サステナビリティ情報開示のグローバル動向 2024年10月号

EYではサステナビリティ開示・保証等に関連したグローバル動向の最新情報を毎月お届けしています。

 

サステナビリティ開示・保証

【Global】

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)

9月25日、IFRS財団は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)基準の適用が義務付けられていない法域において、企業が自主的にISSB基準を適用するための「自主的な適用ガイド」(*1)を公表しました。本ガイドは、企業が投資家に、比較可能で信頼性の高い情報を報告できるよう支援することを目的としています。本ガイドに先立って公表された欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)との相互運用可能性ガイダンス(*2)、及び、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)基準との相互運用可能性ガイダンス(*3)とともに、ISSB基準の適用を支援するためのISSBによる一連の公表物の最新版となります。


TISFD(不平等・社会関連財務開示タスクフォース)

9月23日、TISFD(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures:不平等・社会関連財務開示タスクフォース)は、企業が不平等や社会関連のインパクト、依存関係、リスク、機会を効果的に報告できるようにするための初のグローバルフレームワーク(*4)を開発することを目的として発足しました。TISFD は、ISSB や GRI といった主要な基準設定主体と協力することにより、社会関連の財務情報開示の一貫性を確保することを目指しています。

タスクフォースの発足後、TISFDは欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)との間で協定(*5)を締結し、社会関連の報告基準を推進し、EU基準とTISFDフレームワーク間の「一貫性」を促進することに取り組んでいます。
 

【Americas】

カナダ

10月9日、カナダ財務省は、大規模連邦法人である民間企業に気候関連の開示を義務付ける計画(*6)を発表しました。これらの開示の内容と開示要求の適用対象となる企業に関する詳細については、今後公表される予定です。同発表の中で、財務省は新たな「メイド・イン・カナダ」の持続可能な投資ガイドラインの計画についても明らかにしました。カナダ証券管理局(*8)は今年初め、カナダの公開上場企業を対象に、カナダサステナビリティ基準審議会(CSSB)が定める基準(*7)の導入の可能性を評価すると発表しました。 CSSB基準は2024年末までに最終化される予定です。


メキシコ

9月初旬には、メキシコ銀行証券委員会(CNBV)が、ISSB基準に沿ったサステナビリティ情報の開示義務化を検討するための意見募集を行うと発表しました。提案された規則は、CNBVが監督するすべての証券発行体に適用され、保証が義務付けられる予定です。提案された規則では、2025年のデータに基づき2026年に報告が義務付けられる予定です。意見募集期限は2024年11月30日です。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

パキスタン

10月3日、パキスタンは、上場企業および非上場企業を対象に、ISSBに準拠した基準の段階的導入に関する意見募集(*9)を行うと発表しました。最も大規模な企業グループを対象とし、第1段階として、2025年1月1日以降に開始する年次報告期間から適用することが提案されています。意見募集期間は2024年10月18日に終了しました。


欧州監査監督機関委員会(CEAOB)

9月30日、欧州監査監督機関委員会(CEAOB)は、サステナビリティ情報に関する限定的保証のための最終ガイドライン(*10)を発行しました。CEAOBのガイドラインは、欧州委員会が独自のサステナビリティ保証基準を採択するまでの間、報告書作成者に明瞭性を提供するための暫定的な拘束力のないフレームワークとして、欧州委員会の要請を受けて策定されたものです。


企業サステナビリティ報告指令(CSRD)

9月26日、欧州委員会は7月6日の期限までに企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の国内法化が間に合わなかったとして、複数のEU加盟国に対して侵害訴訟手続(*11)を開始しました。加盟国は、企業がCSRDの新しいサステナビリティ報告要件を遵守するよう、指令を国内法に「移管」することが求められていました。EUの侵害訴訟手続は欧州委員会からの正式な通知から始まり、加盟国が指定された期限内に遵守しない場合、法的措置や罰金につながる可能性があります。正式な通知を受けた加盟国は、欧州委員会がさらなる法的措置を講じる前に、11月26日までに移管プロセスを完了するよう期限が設けられています。
 

【Asia-Pacific】

オーストラリア

10月8日、オーストラリア会計基準審議会(AASB)は、ISSB基準と概ね整合する新しいサステナビリティ報告基準(*12)を発表しました。9月には、オーストラリア議会が、2025年1月から特定の企業に対して、これらのAASB基準に沿った気候関連の報告を義務付ける法案を可決しました。一方、オーストラリア監査・保証基準審議会(AUASB)は、サステナビリティ報告に対する保証を義務付けるためのスケジュール案(*13)について引き続き意見募集しており、意見募集は2024年11月16日までとなっています。


