EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYではサステナビリティ開示・保証等に関連したグローバル動向の最新情報を公表しています。
今月号では、GHGプロトコル スコープ2ガイダンスの改訂案の公表、カリフォルニア州の気候関連開示法に基づく規則最終化の延期や同法を巡る新たな訴訟などを取り上げています。EYによるフォーカスでは、11月10日からブラジル・ベレンで開催されたCOP30にあたり、各国のNDCが強化されていることなどを取り上げています。
当記事はEY Globalより2025年11月11日(日本時間)に配信されたSustainability Policy Developmentsの日本語翻訳になります。
10月30日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)議長のエマニュエル・ファベール氏は、ISSB基準をサステナビリティ報告の「グローバル・パスポート」として活用するための多国間協議を促進するため、法域別ワーキング・グループの拡大を発表しました(*1)。ISSB基準に沿ったサステナビリティ報告要件を既に採用している、又は採用を計画している法域において、この「パスポート」アプローチは、ISSB基準に従って作成された報告書を、必要に応じて法域固有の条件を考慮しつつ、受け入れるように促すものです。ISSBは、このアプローチが、「作成者の負担削減に寄与し、資本市場と作成者に対して効率性及び比較可能な情報を提供するためのシステム内の摩擦を軽減する」としています。またISSBは、ISSB基準の採用が資本市場の強化、投資家の意思決定の改善、作成者のコスト効率化にどのようにつながるかを説明する新たな「法域の根拠ガイド」(*2)とツールの公開も発表しました。
10月21日、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)とCDPは共同でマッピングリソース(*3)を発表し、改訂版の気候変動(GRI 102)及びエネルギー(GRI 103)の開示事項を、CDPアンケートの環境データポイントと整合させました。本取り組みは、企業がCDPプラットフォームを通じてGRI準拠データを直接報告できるようにすることで、企業のサステナビリティ報告の効率化を図ることを目的としています。これにより、開示内容の一貫性と比較可能性を高めるとともに、GRIとCDPの枠組みが互いにどのように補完し合うかが明確になります。このマッピングツールは、報告負担軽減に向けた幅広い取り組みを支援し、高品質な環境データへのアクセスを改善するものです。
10月14日、温室効果ガス(GHG)プロトコルは、6月に独立基準理事会 (ISB) により承認されたスコープ2ガイダンスの改訂案 (初版は2015年公表)(*4)を公表しました。主な改定内容には、例えば、「時間単位でのマッチング」の提案や、「供給可能性」を反映した市場境界の再定義等の、ロケーション基準手法とマーケット基準手法の両方に対する見直しが含まれています。これらの改訂は、意思決定に資するスコープ2排出量の精度向上、 明確なガイダンスの提供、国際的な報告フレームワークとの互換性強化、そして野心的な気候変動対策の支援を目的としています。本改訂案は12月19日まで意見募集をしています。
10月14日、温室効果ガス(GHG)プロトコルは、6月に独立基準理事会 (ISB) により承認されたスコープ2ガイダンスの改訂案 (初版は2015年公表)(*4)を公表しました。主な改定内容には、例えば、「時間単位でのマッチング」の提案や、「供給可能性」を反映した市場境界の再定義等の、ロケーション基準手法とマーケット基準手法の両方に対する見直しが含まれています。これらの改訂は、意思決定に資するスコープ2排出量の精度向上、 明確なガイダンスの提供、国際的な報告フレームワークとの互換性強化、そして野心的な気候変動対策の支援を目的としています。本改訂案は12月19日まで意見募集をしています。
10月7日、国際標準化機構(ISO)は、生物多様性に関連する依存関係、影響、リスク及び機会を評価するための新たな規格であるISO 17298(*6)を公表しました。ISO 17298は、生物多様性をコアガバナンス及びリスク管理の実践に統合し、既存のISO規格(ISO 14001環境マネジメントシステム-要求事項と利用の手引、ISO 26000社会的責任に関する手引)や自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の枠組み等との相互運用可能性を考慮して設計されています。TNFDからの意見を取り入れて開発された本規格は、組織が自然関連の考慮事項を戦略的意思決定やサステナビリティ報告に組み込むことを支援します。
