EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYではサステナビリティ開示・保証等に関連したグローバル動向の最新情報を毎月お届けしています。
3月26日、IFRS財団は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)基準導入プログラムの一環として、「法域別のロードマップ策定ツール」(*1)を発表しました。この双方向型のツールは、各法域の規制当局がISSB基準の導入のためのロードマップを計画・設計するのを支援し、規制プロセス、適用対象報告企業、開示要求事項、導入時期の4つの主要分野に対処するための実践的なフレームワークを提供することで、最初の「法域ガイド」(*2)の概念に基づいています。
3月13日、国際会計士連盟(IFAC)は、会計士の研修にサステナビリティ能力を組み込んだ国際教育基準の改訂版(*3)を最終化しました。2026年7月1日より有効となるこの改訂は、サステナビリティ能力に関するグローバル・ベースラインを確立し、職業会計士のビジネス感覚と保証能力の向上に重点を置いています。これらの改訂は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)や国際監査保証基準審議会(IAASB)などによるグローバルなサステナビリティ基準を導入できるよう会計士に準備を整えることを目的としています。
3月10日、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、今年11月にブラジルで開催されるCOP30(気候)に先立ち、世界的な導入キャンペーン(*4)を開始しました。このキャンペーンは、企業や金融機関によるTNFDに沿った自然関連情報開示の導入拡大を目的としており、最終的にはCOP30で新たな導入企業の発表が行われる予定です。
3月4日、不平等・社会関連財務開示タスクフォース(TISFD)の創設パートナーは、社会的影響(インパクト)開示フレームワークの開発に取り組んでいるTISFDに対してさらなる提言(*5)を発表しました。これらの提言は、TISFDが主要な社会的構成概念および詳細なスコープの検討(マテリアリティ・アプローチ、指標および測定基準の優先順位付け、社会問題と気候変動および自然喪失の相互関係など)を行うにあたり指針となるものであり、初期の作業計画の優先事項を具体化するための次のステップを提案しています。
3月27日、米国証券取引委員会(SEC)は、2024年3月に制定された気候関連開示規則の抗弁を取り下げることを投票で決定(*6)しました。この規則は、報告企業に対して気候関連のリスクと温室効果ガス(GHG)排出量に関する包括的な開示を義務付けていました。この決定は、現在も継続中の訴訟の最中に下されたものです。この規則は、訴訟の結果が出るまでSECによって施行が停止されていました。SECのマーク・ウエダ委員長代行は、規則導入のコストの高さと過剰な介入を理由に、SECが抗弁を撤回する正当性を強調しました。投票後、SECは正式に裁判所に抗弁撤回を通知しました。他の当事者は引き続き裁判所でSECの規則を弁護しており、現時点では訴訟は継続しています。
3月12日、米国上院議員のビル・ハガティ氏はPROTECT USA(Prevent Regulatory Overreach from Turning Essential Companies into Targets)法案(*7)を提出しました。この法案は、米国企業を欧州連合(EU)の企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CS3D)の順守義務から保護することを目的としています。この法案が可決されれば、米国企業は米国以外のサステナビリティ規制、関連する外国の裁判所の判決、および米国以外の政府機関によるその他の不利な措置から免除されることになります。この法案の実現可能性を判断するには時期尚早であるものの、少なくとも、米国企業に適用される可能性のある米国以外の気候変動政策に対して、一部の連邦議会議員が反対の意を示していることを表しています。
