企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等のポイント

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 岡本 裕二

<企業会計基準委員会が2025年10月16日付で公表>

2025年10月16日に、企業会計基準委員会(ASBJ)より、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等が公表されています。
 

Ⅰ. 公表された企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下、合わせて「本会計基準等」という。)

  • 企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「期中会計基準」という。)
  • 企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「期中適用指針」という。また、以下、期中会計基準及び期中適用指針を合わせて「期中会計基準等」という。)
  • 企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」(以下「中間作成基準等の一部改正」という。)
  • 企業会計基準第39号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その3)」
  • 企業会計基準第40号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その2)」
  • 改正企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

Ⅱ. 本会計基準等の概要

1. 期中会計基準等の公表理由

金融商品取引法の改正後において、上場会社では、金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表は企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下「中間会計基準」という。)等により作成され、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期財務諸表は、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という。)等により作成されることとなりました。これに対して、上場会社及び財務諸表利用者からの中間決算と四半期決算は同じ会計基準等に基づいて行うべきであるとの意見を踏まえ、中間財務諸表と四半期財務諸表の会計基準等を統合した期中会計基準等が開発されました(期中会計基準BC5項、BC6項)。

2. 期中会計基準等の適用対象となる財務諸表

期中会計基準等は、年度より短い期間の企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について報告するために期中財務諸表を作成する場合に適用することとされています(期中会計基準第3項、BC21項、BC22項)。期中会計基準等の適用対象となる財務諸表は<図表1>のとおりです。

<図表1>期中会計基準等の適用対象となる財務諸表
 

期中会計基準等

種類

内容

適用対象となるもの

(期中会計基準第3項、BC21項)

  • 第一種中間連結財務諸表
  • 第一種中間財務諸表
  • いわゆる上場会社等が提出する半期報告書に含まれる中間財務諸表のこと
  • 旧制度の第2四半期報告書に含まれる財務諸表相当

適用対象とならないもの

(期中会計基準第3項、BC22項)

  • 第二種中間連結財務諸表
  • 第二種中間財務諸表
  • いわゆる非上場会社が提出する半期報告書に含まれる中間財務諸表のこと
  • 引き続き「中間連結財務諸表作成基準」、「中間連結財務諸表作成基準注解」、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表作成基準注解」が適用される中間財務諸表

3. 期中会計基準等の検討の前提

期中会計基準等は、改正後の金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表等と、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期財務諸表の両方に適用可能となるように、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合することを目的としているため、次のことを前提とすることとされています(期中会計基準BC13項)。

(1) 改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書制度に適用できるように、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として作成する第一種中間財務諸表等に適用可能な会計処理を定めることを原則とする。

(2) 企業会計基準適用指針32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「中間適用指針」という。)の経過措置(会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱い)は、金融商品取引法等の一部改正法の成立日から施行日までの期間が短期間であることを理由に定めていたが、短期的な取扱いであるため経過措置としてそのまま残すことは困難であることから、個別に検討が必要であると考えられる。

4. 期中会計基準等の開発にあたっての基本的な方針

(1) 「中間財務諸表に関する会計基準」等と「四半期財務諸表に関する会計基準」等の統合

期中会計基準等は、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用することが考えられるとされています。また、第一種中間財務諸表及び四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸表のみに適用される取扱いを区分することとされています(期中会計基準BC14項からBC18項)。

(2) 有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法

期中会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れ及び期中会計期間末における棚卸資産の簿価切下げについては、(1)に記載している原則と整合していると考えられる期中洗替え法によることが原則とされています。また、期中適用指針では、期中適用指針の適用前から期中会計期間末において切放し法を適用していた場合には、例外的に継続適用を認め、期中会計期間末において期中切放し法を適用している場合には、その旨を注記することとされています(期中適用指針第4項、第7項、BC11項からBC19項)。従前の会計処理との比較は<図表2>のとおりです。

<図表2>有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法
 

項目

有価証券の減損処理

棚卸資産の簿価切下げ

従前の会計処理
(中間適用指針又は企業会計基準適用指針第14号「「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」)

  • 有価証券の減損処理は、年度末においては切放し法のみである。
  • 中間(四半期)切放し法と中間(四半期)洗替え法のいずれかの方法を選択適用することができる。
  • いったん採用した方法は、原則として継続して適用する必要がある。
  • 年度決算において、棚卸資産の簿価切下げに洗替え法を適用している場合は、中間(四半期)会計期間末においても洗替え法による。
  • 年度決算において切放し法を適用している場合は、中間(四半期)会計期間末において、洗替え法と切放し法のいずれかを選択適用することができる。
  • いったん採用した方法は、原則として継続して適用する必要がある。

期中会計基準等
(期中適用指針第4項、第7項、BC11項からBC19項)

  • 原則として、期中洗替え法による。
  • ただし、期中適用指針の適用前に企業会計基準適用指針第32号又は企業会計基準適用指針第14号に基づき切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用することができる。
  • 期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記する。

(3) 一般債権の貸倒見積高の算定及び未実現損益の消去における簡便的な会計処理

① 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理

期中会計期間末における一般債権に対する貸倒見積高について、次のように算定することができることとされています(期中適用指針第3項、BC8項からBC10項)。

ⅰ 一般債権の貸倒実績率等が前年度の財務諸表の作成において使用した貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合には、期中会計期間末において、前年度末の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる。