10月15日、ブラジルの科学技術イノベーション省(MCTI)は、気候の透明性とデータ統合を強化するため、CDPと技術協力協定(*7)を締結しました。2021年のパートナーシップを基盤としたこの協定により、CDPのグローバルデータセットを通じて開示された環境データを、ブラジル政府のモニタリングプラットフォームに組み込むことが可能となり、また、共同研究や気候情報開示の取り組みを調整するための枠組みも確立されます。CDP プラットフォームは、ブラジル企業が企業の排出データを報告するための報告オプションとして、MCTI によって公式に推進されるようになりました。これは、2023 年にブラジルの証券規制当局であるブラジル証券取引委員会 が、ISSB 基準に準拠した CDP の開示を国内の規制要件を満たすものとして認定したことを受けたものです。
10月15日、カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、当初は2025年12月の施行が予定されていた、州の気候関連開示法に基づく規則の最終化を延期すると発表しました(*8)。規則案は予定されていた10月14日に公表されず、広範な公開フィードバックと継続的な審議をその理由としています。更新後のスケジュールでは、最終規則の採択を2026年第1四半期とすることを目標としています。延期にもかかわらず、対象企業は2026年1月1日までに気候関連財務リスク報告書を、同年6月30日までにスコープ1及びスコープ2排出に関する報告書を提出する必要があります。CARBは、当面の間、関係機関に対し「誠実な努力」と既存の枠組みを活用するよう助言しています。また、10月10日にはCARBが気候企業データ説明責任法(SB 253)に基づく報告テンプレート案(*9)を公表し、2025年度のスコープ1及び2排出の開示に関するデータ要件を明示しました。このテンプレートには組織情報、保証業務契約、排出量算定、重要性の閾値、再生可能エネルギー契約に関する項目が含まれます。また、カリフォルニア州の義務的報告規制に基づく潜在的な義務についても言及しています。加えて、カリフォルニア州の気候関連開示の法律に対し、米国カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所に新たな訴訟(*10)が提起されました。本訴訟は、同州の別の連邦裁判所において係争中の訴訟と同様に、憲法修正第一条に基づく主張を提起しています。今後の訴訟手続のスケジュールは現時点では未定です。
10月22日、欧州議会は、「オムニバス1簡素化パッケージ」に関する三者協議(トリローグ)を開始する、法務委員会に付与された権限を否決(*11)しました。「オムニバス1簡素化パッケージ」は、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)及び企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CS3D)の簡素化を提案するものです。(*12)。投票は秘密投票により実施され、EU理事会との協議が遅延することとなりました。各政党は、11月13日の議会本会議での採決に先立ち、修正案を提出することが可能となりました。この否決は、サステナビリティ規制の範囲と野心をめぐる深い意見の相違を反映しており、一部の議員はより大幅な削減を主張する一方、他の議員は既存の枠組みの維持を求めています。
10月14日、欧州証券市場監督局(ESMA)は上場発行体の2025年度年次報告書に関する欧州共通の施行優先項目(*13)を提示しました。ESMAは発行体に対し、一般的な考慮事項に加え、2025年度年次報告書において以下の分野に重点的に取り組むよう求めています:
