすことを認めていません。海外企業の子会社は、子会社の報告主体レベルで、オーストラリアサステナビリティ報告基準に準拠した、気候変動に関連する財務開示を含む独自の報告書を提出しなければなりません。