ⅱ 期中において前年度の貸倒実績率等から著しい変動があり見直しを行った場合に、当該見直しを行った後の期中会計期間末において見直し後の貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられるときは、当該見直し後の貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる。

② 未実現損益の消去における簡便的な会計処理

連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産に含まれる期中会計期間末における未実現損益の消去にあたっては、期中会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算することができることとされています。また、損益率については次のように算定することができることとされています(期中適用指針第31項、BC21項、BC22項)。

ⅰ 前年度から取引状況に大きな変化がないと認められる場合には、前年度の損益率や合理的な予算制度に基づいて算定された損益率を使用して計算することができる。

ⅱ 期中において前年度から取引状況に大きな変化があり見直しを行った場合に、当該見直しを行った後の期中会計期間末において見直し後の損益率や見直し後の合理的な予算から取引状況に大きな変化がないと認められるときは、当該見直し後の損益率や見直し後の合理的な予算制度に基づいて算定された損益率を使用して計算することができる。

(4) 他の会計基準等についての修正

① 他の会計基準等についての修正の方針

本会計基準等に関する他の会計基準等についての修正は、<図表3>のとおり対応することとされています。

<図表3>本会計基準等に関する他の会計基準等についての修正
 

四半期又は中間の取扱いを定めた現行の会計基準等の種類

他の会計基準等についての修正の方法

企業会計基準

期中会計基準等又は中間作成基準等に取り込む

企業会計基準適用指針

実務対応報告

用語の置き換え等

移管指針

② 他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針が定める四半期の取扱いの期中会計基準等への取り込み

上述の方針に従い、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針において定めている四半期財務諸表の取扱いを期中会計基準等に取り込むにあたっては、次のとおりとすることとされています(期中会計基準BC19項)。

ⅰ 会計処理については、期中特有の会計処理及び簡便的な会計処理を除き、年度と同様の会計処理を行うこととなるため、四半期固有の取扱いを定めたもののみを期中会計基準等に引き継ぎ、年度と同様の取扱いを定めたものは引き継がない。

ⅱ 注記事項については、期中会計基準等において開示が求められていない注記事項は原則として期中財務諸表において開示を要しないと考えられる旨を注記事項に関する基本的な考え方として示し、当該考え方に従って開示を求めるもののみを引き継ぎ、四半期財務諸表での注記を省略できるとの定めは引き継がない。

③ 他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針が定める第二種中間財務諸表等の取扱いの期中会計基準等への取り込み

他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針において第二種中間財務諸表等の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表等の取扱いを定めていない取扱いについては、次のとおり期中財務諸表における取扱いを明らかにし、期中会計基準等に取り込むこととされています(期中会計基準BC20項)。

ⅰ 役員賞与の会計処理

企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」第14項では、「役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため中間会計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、中間会計期間においては、費用処理しないことができる。」とされていました。期中財務諸表においても、役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため事業年度の業績等が確定していないという点は、同様と考えられることから、期首からの累計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、期首からの累計期間においては、費用処理しないことができるとされています(期中適用指針第15項、BC20項)。

ⅱ 自己株式の処分及び消却

自己株式の処分及び消却(企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下「自己株式等会計基準」という。)第10項、第11項)の会計処理の結果、期中決算において、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い(自己株式等会計基準第12項)について、自己株式等会計基準第42項では、中間決算において負の値となったその他資本剰余金をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんするとき、年度決算においては洗替処理するとされていました。期中会計基準等においても、6か月ごとより高い頻度で期中会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、その後の期中決算において洗替処理を行うこととされています(期中適用指針第68項、BC28項)。

5. 中間作成基準等の適用対象が第二種中間財務諸表等であることの明確化 

中間作成基準等の適用対象となる中間連結財務諸表及び中間財務諸表が第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表であることを明確化することとされています。

また、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針における中間連結財務諸表及び中間財務諸表の取扱いについては、期中会計基準等との整合性を考慮し、第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表の取扱いとして、内容を維持したまま中間作成基準等に取り込むこととされています(中間作成基準等の一部改正、BC3項、BC5項、BC6項)。

6. 適用時期等

期中会計基準等は、適用時期について2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用することとされています。また、経過措置として、本会計基準等の定めに従い会計方針を変更する場合には、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用することとされています(期中会計基準第34項、第35項、BC45項からBC47項、期中適用指針第72項、第73項、BC32項)。

Ⅲ. 公開草案からの変更点

公開草案における提案内容からの主な変更点は以下の通りです。

(1) 企業会計基準適用指針公開草案第85号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」第4項及び第7項の「洗替え法」及び「切放し法」が、「期中洗替え法」及び「期中切放し法」とされました。

(2) 企業会計基準適用指針公開草案第86号(企業会計基準適用指針第6号の改正案)「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)」第145-2項に「なお、期中会計基準において「有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法」について洗替え法を原則とすることとしたが、固定資産の減損会計について洗替え法の採用を求めるものではない。」旨が追加されました。

これは、同適用指針案第145項では、「年度決算では、第二種中間財務諸表を作成する場合の中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処理が行われる(中間財務諸表作成基準注解(注 1))」とした上で、中間会計期間において減損処理を行った場合でも、年度決算までに資産又は資産グループに新たな減損の兆候があり追加的に減損損失を認識すべきであると判定されるときを除いて、年度決算において、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処理を行わないものとされています。この点、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法が期中洗替え法を原則とした場合とは異なることから追記されました。

なお、本稿は本会計基準等の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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