EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
近年、汚職・反贈賄行為に対する各国当局による執行は一段と厳格化しており、日本でも不正競争防止法の改正により、外国公務員への贈賄に関する罰則の強化・適用範囲の拡充が行われ、関連指針が公表されるなど、企業を取り巻く規制環境は変化しています。また、不正把握後に米国当局との合意の下で一定期間の起訴猶予を受ける枠組みであるDPA(Deferred Prosecution Agreement:訴追延期合意)が論点となる場面もあり、自主的な申告、迅速かつ適切な初動対応や内部調査、実効性のある是正処置やコンプライアンスプログラムの不断の改善が経営課題の1つとなっています。
EYでは、DPA対応の実務経験を有する公認会計士やコンプライアンスの専門家が、企業に求められている実効性ある贈賄リスク対応を支援します。
FCPA(Foreign Corrupt Practices Act:海外腐敗行為防止法)違反が発覚したものの、強固なコンプライアンスプログラムが構築されていたことを理由に企業に対する制裁を免れた近年の事例に見られるように、有効なコンプライアンスプログラムの構築は、贈賄リスクに対する最大の防衛策となります。
贈賄行為のモニタリングは、接待交際費等の会計記録の検証や分析など会計監査と親和性の高い手法が用いられるケースが多く、さらに、モニタリングの精度を高めるためには高リスク拠点の絞り込みが重要となります。
EYでは、会計監査の経験豊富な公認会計士がインテグリティ・クリニック®や Forensics Data Analytics (FDA) といったテクノロジーを駆使して高リスク拠点を絞り込むことにより、効果的なモニタリングの実現を支援することができます。
DOJ(United States Department of Justice:米国司法省)とDPAを締結した場合など、摘発後のコンプライアンスプログラムの改善状況を当局に報告するケースでは、企業の実情とそれに応じたリスク評価の内容を当局に理解してもらう必要があります。
特に外国当局にとって、日本企業特有の事業内容や商慣習などの理解は必ずしも容易ではなく、場合によっては過剰なリスク対応を求められるケースもあります。
EYには、DOJ出身の弁護士や各国規制当局出身者が多数所属しています。また、日本チームがプライマリーチームとして日本企業のDPA対応を行った実績があり、外国当局に対しても説得力のあるリスク評価の実現を支援します。
FCPAガイドラインによると、買収した会社が贈賄を行っていたとしても、その会社に対してデューデリジェンスを実施し、かつ有効なコンプライアンスプログラムを導入していた場合は、法執行手続の中止や罰金等の軽減交渉の余地があるとされています。
このため、M&Aにおいては、買収前に対象会社の贈賄リスクを適切に把握することが重要です。一方で、買収前のデューデリジェンスのみで対象会社の贈賄リスクを網羅的に把握することには限界があるため、必要に応じて買収後の対応も見据えたリスク管理が求められます。
また、売手側としても表明保証違反として係争につながるリスクがあることから、これらのリスクを事前に回避するためにデューデリジェンスは必要と考えます。
EYは、贈賄リスクに係る数多くの知見を有するグローバルネットワークを活用して、世界中の企業に対するM&A実施時のデューデリジェンス(トランザクションフォレンジック)によって、M&A時のリスク管理を支援します。
EYが世界中の経営者等に実施したインタビュー結果をまとめたEYグローバルインテグリティレポート2024 によると、過去2年間に重大なインテグリティ関連インシデントがあったと回答した企業のうち、68%がそのインシデントに第三者が関与していたと回答しており、改めて第三者リスク管理の重要性が示されています。
こうした背景から、規制当局は第三者に対するデューデリジェンスの実施を求めていますが、世界中に数多く存在する第三者のどこまでを対象とすべきかについて、グローバル企業の課題となっています。
EYは、拠点および事業単位のリスク評価や会計記録・取引記録の分析に基づく第三者の抽出や多言語に対応した調査専門部隊を活用した第三者デューデリジェンス、継続的なモニタリング態勢の整備など、企業の第三者リスク管理を支援します。
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近年の独占禁止法改正を受けて、カルテル・談合などの違反行為による課徴金の企業に与える影響が大きくなっています。また、コンプライアンス意識の世界的な高まりから、違反企業に対する社会の目も厳しくなっています。EYは不正調査・コンプライアンスに関する豊富な業務提供経験やAIなどの先進的なテクノロジーの活用を通じて、社内調査など企業の独占禁止法・競争法違反行為への対応を多角的に支援します。
続きを読むコーポレートガバナンス・コードで求められる取締役や監査役のトレーニングとして、コンプライアンス研修を提供します。
続きを読む組織で発生する不正・不祥事や訴訟において、事案の全容を解明するために活用する組織内の電子データがますます重要になっています。EYの日本チームでは、デジタルフォレンジック調査で豊富な経験を有する多数のメンバーが、各国のEYのメンバーと連携して高品質なサービスを提供します。
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