EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
会計情報トピックス 吉田剛
平成26年8月27日に、金融庁から「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)等の改正(以下「本改正」という。)が公表されました。本改正では、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書(以下「報告書」という。)の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえた一定の改正が行われています。
本改正により、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書(平成25年12月25日)の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえ、以下の事項が改正されました。
改正後の規定は、公表日(平成26年8月27日)付で適用となっています。
公開草案から以下の点などが変更されました。
企業内容等開示ガイドライン2-12
企業内容等開示ガイドライン8-3
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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