EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
1. 最高裁はグループ会社間の従業員の出向をService Taxの課税対象とする見解を支持
2022年5月24日
当タックスアラートは、最高裁の判決を要約しています。本件は、外国企業によるインドグループ会社への従業員の出向に対するService Taxの課税に関するものであり、出向者の給与は外国企業によっていったん出向者に支払われたうえで、後にインド子会社によって同じ金額が払い戻されています。
主な内容は以下の通りです。
最高裁は、このアレンジメントが役務の契約(Contract of Service)であるか、役務に対する契約(Contract for Service)であるかを決定する一方で、最高裁は単一の決定的要素に優位性に置いて判定を行わないとの考察を行いました。すなわち最高裁は、契約や契約の条件を詳細に検討し、形式を超えた実態を鑑みて、判定を行うことを求めています。
派遣契約書は、外国企業が高度な技能を有する従業員のプールを有しており、そのうえで従業員は、社会保障恩典および特定の給与体系を受ける権利を有していることを明確に指摘しています。こうした専門知識やスペシャリティを有する従業員は、そのスキルを活用すべく、インド子会社に出向します。出向者は、出向期間中、インド子会社の支配下にあり、その指揮下で働きますが、出向者は外国企業を雇用主として給与を受け取っている事実に変わりはありません。出向者は、海外のグループ会社に一時的にサービスを供与する外国企業のグローバルポリシーの一部です。また出向の中止にあたっては、グローバルポリシーに従い出向者は本国に帰任します。
したがって、最高裁は、インド子会社は外国企業からのサービスの受領者であり、これが人材の供給サービス、すなわち課税対象となるサービスであるとの見解を支持しました。
コメント
詳細はこちら英文のアラートをご高覧ください。
2022年5月23日
当タックスアラートは、最高裁の最近の判決を要約しています。
本件の問題は、IGSTと共に輸入関税が既に輸入品の価額でディスチャージされた場合、外国輸出事業者が外国の海運事業者に支払った海上運賃に対して、IGSTをインドの輸入業者から別々に課税し、徴収することができるか否かでした。本件について最高裁が下した判決は以下です。
コメント
a. 当判決は、CIF輸入における輸入業者に対する海上貨物の課税に関する長期にわたる訴訟に終止符を打った。
b. 判決は、特に納税者が全額クレジットできない場合において、業界に重大な救済を与えることとなる。一方、税務当局は、判決に照らして、リバースチャージ方式(RCM)で支払われるIGSTの投入税額控除の適格性について、議論する可能性がある。この点に関して、関連する条文および過去の判例を評価する必要がある。
c. 過去の期間については、GSTクレジットチェーン外である輸入業者は、RCMで支払われたGSTの還付についての請求を勘案しても良い。一方で、課税そのものが適当ではなかったとの議論も起こり得るので、2年間の限度期間の適用可能性を分析することは重要であろう。
d. Composite Supplyの原則が重視されていることを勘案して、FOB契約による物品の輸入の場合にも、最高裁判決の影響を考える必要があろう。
e. GST評議会の勧告の拘束力に関する最高裁の見解は、過去においてGST評議会のさまざまな決定事項の実行によって政府が行った各種アクションについての議論を生み出す可能性がある。
詳細はこちらの英文アラートをご高覧ください。
山口 哲男 NCRグルガオン
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田原 隆太 NCRグルガオン
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