EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
公認会計士 武澤 玲子
2019年6月21日に、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、一定の要件を満たす譲渡制限付株式の募集又は売出しについてストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とすること、監査人の異動に関して監査役の意見の記載や当該移動する監査人の意見を、臨時報告書により積極的に記載できるようにすること等を内容としています。
近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬として、譲渡制限付株式を交付する企業が増加していることを踏まえ、以下の条件を満たす譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とすることとしています(開示府令2条1項、2項、3項、19条2項2号の2、企業内容等開示ガイドライン4-2、24の5-14-2、24の5-14-3)。
監査人の異動に関して、以下の改正を行っています。
開示用電子情報処理組織を利用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に、電子証明書を使用することができるとして留意事項を廃止することとしています(電子開示手続等ガイドライン3-2の削除)。
上記(1)の改正については2019年7月1日に施行される予定です。上記(2)、(3)の改正については2019年6月21日付で公布・施行されています。
ストック・オプションと同様に届出不要となる条件を充足した譲渡制限付株式については、並行募集・通算規定の対象外となることが明確化されました。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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