EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYではサステナビリティ開示・保証等に関連したグローバル動向の最新情報を公表しています。
今月号では、ISSBによるIFRS S2号の的を絞った修正の公表、ニューヨーク州環境保全局(NYS DEC)による大規模排出事業者に対してGHG排出量報告を義務付ける規制の最終決定、EUにおけるオムニバス簡素化パッケージに対する暫定合意の内容及び最終採択までの流れの解説などを取り上げています。
当記事はEY Globalより2025年12月17日(日本時間)に配信されたSustainability Policy Developmentsの日本語翻訳になります。
12月11日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、IFRS S2 号「気候関連開示」(*1)の初期の導入にあたり識別された適用上の課題に対処するため、的を絞った修正を公表しました。今回の修正では、温室効果ガス(GHG)排出報告、特に、スコープ3カテゴリー15のファイナンスド・エミッションに関する要求事項を明確化し、投資家に焦点を当てた透明性を維持しつつ、基準への遵守を容易にするための救済措置を導入しています。 主な変更点としては、世界産業分類基準(GICS)以外の代替的な分類システムの採用を許容すること、排他的に使用されるGHGプロトコルに関して、法域ごとの適用免除を認めること、最新の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の評価報告書に基づく地球温暖化係数(GWP)の柔軟な適用を認めることが挙げられます。これらの修正は、2027年1月1日以降に開始する報告期間から適用され(早期適用も認められる)、ISSB基準を採用する法域における一貫した適用を支援し、混乱を最小限に抑えることを目的としています。 また、3つのサステナビリティ会計基準審議会 (SASB)スタンダード (*2)におけるファイナンスド・エミッション指標を、修正されたIFRS S2号の要求事項に整合させるための修正も行われました。
12月5日、国際公会計基準審議会(IPSASB)は、公的部門向けの初の気候関連開示基準(SRS 第1号)(*3)を承認しました。 本基準は2028年1月1日より発効し、公的部門の運営に関連する気候関連情報に焦点を当てています。IFRS S2 号と緊密に整合し、公的部門特有の用語を採用するとともに、GRI 3に基づく重要性に関する追加ガイダンスを盛り込んでいます。主な開示要件には、ガバナンス、リスク管理、指標及び目標(スコープ1~3のGHG排出を含む)、移行リスク・物理的リスク及び内部炭素価格が含まれます。経過措置として、スコープ3報告は3年間の延期が認められます。IPSASBは2026年第1四半期に最終文書を公表予定で、早期適用を促すための普及活動を計画しています。さらに10月16日、IPSASBは2025年作業計画に関する公開協議文書(*4)に関する意見募集を開始し、全般的開示基準と自然関連開示基準の2つのサステナビリティ報告プロジェクトを提案しました。全般的開示基準はISSBのIFRS S1号を公的部門向けに適用し、新たなサステナビリティ課題に対する包括的枠組みを提供します。IPSASBは技術的複雑性と民間部門のガイダンスの進展を理由に、自然関連基準は緊急性・実行可能性が低いと位置付けています。意見募集は2026年5月4日まで行われます。
12月2日、ISSBは人的資本開示に関する追加的な基準設定の必要性についての内部評価を公表(*5)しました。本調査においてISSBは、従業員離職率、従業員の属性構成、雇用形態別構成、報酬・福利厚生、職場におけるインクルージョンなどの現状開示について、投資家にとっての関連性の高い情報と大きなギャップがある、と識別しました。ガバナンス関連の開示については、IFRS S1号で十分にカバーされていると判断されました。本評価では、人的資本に関して別途の基準設定を進めるよりも、SASBスタンダードの対象範囲を拡大し、教育的資料を提供することが、識別されたギャップに対処するより効率的な方法である可能性が示唆されています。ISSBは今後数か月間で、本評価を検討し、適切な次のステップを決定する予定です。
11月24日、国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000の導入を支援するため、新たな業務実施者向け保証報告書の設例集(*6)を公表しました。これらの設例は、複数の法域の基準設定機関との協力により作成されました。 これらは、IFRS S1号及びS2号に従った開示に対する保証、複数の報告フレームワークによる報告、限定的保証や合理的保証業務など、多様な保証業務におけるISSA 5000の実務上の適用例を示しています。また、本公開資料には、導入過程で生じた技術的問題に対処した修正された結論(限定付結論、結論不表明、否定的結論)の設例も含まれています。
