香港、株式持分の譲渡によるオンショア利益について、セーフハーバールールに関するコンサルテーション・ペーパーを公表

香港政府の財経事務及庫務局(FSTB)は、2023年3月末に「株式持分のオンショア利益に対する租税の確実性の向上」に関するコンサルテーション・ペーパーを公表し、本コンサルテーション・ペーパーの提案に対する利害関係者の意見を求めています。

香港政府は、2カ月間のコンサルテーション期間で集められた意見をもとに、内国歳入法を修正する形で提案を取り入れます。修正法案は、2024年1月1日から発効となる予定です。

本コンサルテーション・ペーパーの対象である株式持分には、普通株式、優先株式、パートナーシップ持分が含まれます。

このタックスアラートでは、2023年1月1日に施行された国外源泉所得非課税制度(以下、「FSIE税制」)の対象外となる株式持分の譲渡によるオンショア利益が、香港で非課税のキャピタルゲインとして扱われるためのセーフハーバールールの条件について説明いたします。

上記についてご不明な点や、提案のセーフハーバールール案にご意見がある場合は、ご担当の税務専門家にご相談ください。


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