EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
四半期会計基準に定められる四半期特有の会計処理(原価差額の繰延処理及び税金費用の計算)及び簡便的な会計処理について、それぞれ処理方法を変更した場合、会計方針の変更に該当し、遡及適用が求められるのでしょうか。
一方、本来の会計処理から、簡便的な会計処理への変更については、そもそも簡便的な会計処理の採用が財務諸表利用者の判断を誤らせないことが前提となっていると考えられるため、会計方針の変更には該当しないものと考えられます。