11月13日、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、“Asking Better Questions on Nature(自然に関するより良い問いかけ)”シリーズの第2弾となるガイド(*7)を発表しました。本資料は最高投資責任者(CIO)向けに作成されており、資産運用会社による自然関連の依存、インパクト(影響)、リスク及び機会への取り組みを評価するための13の重要な質問を提示しています。ポートフォリオ管理及びエンゲージメントプロセスにおける意思決定に有用な情報を強化することを目的としており、TNFDが6月に取締役向けに発表したガイダンス(*8)を基に、投資戦略において気候に加え、自然関連の検討も統合することについての投資家の関心の高まりを反映した内容となっています。
11月10日、英国勅許公認会計士協会(ACCA)は、調査対象組織の71%がサステナビリティ情報の主要な推進要因トップ3にコンプライアンスを挙げていると報告(*9)しました。一方で、サステナビリティデータの開発または活用に向けた措置を講じている組織は53%に留まり、システム、プロセス及び経営者の関与について顕著な企業間ギャップが存在します。COP30開催中に発表された本報告書は、コンプライアンスを超えた取組み、グローバル基準の優先、サステナビリティをステークホルダー・マネジメントに統合することの重要性を強調しています。 現状の課題解決に向け、10項目の提言が示され、柔軟なシステム構築と産業横断的な連携の必要性が強調されています。
11月6日、ISSBはTNFDフレームワークを活用し、自然関連のリスク及び機会に関する追加的(incremental)な開示要求を導入する計画を発表しました(*10)。 ISSBは、2026年10月に開催予定のCOP17生物多様性・自然サミットにおいて、IFRS S1号及びIFRS S2号で明示的な要求事項に反映されていない自然関連のリスク及び機会に関する追加的開示要求を導入する基準の公開草案を公表する予定です。これは投資家を中心とする主要な利用者の情報ニーズに対応するものです。次のステップとして、ISSBは基準設定の形式及び内容に関する決定を行います。その後、11月7日にTNFDは、技術的な作業を2026年第3四半期までに完了し、さらなるガイダンス開発を一時停止することを確認(*11)しました。これは、ISSBとの取り組みを調整し、分断を軽減し、自然関連開示のグローバル・ベースラインを支援するためです。
12月1日、ニューヨーク州環境保全省(NYS DEC)は、大規模排出事業者に対してGHG排出量報告を義務付ける規制を最終決定(*12)しました。2027年から適用が開始されます。本規制は、発電、燃料供給業者、廃棄物運搬業者、特定の農業事業者を含む、CO₂換算で年間10,000メトリックトン以上を排出する施設に適用されます。 報告は2027年6月より年次で実施され、一部事業者はNYS DEC認定機関による第三者検証の取得が義務付けられます。本施策はキャシー・ホウクル州知事による温室効果ガス報告プログラム(GHGRP)導入指示に基づくものであり、連邦政府による気候開示要件の後退を背景とした州レベルでの取り組みを反映しています。最終化された規制には3,000件以上の公募意見が反映され、 初年度における検証期限の延長や閉鎖施設への義務軽減などの調整が導入されました。
11月18日、第9連邦巡回控訴裁判所は、カリフォルニア州の気候関連財務リスク法(SB-261)の施行を停止する仮差止命令(*13)を発令しました。これは上訴審の結果が出るまでの暫定措置です。SB-261は、カリフォルニア州で事業を営み、売上高が5億ドル超の企業に対し、気候関連財務リスクと緩和策の報告を義務付けています。同法は2026年1月1日に施行される予定でした。 仮差止命令が効力を有する間、同法に異議を申し立てる訴訟手続は継続されます。一方、裁判所は少なくとも現時点では、2026年8月からGHG排出報告を義務付けるSB-253の施行停止を求める別の仮差止命令の発令を認めませんでした。SB-253の施行仮差止命令の可否に関する審理は2026年1月に予定されています。その後、12月1日にカリフォルニア州大気資源局(CARB)はSB-261に関する実施ガイダンス(*14)を発表し、2026年1月1日の法定報告期限を遵守できなかった対象企業に対して罰則を適用しない旨を表明しました。CARBはまた、SB-261に基づき自主的に報告書を提出したい企業のための公開記録簿(public docket)を開設(*15)することを発表しました。
12月9日、EU理事会と欧州議会は、オムニバス1簡素化パッケージ(*16)について暫定合意(*17)に達しました。主な成果は以下の通りです。
企業サステナビリティ報告指令(CSRD):
企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CS3D):
EUタクソノミー:
欧州議会法務委員会(JURI)が12月11日に承認した後、欧州議会本会議は12月16日に最終的なオムニバス1簡素化パッケージを承認しました。 最終文書は、EU理事会による正式な承認後、EU官報に掲載され2026年初頭に発効されます。その後、加盟国は2026年末までに本指令の国内法への移管が求められます。