3月26日、欧州理事会は、EUのサステナビリティ規則の簡素化を目的とした「オムニバス簡素化パッケージ」の一部である欧州委員会(EC)の「ストップ・ザ・クロック指令」案の立場(交渉マンデート)(*8)を承認しました。この「ストップ・ザ・クロック指令」は、大企業および上場中小企業(SME)を対象に、CSRDの適用開始日を2年間延期すること、およびCS3Dの国内法化の期限と最初の実施を1年間延期することを提案しています。4月3日、欧州議会も「ストップ・ザ・クロック指令」案を採択(*9)しました。4月14日、欧州理事会により正式承認され、4月17日、指令として発効しました。さらに、3月28日には、ECが欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)に対し、2025年10月31日までに欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)の改訂に関する技術的助言(*10)を行うよう要請しました。
EYのガイド「EUのオムニバス簡素化パッケージの対応方法」(*11)をご覧ください。
3月17日、EFRAGとCDPは、ESRS E1における気候関連の開示要求事項をCDP質問書にマッピングした資料(*12)を公表しました。このマッピングにより、両者の整合性が明らかになり、主にEU固有またはセクター固有の要求事項など、質問書の範囲外の領域が明らかになりました。
3月31日、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は、2001年オーストラリア会社法チャプター2Mに基づき気候関連情報の開示が義務付けられている企業を対象とした、サステナビリティ報告制度に関する規制ガイダンス(*13)を発表(*14)しました。このガイダンスでは、サステナビリティ開示で求められる内容と、規制当局が報告体制をどのように管理するかが概説されています。サステナビリティ報告の要求事項は段階的に導入され、2025年1月1日以降に始まる会計年度の第1グループから開始し、2026年7月1日以降の第2グループ、2027年7月1日以降の第3グループと続きます。
3月11日、シンガポール証券取引所規制局 (SGX RegCo)とシンガポール国立大学ビジネススクールは、529社の上場企業のうち97%がTCFD提言に基づく気候関連報告で進展を遂げたことを示す調査結果(*15)を発表しました。これは2023年の73%から増加しています。しかし、TCFDが推奨する11項目すべてについて開示を行った企業はわずか28%にとどまり、特に気候シナリオ分析とスコープ3排出量報告に関して開示が不足している状況です。
科学に基づく目標設定イニシアティブ(SBTi)による企業ネット・ゼロ基準の改訂の詳細については、下記「EYによるフォーカス」をご覧ください。
3月18日、炭素市場における透明性、データ品質、信頼性を高めることを目的として、30の主要企業、非営利団体、公共部門組織からなるグループが、「炭素データ・オープンプロトコル(CDOP)」(*16)の立ち上げを発表しました。自主的炭素市場イニシアティブ(VCMI)や自主的炭素市場十全性協議会(ICVCM)などの主要な利害関係者の支援を受け、CDOPは、市場、地域、活動の種類を問わず、カーボンクレジットプロジェクトとカーボンクレジットに関するデータの定義やルールを調和させるプロトコルを開発する予定です。CDOPの初版は、2025年9月に開催する「クライメート・ウィークNYC」で発表される予定です。
3月6日、Verra(民間カーボンクレジット認証の大手プロバイダー)は「スコープ3基準(S3S)プログラム」の草案(*17)に関する意見募集を開始しました。「検証済み炭素基準(VCS)プログラム」を基に策定されたS3Sは、監査可能な要件、スコープ3レジストリ、スコープ3介入に対する第三者検証を通じて、スコープ3排出量への対応を目指しています。このプログラムは、スコープ3排出量の算定において、調和のとれた科学に基づくアプローチを導入することで、市場の期待に応えることを目指しています。意見募集期間は2025年4月21日までです。この意見募集で寄せられたフィードバックは、その後の改善に役立てられ、プログラムの開始は2026年を予定しています。
3月15日、カナダの新首相マーク・カーニー氏は、「燃料税」として知られる消費者炭素税を2025年4月1日より廃止する命令(*18)に署名しました。2019年に導入されたこの税金は、排出削減を促進することを目的としていましたが、混乱を招くことやインフレを助長することへの批判に直面していました。消費者炭素税は廃止されますが、カーニー首相は産業排出事業者に対する連邦OBPS制度(Output-Based Pricing System) を強化し、炭素漏出を防ぐための炭素国境調整メカニズム(CBAM)を導入する計画です。
