EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
この数週間、米国政府は相互関税など新たな関税を他国に課し、また中国や欧州の大半の国など、その対象となる国の多くが報復関税でそれに応じてきました。こうした関税(中には変更や一時停止される可能性があるものもありますが)は程度の差こそあれ、米国の全ての貿易相手国に影響を及ぼしています。他国が米国に課す報復関税に関しては、その範囲や期間、免税対象や適用除外になる可能性のある品目に加え、どの程度の関税率が課せられるのかが、依然として極めて不透明です。
関税の引き上げと、それに伴う不確実性による企業の収益や利益率への影響が現れるのは、次の報告期間からになるとの見方が一般的ですが、ガバナンス責任者や経営幹部は、資産の減損や損失の兆候、将来のキャッシュ・フローの予測、不利な契約など、会計処理への影響が当期の(期中)財務諸表にすでに見られないか調べる必要もあるでしょう。また、その財務諸表に適切な開示情報が盛り込まれているかどうかを検証することも重要です。
資産の減損
IFRSには資産の減損に関する一般基準があり、減損の兆候があると、それを受けて資産の減損評価が行われます。その兆候とは、資産が所在する市場で近い将来起き、その企業に悪影響を及ぼすと考えられる大きな変化や、その企業の純資産簿価が時価総額を超えている状況などです。一部諸国にかなり高い関税率が適用され、株式市場のボラティリティが最近急激に高まっていることを踏まえると、企業は今後、減損の兆候がないか注視していく必要があるでしょう。回収可能額が対象資産の簿価を下回った際には、減損損失を計上する必要があります。
IFRSに基づく他の基準では、棚卸資産や、売掛金をはじめとする未収金などの金融資産のような特定の項目が、減損の検討対象となります。このように、減損損失の認識の判定基準と評価は資産によって異なる可能性があるのです。IFRSに従った質の高い財務報告を行うには、減損評価の対象となる各資産にはどの会計指針が適用されるかを見極める必要があります。特に企業に求められるのは、さまざまなシナリオに照らして、関税引き上げが今後のキャッシュ・フローにどの程度、またどのくらいの期間、影響を及ぼすかを慎重に評価することです。それには、高度な判断が必要になると考えられます。
関税引き上げによるマクロ経済環境のボラティリティの高まりと、それに伴うグローバルサプライチェーンシステムの混乱の影響が、輸入企業や輸出企業の財務業績に及んでいることが広く報告されています。一方、国内だけで製品を製造・販売する企業であっても、こうした関税措置の影響を受ける恐れがあることを認識しておかなければなりません。例えば、関税の大幅な引き上げで実質的に一部市場から締め出された海外のサプライヤーが、アクセスしやすい別の市場に進出することを余儀なくされ、競争が一段と激化する中で、その市場で価格が下落する可能性があります。その結果、国内だけで製品を製造・販売する企業も、正味実現可能価額がコストを下回り、棚卸資産の評価減に直面するかもしれません。