ESMAの今年の優先事項は、規制プロセスの簡素化と行政負担の軽減に向けたコミットメントを再確認するとともに、投資家保護と市場安定性への強調を維持することです。加えて、ESMAは、財務情報開示とサステナビリティ情報開示の整合性の重要性が高まっていること、IFRSにおける最近の動向、及び代替的な業績指標(各企業が独自に提供してきた業績指標)の一貫した適用を強調しています。同日、ESMAはESRSセット1に基づく欧州発行体による2024年に実施された企業サステナビリティ報告に関する実態調査の結果(*14)も公表しました。本報告書はダブルマテリアリティ評価プロセスとその結果に関連する開示項を検証し、実務上の優先事項や将来の規制強化の可能性のある分野について有益な知見を提供しています。
10月8日、欧州財務報告諮問グループ (EFRAG)は、12月4日にブリュッセルで開催される年次会議において(*15)、簡素化されたESRSを発表する予定であることを明らかにしました(*16)。EFRAGは、11月末までに最終化された基準を欧州委員会(EC)に提出する見込みです。
10月、マレーシア会計士協会(*17)及び香港公認会計士協会(*18)は、ISSA 5000及びサステナビリティ保証業務に関する国際倫理基準(IESSA)を採用しました。ISSA 5000は、2026年12月15日以降に開始する期間におけるサステナビリティ情報の保証業務契約に適用され、早期適用が認められています。IESSAは同日付で発効しますが、マレーシアにおいて、セクション5405及びセクション5406は2028年7月1日より適用されます。今回の採用は、マレーシアと香港が国際的なサステナビリティ保証基準との整合性を図る上で重要な一歩となります。
10月24日、フィリピン証券取引委員会(フィリピンSEC)は、サステナビリティ開示に関するフィリピン財務報告基準の採用を提案する、第2回意見募集のための改正案通達 (*19)を公表しました。本ガイドラインは上場企業及び大規模非上場企業を対象とし、サステナビリティ報告の制度化、環境・社会・ガバナンス(ESG)説明責任の強化、非財務情報の開示品質及び比較可能性の向上を目的としています。改訂内容は、2025年7月に実施された意見募集における利害関係者からのフィードバックを反映したものです。本取り組みは、透明性の促進及び国際基準との報告慣行の調和を図るフィリピンSECの包括的戦略に沿うものです。
10月21日、ニュージーランド政府は、コンプライアンス負担の軽減と資本市場活動の促進を目的とした、気候関連開示(CRD)制度の改正案を発表しました。2021年に導入されたCRDは当初、時価総額又は負債額が6,000万ニュージーランドドル(NZD)超の金融機関及び上場発行体に適用されていました。改正後の枠組みでは、この閾値が10億ニュージーランドドルに引き上げられ、運用投資スキームが適用対象から除外されることで、報告主体の数が半減します。また、CRD違反に対する取締役の個人責任は廃止される一方、虚偽表示行為に対する説明責任は維持されます。高いコンプライアンスコストがニュージーランド証券取引所への上場を阻害しているとの懸念を受け、これらの改革を実施する法案は2026年に成立する見込みです。
COP30を前にした各国の国別温室効果ガス削減目標(NDC)に関する最新動向の詳細な概要については、下記の「EYによるフォーカス」セクションをご覧ください。
10月30日、経済協力開発機構(OECD)はグローバル・コーポレート・サステナビリティ報告書2025(*20)を発表し、世界の上場企業におけるサステナビリティ実務の包括的な分析を提供しました。本報告書は、G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則の実施状況を、報告の質、取締役会の監督、ステークホルダー・エンゲージメントに焦点を当てて評価しています。主な調査結果は次のとおりです:
10月20日、不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース (TISFD)は概念的基盤に関するディスカッションペーパー(*21)を発表し、金融・ビジネス分野における不平等及び社会関連課題に対応するための主要用語と枠組みを定義するステークホルダー・エンゲージメントプロセスを開始しました。本ペーパーは、利害関係者間の用語の統一を図るとともに、特に気候変動や自然環境に関連して、ビジネス、ファイナンス、人、不平等の相互関係を明確にすることを目的としています。最終的な枠組みは、2026年春に策定予定の開示基準の基盤となります。利害関係者からの意見は、11月と12月に開催される特定の利害関係者向けのエンゲージメントイベントを通じて収集されます。
