香港、事前裁定判例第73号、同族構成員が財団を通じて保有する同族投資持株会社(FIHV)の受益所有権を判断するためのガイダンスを提供

最近公表された事前裁定判例第73号は、同族財団が所有する事業体がFIHVであるか、同族所有特別目的事業体(以下、「FSPE」)であるか、また、内国歳入法(以下、「IRO」)のスケジュール16Cで指定されている特定の資産1 を独立企業間ベースでFIHV/FSPEに譲渡した場合、当該譲渡から生じる譲渡人の課税対象となる利益が一般的な租税回避防止規則に抵触し、香港の事業所得税が課されるかどうかを含む、多くの問題を取り上げております。

上記の問題に関する裁定は、関連する法律条項の難しい解釈を伴うものではないと考えられるため、本ニュースレターでは裁定の根拠の詳細な説明は割愛いたします。これらの裁定の根拠をご理解されたい場合、内国歳入局(以下、「IRD」)のウェブサイトに掲載されている判例をご参照ください2。

注記:

  1. FIHV及びFSPEが共通して投資する以下の資産を含む、IROのスケジュール16Cで指定されている資産を指します。
    1.有価証券
    2.非公開会社が発行する有価証券、株式、社債、貸付株式、ファンド、債券または手形
    3.先物契約
    4.契約当事者が特定の日に異なる通貨を交換することに合意する外国為替契約
    5.貸金業以外の預金
    6.銀行預金(銀行法(Cap. 155)のセクション2(1)に定義されている銀行(証券先物取引法(Cap. 571)のスケジュール1のパート1に定義されている)との間で締結した預金)
    7.譲渡性預金(証券先物取引法(Cap. 571)のスケジュール1のパート1に定義されている)
    8.取引所取引商品
    9.外貨
    10.店頭デリバティブ商品(証券先物取引法(Cap. 571)のスケジュール1のパート1に定義されている)
  2. この事前裁定判例は、以下のリンクからアクセスできます。
    IRD:事前裁定判例第73号、香港内国歳入局、https://www.ird.gov.hk/eng/ppr/advance73.htm(2024年3月8日アクセス) 

 

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