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会計情報トピックス 鈴木真策
平成29年5月25日に、内閣府令第28号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」が公表されたことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行ったものです。
平成29年5月2日に公表された実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」では、公共施設運営権等の表示及び注記に関する事項が規定されていますが、本改正では、これに合わせる形で、財務諸表等規則等においても以下の規定が追加されています。
(ⅰ). (ⅱ)以外の場合
(ⅱ). 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間にわたって支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合
以下の場合には複数の公共施設等運営権に係る上記事項を集約して記載することができるものとされています。
なお、連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表においては①②の注記は不要とされています。
公布日(平成29年5月25日)から施行されています。
ただし、平成29年5月31日以後に終了する連結会計年度(事業年度)に係る連結財務諸表(財務諸表)について適用し、同日前に終了する連結会計年度(事業年度)に係るものについては、なお従前の例によるものとされています。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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