12月3日、欧州財務報告諮問グループ (EFRAG)は、簡素化された欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)(*18)草案に関するテクニカルアドバイスをECに提出しました。この提出は、ECのオムニバス1簡素化パッケージにおける企業の負担軽減に向けた重要な節目となります。EFRAGは、2024年のWave 1報告企業からの教訓及び700件以上の意見募集に対する回答者からのフィードバックに基づき、簡素化されたESRS草案を作成しました。 本草案では、柔軟性、段階的導入、軽減措置を導入するとともに、必須データポイントを現行のESRSと比較して61%削減しています。マテリアリティ評価は簡素化され、不要な事務負担を軽減し、情報の有用性に焦点を戻し、企業が利用者にとって真に重要な事項を開示することを支援します。バリューチェーン要件では、見積もりの使用に柔軟性が認められ、直接的なデータ収集の負担が軽減されます。本草案は、ISSB基準との相互運用可能性の強化を促進し、可能な限り共通開示事項を維持しています。 ECは今後、EFRAGのテクニカルアドバイスに基づき、ESRSセット1を改訂する委任法令(DA)を作成します。ECによる最終公表は2026年半ばまでに予定されています。企業はその後、2027年度(任意で2026年度)から改訂版ESRSを適用できます。
11月12日、英国財務報告評議会 (FRC) は、サステナビリティ保証業務における国際的な整合性を支援するため、任意適用となる国際サステナビリティ保証基準(UK)5000(*19)を公表しました。
スイス
11月5日、スイス連邦参事会は中小企業(SME)がサステナビリティ関連要件を満たすための支援策として、以下の5つの措置を発表(*20)しました。具体的には、企業の社会的責任(CSR)ポータルの改善、規制に関するファクトシートの発行、デジタル報告ツールの開発、環境・社会・ガバナンス(ESG)リスク特定支援の拡充が含まれます。これらの取り組みは、EUのCSRDや各国のサプライチェーン法といった国際的枠組みによるコンプライアンス圧力の高まりに対応するとともに、コスト削減と持続可能な事業遂行の促進を目的としています。
11月26日、金融庁は、サステナビリティ開示と人的資本報告の義務化を強化する改正案(*21)を提案しました。 提案によれば、東京証券取引所プライム市場上場の平均時価総額3兆円以上の企業は、2027年3月期以降に終了する事業年度からサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準に基づく報告を開始し、1兆円以上の企業は2028年に続くことになります。経過措置として、任意の2段階開示やスコープ3GHG排出量に関するセーフハーバー規定が設けられています。 近日中に公表される公示により、プライム市場が「金融庁長官が指定する取引所金融商品市場」として、SSBJ基準が「一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示の基準」として指定されます。
11月6日、ASEAN資本市場フォーラム(ACMF)は、サプライチェーンにおける中小企業向け簡易ESG開示ガイド第2版(*22)を発表しました。本ガイドは開示事項を基礎・中級・上級レベルに分類し、国際基準に準拠することで中小企業のサステナビリティ報告の効率化を支援します。5か月間にわたる意見募集を経て策定された本ガイドは、サプライチェーンのレジリエンス強化、投資誘致、サステナビリティ重視の市場における競争力向上を目的としています。
11月5日、ニュージーランド外部報告審議会(XRB)は、スコープ3GHG排出の開示及び保証に関する規定の適用を、さらに2報告期間にわたり延長することを決定しました。NZ CS 2(アオテアロア・ニュージーランド気候基準の採用)及びNZ SAE 1(GHG排出の開示に関する保証業務)の改正案は、正式な官報掲載(公表)プロセスを経て進められます。
11月5日、カナダ政府は2025年度予算案(*23)の一環として、競争法におけるグリーンウォッシュ関連規定の改正案を提案しました。改正により、環境主張を国際的に認められたメソドロジー基準に基づく立証要件が撤廃され、競争審判所における私的訴訟権も廃止されます。2023年に法案C-59で導入されたこれらの規定は、コンプライアンスの不確実性と訴訟リスクを生むとして批判を受けてきました。 一般的な虚偽広告規制は引き続き適用されますが、今回の改正案は企業のコスト削減と義務の明確化を目的としています。立法スケジュールは未定ですが、この改正によりカナダのグリーンウォッシュ規制の環境が大きく変わる可能性があります。
12月4日、欧州議会とEU理事会は、ECの簡素化提案を受け、交渉指令(マンデート)に基づき、欧州森林破壊防止規則(EUDR)に関する暫定的な政治合意に達しました。EUDRは2026年12月30日にすべての企業に対して施行されます(12ヶ月間の延期)が、小規模企業はさらに6ヶ月間の猶予期間が設けられます (2027年6月30日)。デューディリジェンス要件も簡素化され、EU域内市場でEUDRの対象となる製品を流通させる最初の企業へ焦点が絞られます。ECは2026年4月までに簡素化レビューを実施し、EUDRの影響と事務負担を評価する報告書を提出するとともに、必要に応じて立法提案を行います。
