タイ、温室効果ガスの排出削減を目指すプロジェクトに係る法人所得税免除他

タイJBS ニュースアップデート 2023年4月

本アラートでは、以下の内容を取り上げます。

  • 温室効果ガスの排出削減を目指すプロジェクトに係る法人所得税免除
  • 個人情報保護委員会事務局への苦情の申し立て
  • データ管理者が個人情報漏洩を報告するための電子チャンネル
  • 500万バーツ超の増資を伴う株式会社の合併申請に関する新要件及び裏付書類

温室効果ガスの排出削減を目指すプロジェクトに係る法人所得税免除

2023年4月10日、法人所得税に関する歳入局長官告示(第433号)が仏暦2565年勅令第760号の下に公布され、温室効果ガスの排出削減を目指すプロジェクトに係る法人所得税免除の規則、手続及び要件を定めました。これは2023年3月20日から2027年12月31日までの期間において、カーボンクレジット販売証書が発行された会計期間から連続する3会計期間につき適用されます。係る規則、手続及び要件は以下のとおりです。

  • 各事業の損益(すなわち、温室効果ガスの排出削減を目指す個々のプロジェクトから生じた所得及びその他の事業から生じた所得)は、別々に計算し、連続する3会計期間において歳入法第65条に従ったものでなければならない。
  • 温室効果ガスの排出削減を目指す個々のプロジェクトから発生した税務上の欠損金は、免税期間中、当該プロジェクトにて保持しなければならない。
  • 特定のプロジェクトに属するものであることを明確に識別できない費用は、温室効果ガスの排出を削減するため、個々のプロジェクト及びその他の事業の収益に応じて按分しなければならない。
  • 温室効果ガスの排出削減を目指す事業及びその他の事業の両方に従事している場合、温室効果ガスの排出削減を目指す個々のプロジェクト及びその他の事業毎に、それぞれ法人所得税申告書を提出しなければならない。

施行日:2023年3月20日
出所:法人所得税に関する歳入局長官告示(第433号)

個人情報保護委員会事務局への苦情の申し立て

2023年1月6日、電子的手段及び苦情フォームを介した苦情申し立てチャンネルに関する仏暦2566年個人情報保護委員会事務局告示が、苦情申し立て、却下、終了、検討及び苦情検討期間に関する仏暦2565年個人情報保護委員会規則に基づいて公布され、苦情フォーム(Form KorRorRor.1)が規定されました。当該告示に添付された苦情フォームは、メールアドレス(saraban@pdpc.or.th)の個人情報保護委員会事務局に対し、電子的に提出されなければなりません。

施行日:2023年1月6日
出所:電子的手段及び苦情フォームを介した苦情申し立てチャンネルに関する仏暦2566年個人情報保護委員会事務局告示

データ管理者が個人情報漏洩を報告するための電子チャンネル

2023年1月10日、データ管理者が個人情報漏洩を報告するための電子チャンネルに関する仏暦2566年個人情報保護委員会事務局告示が公布され、個人情報漏洩があった場合に、データ管理者が個人情報保護委員会事務局に対して重要な情報を報告する電子チャンネルが規定されました。係る電子チャンネル及び報告方法は、以下のように規定されています。

  • データ漏洩があった場合に、データ管理者は個人情報保護委員会事務局に対して、件名を「[個人情報漏洩通知]...(データ管理者名)...」とする電子メールをsaraban@pdpc.or.thに送信し、通知する必要がある。

施行日:2023年1月10日
出所:データ管理者が個人情報漏洩を報告するための電子チャンネルに関する仏暦2566年個人情報保護委員会事務局告示

500万バーツ超の増資を伴う株式会社の合併申請に関する新要件及び裏付書類

2023年4月11日、株式会社の設立、増資及び増資を伴う吸収合併の申請に係る新要件及び裏付書類を定める中央株式会社・パートナーシップ登記事務所命令No. 1/2566(命令No. 1/2566)が公布され、2015年3月24日付け中央株式会社・パートナーシップ登記事務所命令No. 66/2558(命令No. 66/2558)が廃止されました。これは2022年11月8日の民商法典改正、とりわけ新たな吸収合併スキームの順守を担保するためのものです。

増資を伴う株式会社の吸収合併であり登録資本金が500万バーツを超える場合における、現金又は現物での株式払込に関する新要件及び裏付書類は次表のとおりです。

案件

株式支払方法

新規定
(命令No. 1/2566)

1. 新設合併(合併後に新規の会社が設立される)

現金による支払

  • 権限を有する取締役への支払の証拠書類は、銀行によって発行・証明されなければならない。
  • 登記官吏が合併申請書を受け取った日から15日以内に、証拠を提出しなければならない。

資産譲渡

  • 株式会社への資産の所有権の移転に関する資産所有者からの確認書は、合併申請書と一緒に提出しなければならない。
  • 登記官吏が合併申請書を受け取った日から90日以内に、会社は以下の書類を登記官吏に提出しなければならない。
  • a)不動産又は登記資産。会社の所有権を証明する権利証書の写し。
    b)その他の資産。資産の詳細及び係る投資資産の価値を含む証拠の写し。

2. 吸収合併(合併後、事業体の1つが存続会社となる)

現金による支払

  • 銀行が発行・証明した存続会社への支払の証拠書類は、合併申請書と一緒に提出しなければならない。

資産譲渡

  • 資産所有者から存続会社への資産所有権の移転に関する確認書は、上記1. a)、b)と同様の裏付書類を含む合併申請書とともに提出しなければならない。

施行日:2023年2月7日
出所:株式会社の設立、増資及び増資を伴う吸収合併の申請に係る新要件及び裏付書類を定める中央株式会社・パートナーシップ登記事務所命令No. 1/2566


このニュースアップデートの目的は提案事項の理解を容易にすることであり、事前に専門家に相談せず、税務計画のためだけに使用しないようご留意ください。


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