マレーシア、過大支払利子税制に関する規則とガイドラインを発表

マレーシア、過大支払利子税制に関する規則とガイドラインを発表

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EY 税理士法人

2019年8月1日

Japan tax alert 2019年8月1日号

エグゼクティブサマリー

マレーシアは2019年6月28日に、支払利子の損金算入制限(過大支払利子税制)に関する規則(以下、「同規則」)を発表しましたが、2019年7月5日、マレーシア内国歳入庁(IRB)は、同規則を補足するガイドライン(以下、「同ガイドライン」)を公表しました。これらの規則とガイドラインは、2018年11月2日に公表され2018年12月27日に成立した2019年度予算案に盛り込まれた過大支払利子税制を補完するものです。

本アラートでは同規則およびガイドラインの主要事項をまとめています。

解説

第140条C項では、関連者間取引における支払利子のうち、同規則による限度額を超える部分について損金算入を制限することとしています。

同規則が適用されるのは、関連者間内で金融支援を受け、基準年度である賦課年度(Year of Assessment)におけるすべての金融支援に対する支払利子の合計額が500,000リンギット(125,000米ドル)を超える場合です。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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