12月1日、英国金融行為規制機構(FCA)は、ESG評価機関を規制するために提案された規則及びガイダンスに関する意見募集を開始しました。 英国財務省が10月27日に議会に提出した2000年金融サービス・市場法(規制活動)(ESG評価機関)2025年草案(*24)は、承認されれば2028年6月29日よりESG評価機関をFCAの規制対象とするものです。FCAの提案は、ESG評価市場における透明性、信頼性、比較可能性の向上を目的としています。 提案された規制の枠組みは、既存のFCA規則を基盤としつつ、ガバナンス、システム・管理体制、透明性、利益相反及びステークホルダー・エンゲージメントの4分野に特化した追加規則を整備するものです。本提案は証券監督者国際機構(IOSCO)の2021年勧告を踏まえ、2023年に公表したESG評価機関・データ製品提供事業者向けの自主規範であるICMA行動規範を補完するものです。 意見募集は2026年3月31日まで実施され、最終規則は2026年第4四半期に公布される見込みです。FCAは、また、2027年6月に12ヶ月間の認可申請受付期間を設け、対象企業が2028年6月29日以降にESG評価業務の実施認可を申請できるようにする予定です。
11月20日、欧州委員会(EC)は開示の簡素化を目的としたサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)の改正を提案(*25)しました。主な変更点として、金融商品についてサステナブル、トランジション、ESGベーシックの3つの明確な商品カテゴリーを導入したことが挙げられます。 これらの変更は、複雑さの軽減、グリーンウォッシュの抑制、個人投資家向けの比較可能性向上を目的としています。大部分の金融市場参加者については、CSRDの閾値に準拠し、事業体レベルの開示要件が撤廃されます。一方、商品レベルの開示は、意味のある比較可能なデータに焦点を当てます。3つのカテゴリーに分類された商品は、ポートフォリオの少なくとも70%をサステナビリティ戦略に割り当て、有害な活動を排除しなければなりません。この提案は、欧州議会及びEU理事会での審議段階に移行しました。
11月3日、ロンドン市と英国政府が共同で設立した英国移行金融評議会(TFC)は、事業体レベルの移行金融(トランジションファイナンス)ガイドライン最新草案に関する意見募集(*26)を開始しました。本ガイドラインは、様々な資産クラスや法域において、信頼性のある移行を進める事業体への資本配分を支援することを目的としています。2025年8月に実施された前回の意見募集へのフィードバックを踏まえ、TFCは現在、2026年1月20日までに、更新された11月版ガイドライン草案と、新たな実施ハンドブック草案の両方について国際的に広く意見募集を行っています。実施ハンドブックには具体例が盛り込まれており、ユーザーが様々な状況でガイドラインを効果的に適用するための実務的な支援が提供されています。
10月23日、英国金融行為規制機構(FCA)と健全性規制庁 (PRA)が共同で設立した業界イニシアチブである気候金融リスクフォーラム(CFRF)は、戦略的リスク管理を通じて金融サービス業界の気候関連リスクと機会を管理する能力強化を目的とした活動の一環として、2025年10月版の一連の資料(*27)を発表しました。これらの一連の資料には、金融サービスにおける自然リスクへのアプローチ構築に関する第二版ハンドブックが含まれています。これはCFRFの「自然関連リスク:金融機関向けハンドブック(2024年版)」を発展させたもので、「企業が自然関連リスクと機会へのエクスポージャーをより深く理解し、自然関連リスク評価の結果を戦略的意思決定に反映させることを可能にする」ことを目的としています。規制当局は、CFRFの議論を促進する立場にあるものの、発表された資料に記載された見解は必ずしも規制当局の見解を代表するものではなく、規制上のガイダンスではないことを強調しています。
11月6日、ASEANタクソノミー委員会(ATB)は ASEANサステナブル金融タクソノミーの第4版(*28)を公表し、サステナブルな経済活動を分類するASEAN地域の基準枠組み策定を完了しました。第4版では、プラス基準に基づく6つの重点分野と3つの支援分野すべてに対する技術的スクリーニング基準を完全に網羅し、事業体レベル及びポートフォリオレベルの報告手法を導入するとともに、アンバー階層(Amber Tier)への経過措置(グランドファザリング)規定を更新しています。また、インフォーマル労働者に対応するための社会基準の拡充も含まれています。 ATBは今後、採用促進と能力構築イニシアチブに注力し、対象を絞った利害関係者の意見募集を実施する予定です。
サステナビリティに関連する主要な進行中及び今後の意見募集・規制動向について、以下の点にご留意ください:
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