10月16日、国連環境計画(UNEP)は、地球環境ファシリティ(GEF)、ラテンアメリカ開発銀行、アジア開発銀行との連携のもと、ネットゼロ・ネイチャーポジティブ加速化統合プログラム(*22)を立ち上げました。GEFによる1億ドルの資金と7億ドルの共同融資により、本イニシアチブは、国家レベルのプロジェクトとグローバルな知識共有プラットフォームを通じて、12カ国における気候変動と生物多様性の目標の整合化を目指します。本プログラムは、パリ協定及び昆明・モントリオール生物多様性枠組みの実施を支援し、100万ヘクタールの生態系回復と7,500万トンの炭素排出削減を目標としています。
10月16日、米国エネルギー省は核融合科学技術ロードマップ(*23)を発表し、2030年代半ばまでに核融合エネルギーの商業化を目指す国家戦略を発表しました。600名以上の利害関係者の意見を反映して策定された本ロードマップは、公的投資と民間イノベーションを連携させる構築-革新-成長の枠組みを定義しています。構造材料、プラズマ対向機器、閉じ込めシステム、燃料サイクル、ブランケット、プラント工学と統合という6つの核となる核融合科学技術分野への協調的投資を特定しています。本イニシアチブはトランプ政権のエネルギー政策を支持し、国内サプライチェーンの強化と米国による核融合エネルギー分野でのリーダーシップ強化を目指しています。今後の資金調達は議会の予算配分に依存します。
10月16日、米国連邦預金保険公社(FDIC)と連邦準備制度理事会(FRB)は、2023年10月に発出された官庁間における大規模金融機関向けの気候関連金融リスク管理原則の撤回を発表しました(*24)。両機関は、既存の安全性及び健全性基準が気候関連リスクを含む重要性がある金融リスクを十分にカバーしていると表明しました。この決定は規制当局の優先事項の変化を反映したものであり、大規模金融機関向けの気候リスク管理に関する正式なガイダンスを縮小するものです。
10月14日、ブラジル財務省は、今後導入予定のグリーンタクソノミーにおいて、EUよりも厳しい排出量の閾値を適用することを確認(*25)しました。対象となる活動については、排出量上限を70g CO₂e/kWhに設定します。COP30での発表を予定している本タクソノミーは、気候変動緩和、適応、社会的公平性に関する目標が含まれており、人種的平等基準やセクターに依存しない社会的指標が導入されます。8つのセクターを対象とし、ブラジルの再生可能エネルギーにおける優位性と整合性を図っています。本枠組みは、提案されている「スーパータクソノミー」イニシアティブを通じた相互運用可能性の取り組みも支援します。年末までに市場意見募集を実施し、循環型経済と生物多様性目標をタクソノミーに組み込む可能性を検討する予定です。
10月9日、米国証券取引委員会(SEC)委員長のポール・アトキンス氏は、州法に基づき企業が環境・社会問題を含む拘束力のない株主提案を委任状説明書 (proxy statements) から除外できる可能性があるとの見解(*26)を示しました。より一般的には、SECが今後数か月以内に株主提案を規定するSEC規則14a-8の改正案(*27)を提案する予定であると述べました。この発言は、開示要件の簡素化と公募資本市場へのアクセス障壁低減に向けた広範な取り組みに沿うものです。
10月21日、欧州証券市場監督機構(ESMA)はトランジション・ファンド戦略における新興トレンド報告書(*28)を公表し、アクティブ運用型ファンドにおける気候移行戦略を分析しました。これは欧州委員会(EC)によるサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)の見直しを支援するものです。ESMAは、移行ファンドが通常、ポートフォリオレベルで期限付きの排出量目標を設定し、科学に基づく目標や移行計画といった将来志向の指標に依存していることが明らかにしました。エンゲージメントは中核戦略であり、88%のファンドが投資先企業に対し脱炭素化を積極的に促しています。この調査結果は、SFDR下での専用移行商品カテゴリーの導入を検討する欧州委員会の姿勢を支持するものであり、エンゲージメントに基づく将来志向の投資アプローチの独自性を浮き彫りにしています。
10月20日、欧州委員会(EC)は中小企業や小売業者に対する遵守義務を緩和する欧州森林破壊防止規則(EUDR)の改正案(*29)を提案しました。同規則は年末までに発効する予定ですが、大企業には6か月の猶予期間が設けられ、低リスク国の中小企業は2026年末まで適用除外となります。改正案では、報告義務を主要な輸入業者に限定し、零細事業者の提出頻度を削減することでデューディリジェンスを簡素化しています。本提案は欧州議会と理事会による正式な採択を必要とします。
