EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
令和3年6月25日、研究開発税制に関する租税特別措置法基本通達の一部改正が公表され、試験研究の意義、試験研究に含まれないもの、研究開発費として損金経理した金額の範囲等が示されました。
1)新設された研究開発税制に関する通達*
*本通達の新設に関連して、法人税基本通達のソフトウエアに関する以下の通達についても改正が行われ、内容の明確化が図られています。
① ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用(法基通7-3-15の3)
② ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費(法基通7-8-6の2)
今回の通達改正で試験研究の範囲が示されたことに伴い、令和3年度税制改正で拡充された自社利用ソフトウエア等の取得価額に含まれる試験研究費について確認するとともに、従来から研究開発税制の対象としてきた試験研究費の集計範囲について再検討する必要があります。
研究開発税制のメリットを効果的に享受するためには、研究開発のガバナンス体制を構築することが重要です。
EY税理士法人では研究開発の専門チームが持つ豊富な税務アドバイザリーの知見・経験から研究開発税制へ対応を支援する包括的なサービスを提供いたします。
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