期首に年金の支給開始年齢が引き上げられたことによる過去勤務費用の第1四半期での取扱い

Question 

年金の支給開始が期首に60歳から65歳に引き上げられました。これにより発生した過去勤務費用を発生した期に全額処理する場合、当第1四半期に全額を処理することは可能でしょうか。

Answer 

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第26項において、「過去勤務費用について、発生時に全額費用処理する方法を採用している場合以外においては、期首からの累計期間(会計基準第7-2項を適用する場合は、四半期会計期間を含む。)の費用処理額は、過去勤務費用の年間費用処理額を期間按分することにより算定する。」とされています。

従って、過去勤務費用を発生時に全額費用処理する方法を採用している場合には、過去勤務費用の費用処理額を期間按分せずに、第1四半期に過去勤務費用の全額を損益計算書に計上する方法が認められると考えられます。

根拠条文

  • 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 第26項


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