3月25日、国際通貨基金(IMF)とパキスタン当局は、IMFの拡張信用供与(Extended Fund Facility)の第1回審査が事務レベルで合意に達し、レジリエンスおよびサステナビリティ・ファシリティ(Resilience and Sustainability Facility)(*19)の下での新たな枠組みに合意(*20)したと発表しました。合意では、経済改革へのコミットメントが概説され、課税の公平性や金融の安定性、そして炭素税の実施を含む気候レジリエンスが強調されています。さらに、パキスタンには28ヶ月間にわたって約13億ドルの資金が提供されます。
3月20日、英国政府は、2025年5月19日の英EU首脳会談に先立ち、自国の排出量取引制度(UK ETS)とEU ETSの連携の可能性を積極的に検討(*21)していることを明らかにしました。ただし、この検討が、EUとの連携に関する今後の協議の結果を予め決定するものではないとも述べています。
3月26日、中国生態環境部は、鉄鋼、セメント、アルミニウム製錬業界にも排出量取引制度(ETS)を拡大する計画(*22)を発表しました。この拡大により1,500社がプログラムに追加され、ETSの対象となる総排出量は80億トンとなり、中国の総排出量の60%以上を占めることになります。初期実施段階では、新たに追加されたセクターにおける排出量上位企業のみが追加の排出枠の購入を求められ、2024年の排出量を対象とする割り当て枠が設定されます。割り当て枠は徐々に厳しくなり、経済的な混乱を最小限に抑えながら低炭素技術の導入を促します。
3月18日、東京都は「ゼロエミッション東京戦略」を支援するために、ゴールドスタンダード認証排出削減制度を組み込んだカーボンクレジット取引プラットフォーム(*23)を立ち上げました。このイニシアティブは、東京都とゴールドスタンダード財団(主要なカーボンクレジット認証基準・制度である「Gold Standard for the Global Goals」を運営する非営利団体)との覚書に基づいており、信頼性の高いカーボンクレジットを求める企業にとっての課題を軽減します。
3月14日、インドネシアは林業を基盤としたカーボンオフセット取引を開始する計画(*24)を発表しました。2021年の国境を越えた炭素取引の停止を受け、インドネシアは現在、2025年5月までにVerraやゴールドスタンダードなどの国際基準によるカーボンオフセットの認証取得を目指しています。政府は、2025年には林業プロジェクトによる年間カーボン取引が2億ドル近くに達し、2034年まで大幅な成長が見込まれると予測しています。
3月12日、証券監督者国際機構(IOSCO)は金融レジリエンス、サステナブルファイナンス、フィンテックリスク、投資家保護に焦点を当てた2025年作業計画(*25)を公表しました。注目すべき取り組みとしては、炭素市場の発展と促進を進めるための世界銀行との協力、ISSB基準導入の促進、サステナブル債券市場とESG指標の分析強化、資産運用におけるサステナビリティに焦点を当てた提言の実施評価などが挙げられます。
3月10日、COP30のアンドレ・コレア・ド・ラゴ議長は、11月にブラジルで開催される今年の世界気候サミットに向けたビジョン(*26)を発表しました。この書簡は、各国政府に対し、1.5℃の温暖化抑制を維持するため、パリ協定に基づく国別温室効果ガス排出削減目標(NDC)の強化、森林破壊の阻止、気候資金の拡大を求めました。このイニシアティブは、COP29の1.3兆ドルの気候資金拠出の誓約に基づくもので、温室効果ガス排出削減と生物多様性の回復における森林の役割を強調しています。
3月7日、科学に基づく目標設定イニシアティブ(SBTi)と(英)Climate Action for Associations(CAFA)は、世界中の業界団体による気候変動対策を加速させるためのパートナーシップ(*27)を発表しました。このイニシアティブは、鉄鋼、建築、コンクリートなどの業界が科学的根拠に基づいた目標を採用し、長期的なサステナビリティを促進し、世界の気候変動目標との整合性を図ることを支援することを目的としています。
3月31日、米国通貨監督庁(OCC)は、大手金融機関のための気候関連金融リスク管理原則は過度に負担が大きく、重複が懸念されると説明し、同原則からの離脱(*28)を発表しました。
3月17日、米国環境保護庁(EPA)のリー・ゼルディン長官は、トランプ大統領により署名された大統領令に沿った31の規制緩和措置(*29)を発表しました。これには「クリーンパワープラン2.0」の改訂や電気自動車義務化の撤廃などが含まれ、規制コストの削減、エネルギーの国内生産の促進、製造業の活性化などを目的としています。
