金融商品の時価の算定方法を変更した場合の取扱い

Question 

金融商品の時価の算定方法を変更することは認められるのでしょうか。また、認められるものとして、実際に変更した場合の会計上の取扱いはどのように定められているのでしょうか。

Answer 

金融資産に付すべき市場価格または合理的に算定された価額は、毎期同一の方法によって入手し、評価の精度をより高める場合を除き、みだりにこれを変更してはならないとされています。したがって、時価の算定方法を変更することが認められるのは、評価の精度をより高める場合に限られることとなります。 また、時価の算定方法は「経営者の合理的な見積りに基づく」ものであるため、算定方法の変更は会計上の見積りの変更に該当するものと考えられます。したがって、時価の算定方法を変更した場合には、遡及適用は行わず当該変更期間に会計処理を行い、会計上の見積りの変更に関する注記を検討する必要があります。

根拠条文

    • 「金融商品会計に関する実務指針」第52項、第55項
    • 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(7)、第17項、第18項、第38項


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