EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2021年9月1日施行の「中華人民共和国都市維持建設税法」(“「都市維持建設税法」”)を着実に実施するために、財政部および国家税務総局は2021年8月24日付で、関連の事項について規定した27号公告および28号公告を公布し、さらに国家税務総局は2021年8月31日付で26号公告を公布しました。
27号公告によれば、都市維持建設税に関わる優遇政策は「都市建設税法」の施行後も引き続き適用されます。例えば、増値税の小規模納税者は、2019年1月1日から2021年12月31日まで、税額の50%の範囲内で都市維持建設税が減額される政策などです。
また、28号公告および26号公告では、都市維持建設税の課税ベースについて、次のように規定しています。
都市維持建設税の課税ベース=(納税者が増値税に関する法律法規と租税政策の規定に基づき計算した納付すべき増値税の税額1+増値税の免除・控除税額2、5–直接減免された増値税の税額3–期末未控除税額還付による還付増値税の税額4)+(納税者が消費税に関する法律法規と租税政策の規定に基づき計算した納付すべき消費税の税額1-直接減免された消費税の税額3)
注釈
「都市建設税法」の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202008/9591538ccd764bb787e01e729fe0cbbb.shtml
27号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168439/content.html
28号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168440/content.html
26号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168590/content.html
国家税務総局の26号公告に関する公式解釈の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5168591/content.html
「研究開発費用の割増損金算入政策の一層の整備に関する公告」(財政部、国家税務総局公告[2021]13号)(「13号公告」)によれば、製造業企業1が研究開発活動を行う中で実際に発生した研究開発費用は2021年1月1日以降、無形資産を形成せず当期損益として計上する場合、規定に基づき実際発生額を控除したうえで、さらに実際発生額の100%を追加で損金算入することができます。また、無形資産を形成する場合は、無形資産原価の200%を償却することができます。企業は10月に第3四半期(四半期ごとに予定納税を行う場合)または9月度(月ごとに予定納税を行う場合)の企業所得税の予定納税申告を行う際に、当年度の上半期の研究開発費用について、自らの選択により割増損金算入政策の適用を受けることができます。
企業の科学技術イノベーションをさらに奨励するため、国家税務総局は2021年9月13日付で28号公告を公布し、次の事項について明らかにしました。
2021年度においては、適格企業が10月に第3四半期(四半期ごとに予定納税を行う場合)または9月度(月ごとに予定納税を行う場合)の企業所得税の予定納税申告を行う際に、自らの選択により(上半期ではなく)第1~3四半期の研究開発費用について、自らの選択により割増損金算入政策の適用を受けることができます。
10月の予定納税申告期に優遇適用を選択しなかった企業は、2021年度の企業所得税の確定申告(期限は2022年5月末)を行う際に一括して適用することができます。
企業が一納税年度内に同時に複数の研究開発活動を行う場合、その他関連費用の限度額は、割増損金算入が可能な研究開発費用総額の10%を超えてはなりません。限度額は以下の公式により計算します。
すべての研究開発プロジェクトのその他関連費用の限度額=すべての研究開発プロジェクトの人件費などの5つの費用の合計額2×10% / (1 ~ 10%)
当該公式は、「企業の研究開発費用の割増損金算入政策に関する問題についての公告」(国家税務総局公告[2015]97号)(「97号公告」)における、研究開発プロジェクトごとに割増損金算入が可能なその他関連費用の限度額を計算するという方法に替わるものです。複数のプロジェクトがある企業の割増損金算入が可能なその他関連費用の限度額は、従来の公式によるよりも大きくなります3。
28号公告により、簡易版の研究開発支出補助簿と研究開発支出補助簿総括表の様式も公布されました(28号公告の添付1、添付2を参照)。企業は当該簡易版の様式または97号公告により公布された従来の様式、あるいはこれらの様式を参照し、自ら設計した様式(簡易版の研究開発支出補助簿の様式に列挙されるデータを含み、かつロジックも一致する必要がある)を選択し、用いることができます。当該補助簿は調査に備えて保存しなければなりません。
注釈
(人民元) |
5つの費用の合計額 |
その他関連費用 |
---|---|---|
プロジェクトA |
90万 |
12万 |
プロジェクトB |
100万 |
8万 |
28号公式の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5169007/content.html
28公告についての公式解釈の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5169008/content.html
13号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5163160/content.html
97号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.gov.cn/zhengce/2016-05/24/content_5076369.htm
119号通達の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1878881/content.html
税関登録登記および届出企業信用管理制度の確立、社会信用システムの建設の推進、貿易の安全および利便化の促進のために、税関総署は2021年9月13日付の251号令により「中華人民共和国税関登録登記および届出企業信用管理弁法」(“「弁法」”)を公布しました。「弁法」は2021年11月1日から施行されます。
「弁法」の主な内容は次のとおりです。
分類管理措置:税関は「弁法」に規定する基準および手続に従って企業を高級認証企業と信用喪失企業に分類し、それぞれに対して利便性の高い、あるいは厳格な管理措置を実施します。高級認証企業と信用喪失企業以外のその他の企業に対しては通常の管理措置を実施します。
信用回復:税関は企業信用の回復メカニズムを構築し、法により企業の信用を回復します。重大な信用喪失主体名簿に含まれない、条件を満たす信用喪失企業が信用喪失行為を是正し、好ましくない影響を消除した場合、税関に信用回復を申請することができます。
優遇措置:従来の規定では、高級認証企業は9つの優遇措置を適用できるとしていましたが、「弁法」ではさらに、「輸出入貨物の通関手続および関連業務手続を優先的に処理する」などの3つの優遇措置が追加されました。これは、信用のある企業を奨励するという原則を表しています。
レビュー期間の延長:「弁法」では、税関が高級認証企業に対するレビューする期間を現行の3年から5年に延ばし、企業の負担を軽減しています。
重大な信用喪失主体名簿制度の確立:「弁法」では人民の生命、健康に関わる重大な信用喪失行為に対する懲戒規定が追加されました。税関は関連の違法行為がある信用喪失企業を、法により重大な信用喪失主体名簿に含めます。
救済措置の明確化:「弁法」によれば、税関は企業を重大な信用喪失主体名簿に含める場合、企業に懲戒措置、除外の条件や手続および救済措置について告知しなければなりません。これは、公開、公正の原則、企業の合法的権益の保護を表しています。
「弁法」の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3871763/index.html
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