改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令のポイント

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 岡本 裕二


Ⅰ. 改正された規則等

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
  • 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
  • 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)

Ⅱ. 本改正案の概要

1. 貸借対照表の表示について(連結財務諸表規則第37条第3項、財務諸表等規則第49条第3項)

流動負債に属する未払法人税等について、法人税、地方法人税、住民税及び事業税の未払額に加えて、「特別法人事業税」の未払額を追加することとされています。

また、第1種中間(連結)財務諸表における中間(連結)貸借対照表及び第2種中間(連結)財務諸表における中間(連結)貸借対照表についても、同様の規定が設けられています。

2. 損益計算書における表示について(連結財務諸表規則第65条第1項第1号、財務諸表等規則第95条第1項第1号)

「法人税、住民税及び事業税」には、当連結会計年度又は事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税に加えて、「特別法人事業税」を追加することとされています。

また、第1種中間(連結)財務諸表における中間(連結)損益計算書及び第2種中間(連結)財務諸表における中間(連結)損益計算書についても、同様の規定が設けられています。


Ⅲ. 適用時期

2025年3月31日に公布・施行し、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間及び事業年度又は中間会計期間において適用することとされていますが、2025年3月31日以後に終了する連結会計年度又は事業年度において適用することもできます。


Ⅳ. 公開草案からの変更点

公開草案における提案内容から変更はありません。



なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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