10月15日、欧州委員会はEUタクソノミー(*30)の技術的改正案の審査期間を2か月延長し、2026年1月5日までとすることを決定しました(*31)。この延長により、財務的マテリアリティの閾値やグリーン資産比率の調整を含む、簡素化案の議会審査に追加時間が確保されます。報告企業は2026年度において現行規則の継続使用が可能ですが、規制の弱体化を懸念する欧州議会議員から改正案への異議が提起されています。経済通貨委員会(ECON)と環境・気候・食品安全委員会(ENVI)の合同投票が予定されており、欧州委員会が2026年半ばに向けたより広範なタクソノミーの見直しを準備する中で、さらなる意見募集が行われる見込みです。
10月6日、シンガポール通商産業省傘下の競争・消費者委員会(CCS)は、企業が製品や事業に関する主張においてグリーンウォッシュを回避するための新たなガイダンス(*32)を発表しました。このガイダンスは、2022年のCCSが実施した調査結果を受けて作成されたもので、同調査により、オンライン上の環境関連の主張の半数以上が曖昧であるか、裏付けが不十分であることが明らかになりました。本ガイドでは、信頼性のある主張のための5つの原則を概説しています:正確性、明確性、意味のある内容、透明性、証拠に基づく裏付け。平易な表現、公平な比較、アクセス可能な裏付けの必要性を強調しています。この取り組みは、シンガポールが消費者保護の強化と、あらゆる分野におけるサステナビリティに関するコミュニケーションの健全性を維持するための広範な努力を反映したものです。
11月10日からブラジル・ベレンで開催されるCOP30にあたり、パリ協定(*33)の全署名国はグローバルストックテイク(*34)を経て、第3世代の国別温室効果ガス削減目標(NDC 3.0)(*35)を提出することが求められています。これらの提出文書は、地球温暖化を1.5℃以内に抑えるというパリ協定の目標達成に向け、各国が具体的に実施する行動計画を詳細に示す重要な内容となります。COP30は「実施のCOP」となることが予想され、公約から具体的な行動への転換を示すものとなります。
2025年11月10日現在、100以上の国・地域が新たなNDCを提出しており、世界の排出量の74%以上をカバー(*36)しています。また、COP30開催前及び開催期間中にさらなる提出が見込まれております。NDCは依然として地球規模の気候行動の基盤であり、野心を測定可能な国家主導の戦略へと転換し、地域の優先事項と国際的な目標を整合させる役割を果たしています。NDCはまた、持続可能な成長、イノベーション、レジリエンスを推進するための投資枠組みとしての役割も果たしております。その成功は、公的部門と民間部門を結びつけ、気候変動対策の野心を共同で推進し、協調的な行動を実現するための、様々な利害関係者による強固な協働にかかっています。
図表は2025年11月10日現在の情報に基づきます。
出典:Climate Action Tracker (2025). 2035 Climate Target Update Tracker. November 2025.
参照先:https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker-2035/ Copyright © 2025 by Climate Analytics and NewClimate Institute. All rights reserved.
サステナビリティに関連する主な進行中及び今後の意見募集・規制動向:
・政府は、2025年末までに自主的な利用を目的とした英国サステナビリティ報告基準(英国版SRS)の最終版を公表予定。
・英国金融行為規制機構(FCA)は、英国SRSを参照するよう気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)と整合する上場規則の更新に関する意見募集を行う予定。
・政府は2026年に企業報告の近代化に関する協議文書を公表し、英国SRSをはじめとする諸事項の統合を支援するため、報告要件を合理化・簡素化する方法を検討する予定。
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