ニュージーランド

10月7日、ニュージーランド外部報告審議会(XRB)は、自国の気候関連報告および保証基準の改正案(*14)を提案しました。この改正案により、スコープ3の温室効果ガス排出量、予想される財務的影響、移行計画の開示に関する開示と保証の義務化は1会計期間延期され、企業は正確な報告のための信頼性の高いシステムを確立するためのより多くの時間を確保できるようになります。XRBは、10月30日まで、これらの提案された改正案に関する意見を募集しています。最終的な改正は、2025年初めに施行される予定です。


シンガポール

9月25日、シンガポール証券取引所規制局(SGX RegCo)は、上場企業に対するサステナビリティ報告の要求事項を更新(*15)すると発表しました。この規則には、ISSBに準拠した基準が組み込まれ、2025年1月より、すべての上場企業は気候関連リスクとスコープ1およびスコープ2の排出量を開示しなければなりません。SGX RegCoは、スコープ3の開示に関するスケジュールを発表する前に、企業の準備状況についてさらに調査すると述べています。


マレーシア

9月24日、マレーシアは「国家サステナビリティ報告フレームワーク(NSRF)」を公表しました。これは、ISSBのサステナビリティ報告基準(IFRS S1およびIFRS S2)と整合するマレーシア国内のサステナビリティ報告義務を定めるものです。この新しいフレームワークは2025年から適用され、2027年にはスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量について合理的保証が求められます。また、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)も、NSRFの実施を支援するために、メイン市場およびACE市場(取引所の上場区分)の両方における上場要件の改正案に関する意見募集(*16)を開始しました。意見募集期間は10月24日までです。



カーボンプライシング・炭素市場

【Global】

パリ協定6条4項クレジット・メカニズム

10月10日、パリ協定6条4項に関する国連監督機関は、新しいパリ協定のクレジット・メカニズムに則ったプロジェクト方法論(*17)炭素除去に関する主要な基準(*18)最終化(*19)しました。このメカニズムにより、国連の監督下で緩和(排出)削減量を交換するための国際協力が可能になります。本質的には、各国政府が自国の気候目標達成に向けて他国の排出削減量を活用するための道筋を確立し、国境を越えたカーボンクレジット取引を促進します。これらの基準の採択は、世界的な炭素市場の運用の実現を支援することを目的としています。監督機関は、11月に開催されるCOP29で、これらの基準を最終案としてパリ協定締約国に提示する予定です。
 

【Americas】

米国

9月20日、米国商品先物取引委員会(CFTC)は、CFTCが規制する取引所における自主的なカーボンクレジット・デリバティブ契約の上場に関する最終ガイダンス(*20)を発表しました。このガイダンスでは、透明性、追加性、永続性、二重計上を防ぐためのガバナンス体制、第三者による確認と検証など、取引所がこれらの契約を上場する際に考慮すべき重要な要素を概説してます。炭素市場の評価の向上は、今年初めに「十全性(質)の高い炭素市場の原則」を発表したバイデン政権にとって政治的な優先事項となっています。

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

欧州証券市場監督機構(ESMA)

10月7日、欧州証券市場監督機構(ESMA)は、EU排出量取引制度(EU ETS)市場の機能を検証した初の年次報告書(*21)を公表しました。この報告書では、炭素市場における取引量、価格設定メカニズム、参加者の行動についての洞察が示され、規制の改善が期待できる分野が特定されています。ESMA報告書の詳しい洞察については、下記の「EYによるフォーカス」のセクションをご参照ください。


ノルウェー

10月7日、ノルウェーがEUに輸入される炭素集約型製品に課される関税であるEU炭素国境調整メカニズム(CBAM)の導入を検討していると発表しました。ノルウェー政府は、この導入を支援するための雇用、システム開発、さらなる調達に資金を提供するために2025年に5,000万ノルウェークローネを充当する予定です。



その他の主なサステナビリティ政策の動向

【Americas】

カナダ

9月10日、カナダの金融機関監督庁(OSFI)は、OSFIの規制下にあるすべての金融機関が実施を完了する必要がある「標準的気候シナリオ演習(SCSE)」の最終版(*22)を公表しました。OSFIは、SCSEの結果を活用して、気候変動に関連する金融システムへの潜在的なリスクを評価し、金融機関が気候関連のシナリオ分析とリスク評価を実施する能力の構築を支援する予定です。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

