EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 小倉 幹生
使用権資産を「リースの対象となる資産を使用する権利」と定義することが提案されています。
使用権資産は、対応する原資産が有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産である場合に同じ区分に属するものとすることが提案されています。
リースに関する会計基準等で、注記が求められている以下の事項に合わせて、関連する会社計算規則について、次の開示項目の注記を求めることが提案されています(重要性の乏しいものを除く。)。ただし、連結計算書類を作成する株式会社については、個別注記表では会計方針の注記以外の記載は不要とすることが提案されており(会社計算規則案第108条第2項)、会計方針に関する情報についても個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合は、その旨を個別注記表に記載することで足りることが提案されています(同条第3項)。
① 会計方針に関する情報
② リース特有の取引に関する情報
③ 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
① リース特有の取引に関する情報
② 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
なお、借手がファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、従来と同様に以下の内容を開示することが提案されています(会社計算規則案第108条第4項)。
① 取得原価相当額
② 減価償却累計額
③ 未経過リース料
④ 当該資産に係る重要な事項
公布の日から施行し、2027年4月1日以後に開始する事業年度又は連結会計年度において適用することが提案されています。なお、2025年4月1日以後開始する事業年度又は連結会計年度から早期適用することができることも提案しています。
適用初年度におけるリースに係る会計方針の変更については、計算書類(連結計算書類)の主な項目に対する影響額に代えて、次に掲げる事項を注記することができることを提案しています。
企業会計基準委員会(ASBJ)及び日本公認会計士協会(JICPA)から、2024年9月13日に、「リースに関する会計基準」等が公表されました。EY新日本の公認会計士が適用範囲等のポイントについて、動画にてご紹介いたします。
2024年9月13日にASBJから公表された「リースに関する会計基準」等のポイントや概要についてまとめています。
リース会計基準の改正に伴う財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表
金融庁から2024年12月24日に公表 2024年12月24日に、金融庁から「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等(以下「本改正案」という。)が公表されています。
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