3月5日、スコット・ベッセント米国財務長官は、途上国における石炭からクリーンエネルギーへの移行を支援する気候変動資金イニシアティブである「公正なエネルギー移行パートナーシップ(JETP)」から米国が離脱したことを明らかにしました(*30)。米国の離脱は、南アフリカ、インドネシア、ベトナムへの財政支援に影響を与えるものであり、国際的な環境協定への「米国第一主義」の姿勢を義務付けるトランプ大統領による大統領令に沿ったものです。さらに米国は3月4日、国家主権や経済的優先事項との相反を理由に、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を再確認する決議に反対票を投じました(*31)。
ECは3月、クリーン産業ディール(CID)で言及された2つのセクター別行動計画を公表しました。3月19日に公表された欧州の金属・鉄鋼セクターの行動計画(*32)では、安価なクリーンエネルギー、炭素漏出の防止、循環経済の促進、不公正な貿易慣行の防止、電気自動車の支援、投資インセンティブなどの優先事項を強調しています。一方、3月5日に公表された欧州自動車セクターの行動計画(*33)では、イノベーションとデジタル化、EU域外の競合他社との公平な競争環境の醸成、競争力とサプライチェーンのレジリエンスの向上、クリーンモビリティの推進、労働者の支援に焦点を当てています。
3月21日、サステナブルファイナンス政策の開発に焦点を当てたECの諮問機関である「サステナブルファイナンスに関するEUプラットフォーム(PSF)」は、中小企業のサステナビリティと気候変動への取り組みに対する資金調達を強化するため、新たな中小企業サステナブルファイナンス基準を提案する報告書(*34)を公表しました。提案されている基準は、中小企業がサステナブルファイナンスを利用するための基準を簡素化し、自主的なサステナビリティ報告基準と整合させることで、金融機関やサプライチェーン・パートナーの情報開示を容易にします。当初は気候変動に焦点を当てていましたが、この基準は他の環境目標にも拡大することを目指し、EUタクソノミー(もともと中小企業向けに作成されていなかった)との重大な相違点に対処するものです。
3月11日、ECは、クリーン産業ディールに伴う国家補助枠組み(CISAF)案(*35)に関する意見募集(*36)を開始しました。CISAFは、国家補助規則を簡素化し、プロジェクトの実施を加速させることにより、再生可能エネルギー、産業の脱炭素化、クリーンな技術製造を支援することを目的としています。2025年6月に採択され次第、同枠組みは「暫定的な危機・移行枠組み」 (*37) に代わり2030年まで有効となり、企業とEU加盟国に投資の予測可能性を提供します。草案に対する意見募集は2025年4月25日まで行われます。
3月12日、英国金融行為規制機構(FCA)(*38)とプルデンシャル規制機構(PRA)(*39)は、英国財務省委員会に宛てた別々の書簡の中で、「寄せられた広範な意見、予想される法制化の進展を考慮し、また現時点での企業への追加的な負担を避けるため」、「ダイバーシティ&インクルージョンに関する新たな規則を公表する予定は今のところない」ものの、業界の自主的な取り組みを引き続き支援していくと発表しました。FCAとPRAは、「規制対象企業におけるダイバーシティ&インクルージョンは、内部ガバナンス、意思決定、リスク管理の改善をもたらすことができる」と改めて強調しました。しかし、両規制当局はまた、「雇用権、ジェンダー行動計画、障害や民族による賃金格差の報告など、非常に活発な(英国の)政策や立法上の課題があることを認識している」とし、「重複や不必要なコストを避けるため、規制上のアプローチをこうした取り組みと整合させることを望んでいる」との回答が多かったと述べました。さらにPRAは、「この分野における新たな法律が実質的に施行されるまでは、この問題に再び取り組むつもりはない」と述べました。
3月21日、オーストラリア再生可能エネルギー庁は、「地域活性化基金:産業変革ストリーム(ITS)プログラム」(*40)の第2弾のラウンドを開始し(*41)、産業界の脱炭素化を支援するために7,000万ドルの資金を割り当てました。今回のラウンドでは、第1弾のラウンドで配分された1億5,000万ドルを基に、排出を大幅に削減できる初期段階の技術や、まだ導入が限定的な商用展開の加速を目指すプロジェクトなど、重点分野が拡大されました。