インド

10月15日、インド政府は、製品の環境面の有益性に関する虚偽または誤解を招くような主張を防ぐことを目的とした新たなガイドライン(*23)を発表しました。中央消費者保護局(CCPA)が発行したこのガイドラインでは、企業が自社の主張を科学的証拠に基づいて裏付けることを要求しています。この取り組みは、2022年に発行された誇大広告を取り締まる既存のガイドラインを補完するものです。


EU森林破壊防止規制(EUDR)

10月1日、欧州委員会はEU森林破壊防止規制(EUDR)の施行を12ヶ月延期することを提案(*24)しました。欧州議会および欧州理事会の承認が得られれば、この延期により、大規模企業は2025年12月30日、零細・小規模企業は2026年6月30日が開始日となります。この延期は、森林破壊に関連する製品の輸入を防ぐことを目的とした規制への遵守に向けて、企業に準備期間を与えることを意図したものです。この延期は、新しい要件に満たすことに伴う運用上の課題に関する企業の懸念を反映したものです。同じ発表の中で、欧州委員会は、利害関係者がこの規制に備えるための追加のガイダンス文書(*25)についても強調しました。


欧州証券市場監督機構(ESMA)

また、10月1日、ESMAは2025年のサステナビリティ優先事項(*26)を発表しました。これには、EUグリーンボンドおよびESG格付けに関する規制、さらに市場の透明性と説明責任の向上を支援するために、サステナビリティ関連情報を含む中央データベースの開発計画が含まれています。



EYによるフォーカス:新たな炭素イニシアティブが登場する中、EUの炭素市場は依然としてベンチマークであり続ける

ここ数ヶ月の間に、複数の政府が、国内および多国間での炭素市場をさらに発展させることを意図したイニシアティブを発表しました。8月にはマレーシアが、温室効果ガスの排出削減とグリーン投資の促進を目的とした炭素税の導入を検討(*27)すると発表しました。9月には、インドネシアが、新たな炭素排出規制機関と炭素クレジットの販売で資金を調達する「グリーンファンド(*28)」を設立し、排出量削減と再生可能エネルギー源の促進プロジェクトを支援すると発表しました。そして10月には、北米の3つの主要な法域(カリフォルニア州、ワシントン州、ケベック州)が、共有炭素市場(*29)の設立に向けた進捗状況を発表しました。そして来月開催されるCOP29では、パリ協定6条の実施に関する発表が予定されています。

一方、EU排出量取引制度(EU ETS)(*30)は進化を続けています。2005年に発足したこの制度は、EUの温室効果ガス排出量の約40%をカバーする世界初かつ最大規模の炭素市場です。10月上旬、欧州証券市場監督機構(ESMA)は、この制度の十全性(質)と有効性を確認するため、初の年次調査(*31)を実施しました。

2023年のEU排出量取引制度(EU ETS)の需給と価格動向

2023年のEU排出量取引制度(EU ETS)の需給と価格動向

この調査によると、EUの炭素市場は引き続き安定しており、2023年2月にCO2 1トン当たり100ユーロでピークに達した後、価格は下落したものの、全体としては安定していることが分かりました。ESMAによると、このような価格の安定とボラティリティの低下は、経済活動の低迷による需要の低下、再生可能エネルギー生産の増加、EUおける効果的な気候政策などの要因によるものだと述べています。最終的には、ESMAは炭素市場の機能に重大な問題はないと判断し、それはバランスのとれたレジリエントな炭素市場を維持するEU ETSの有効性を明らかにするものだと結論づけています。

EU ETS、その他のサステナビリティ関連のインセンティブ、炭素規制、グリーン税制および免税措置に関する情報を入手するには、EY Green Tax Tracker(*32)(世界中のこれらの動向をモニタリングする包括的なリソース)をご覧ください。



その他の重要トピック

【Global】

“Climate goal to triple global renewable energy by 2030 ‘within reach’”

国際エネルギー機関(IEA)は、現在の政策コミットメントと投資が維持・拡大されれば、2030年までに世界の再生可能エネルギーの容量を3倍にするという目標を達成可能であると主張(*33)しています。


“A turning tide in greenwashing: Exploring the first decline in six years. “

ESGリサーチプロバイダーのRepRisk社による報告書(*34)は、グリーンウォッシュ事件の顕著な減少に焦点をあて、6年ぶりの減少となったことを強調しています。本調査は、この変化の背後にある潜在的な理由と、それが企業のサステナビリティの透明性に何を意味するのかを探求しています。


“2024 Living Planet Report”

世界自然保護基金(WWF)が発行する年2回の報告書(*35)は、世界中の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類の個体数を監視し、1970年から2020年の間に野生生物の平均個体数が73%減少したことを明らかにしています。
 

【Americas】

米国

“A guide to Trump 2.0.”

