財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の改正案のポイント

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 前川 健太郎

<金融庁から2025年6月6日に公表>

2025年6月6日に、金融庁から「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等(以下「本改正案」という。)が公表されています。

本改正案は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」等の修正を公表したこと等を受け、財務諸表等規則等及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)について所要の改正を行うものです。


Ⅰ. 改正が予定される規則等

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
  • 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)

Ⅱ. 本改正案の概要

1. 改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」

組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行っている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行っている組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額を併せて注記することが提案されています。

Ⅲ.  適用時期

公布の日から施行することが提案されています。なお、本改正のうち、移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」の改正に関する部分は、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間及び事業年度又は中間会計期間において適用することが提案されており、2025年4月1日以後開始する連結会計年度又は中間連結会計期間及び事業年度又は中間会計期間において早期適用することができると提案されています。


なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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