3月18日、SBTiは、企業のネット・ゼロ脱炭素目標を評価・認定するための主要基準の最新版である「企業ネット・ゼロ基準V2」の初期草案(*42)を公表しました。この草案では、スコープ2のゼロカーボンエネルギー導入に関するより厳しい要件、大企業に対するスコープ3のバリューチェーン排出目標の義務化、脱炭素化の進捗状況を追跡するための標準化されたアプローチなど、大幅な更新が導入されています。新基準の目標は、排出削減目標の達成に必要な直接的な脱炭素化対策を上回る、炭素除去の取り組みを拡大し、関連する気候資金を調達するための道筋を作ることです。
SBTi草案では、大企業に対してスコープ3の目標設定を義務付けることに加え、柔軟性を強化し、ネット・ゼロ排出サプライヤーからの調達や収益を生み出す活動に紐づいた目標を企業が採用できるようにしています。このアプローチは、排出量の多いセクターとの整合性を維持しつつ、スコープ3のデータ収集における課題に対処することを目的としています。また、これまで集約されていたスコープ1と2の目標は分解され、低炭素エネルギーの導入を加速するために、企業は2040年までにゼロカーボン電力への移行を求められます。改訂案では、脱炭素化の取り組みの包括的な追跡を重視し、進捗状況を評価するための事前定義された計算式と前サイクルの実績に基づく目標の更新も含まれています。
SBTiはまた、スコープ1の排出量を中和するために即時の炭素除去利用を認め、ネット・ゼロ目標達成日まで除去利用を延期しないという方針を見直しました。この調整は、炭素除去市場への参入を加速させ、大気中の炭素除去の差し迫った必要性に対処することを目的としています。
2025年6月1日まで草案に対する意見募集が行われ、最終的な基準は2027年に発効する予定です。
Survey: Half of execs report higher sales, lower costs from sustainability initiatives
サーベイ:経営者の半数がサステナビリティの取り組みによる売上増とコスト削減を報告(*43)
Don’t call it ESG, call it resilience
ESGと呼ぶな、レジリエンスと呼べ(*44)
Biodiversity offsets, their effectiveness and their role in a nature positive future
生物多様性オフセット、その有効性とネイチャーポジティブな未来における役割(*45)
World Bank may drop their funding ban on nuclear power
世界銀行、原発への資金提供禁止を撤回か(*46)
US biodiesels use increases outside of the transportation sector
米国のバイオディーゼル、運輸以外でも使用増加(*47)
Reports: IRA tax credit repeal would drive up electricity prices, system costs
報告書:IRA税控除廃止が電気料金とシステムコストを押し上げる(*48)
President Trump's policies are a ‘welcome’ wake-up call for European climate tech
トランプ政権の政策は、欧州のClimate Tech(気候テック)にとって「歓迎すべき」警鐘である(*49)
現在予定されている、注目すべき今後の主な日程は以下です。
How to navigate the latest developments in sustainability reporting
(サステナビリティ報告の最新動向を理解する方法)
2025年4月8日
EU Omnibus: Charting the path forward for Carbon Border Adjustment Mechanism
(EUオムニバス:炭素国境調整メカニズム(CBAM)の前途を描く)
2025年4月9日
Greenwashing: Can your green claims stand up to scrutiny?
(グリーンウォッシュ:貴社のグリーン主張は社会からの監視に耐えられるか?)
2025年4月29日
私たちは、最先端のデジタル技術とEY のグローバルネットワークにより、時代の変化に適応した深度ある高品質な監査を追求しています。
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。
EYのプロフェッショナルが、国内外の会計、税務、アドバイザリーなど企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。