ブルームバーグによるこの記事では、ドナルド・トランプが再選した場合、米国のエネルギー転換とバイデン政権時代の気候政策がどのような影響を受ける可能性があるのか、詳細に考察しています。このガイドは、バイデン政権の主要な気候イニシアティブを、レジリエント、脆弱、極めて脆弱という3つのカテゴリに分類し、トランプ政権下でどの政策が持ちこたえられるか、あるいは撤回されるかについて洞察を提供しています。
 

“How energy and climate are playing in 4 key senate races.”

Politicoによるこの記事(*36)は、米国の4つの重要な上院選において、エネルギーと気候政策がいかに重要な争点となっており、政治情勢を形成し、選挙前の有権者の決定に影響を与えているかを検証しています。
 

“Big oil urges trump not to gut Biden’s climate law.”

ウォール・ストリート・ジャーナル(*37)によると、石油業界のリーダーたちは、バイデン大統領の気候関連政策を廃止しないようトランプ前大統領に要請し、インフレ抑制法の利点とエネルギー部門における規制の安定の必要性を強調しています。
 

“Biden signs semiconductor exemption bill”

The Hillによるこの記事(*38)では、バイデン大統領が国家安全保障上の懸念と米国の製造業の強化の必要性を理由に、半導体産業を特定の環境規制から免除する法案に署名したことを報じています。
 

“SEC, ESG, and climate enforcement: Gearing up, winding down, or business as usual?”

米国証券取引委員会(SEC)が2024年初頭に気候関連・ESG情報開示の実効性の確保(エンフォースメント)のタスクフォースを解散したという9月の報道を受け、National Law Review(*39)は、ESG情報開示エンフォースメントに関するSECの現在のスタンスを評価し、SECが企業のサステナビリティコンプライアンスへのアプローチを強化しているのか、それとも緩和しているのかを検証しています。
 

“US investors push for ISSB standards amid disclosure paralysis.”

Responsible Investor誌(*40)によると、一部の米国投資家はISSB基準の広範な導入を提唱しています。これは特に、業界全体でサステナビリティ報告が麻痺状態に陥っている原因となっている、一貫性のない開示慣行を踏まえたものです。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

“EU standards body targeting Q2 2025 for transition plan guidance release”

Responsible Investors誌(*41)によると、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)は、2025年第2四半期に企業の移行計画に関するガイダンスを公表する予定です。このガイダンスは、サステナビリティ報告と脱炭素化戦略に関する新しいEU基準に企業が整合させることを支援するものです。
 

“The UK to become first G7 country to end coal power as last plant closes. “

ロイター通信(*42)によると、英国はG7諸国で初めて石炭発電を廃止する国となる予定で、2024年9月30日に最後の石炭火力発電所が閉鎖される予定です。これは、同国のクリーンエネルギーへの移行における重要なマイルストーンとなります。



今後の日程

現在予定されている、注目すべき今後の主な日程は以下です。

  • 2024年10月:COP16(生物多様性)がコロンビアのカリで10月21日から11月1日まで開催予定

  • 2024年10月:国際公会計基準(IPSASB)が、パブリックセクター向けの気候関連開示基準を公表予定

  • 2024年11月:COP29(気候)がアゼルバイジャンのバクーで11月11日から22日まで開催予定

  • 2024年末または2025年初め:EFRAGがセクター別ESRS及び第三国企業向けESRSの意見募集開始

〈お問い合わせ先〉
EY新日本有限責任監査法人
サステナビリティ開示推進室

牛島 慶一
EY Climate Change and Sustainability Services, Japan Regional Leader, APAC ESG & Sustainability Strategy Solution Leader
馬野 隆一郎
EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室 室長 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです。


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2021年10月22日、欧州監督当局より、欧州の資産運用会社等に対する開示を義務付けた「サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)」における詳細な内容を定めた「ドラフト版細則(Draft Regulatory Technical Standards; Draft RTS)」が公表されました。


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