EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
令和3年12月10日に、与党(自由民主党・公明党)による「令和4年度税制改正大綱(以下、「大綱」)」が公表されました。本ニュースレターにおいては、大綱で明らかにされた、主要な改正・見直し事項の概要を説明します。
10月に発足した岸田内閣は、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の実現に取り組むこととしています。そのためには、企業が研究開発や人的投資などへの投資を強化し、稼いだ収益を多様なステークホルダーへ還元することを通じて、企業が持続的な成長を達成していくことが必要不可欠です。こうした観点に立ち、令和4年度税制改正においては、賃上げを積極的に行う企業に対する減税措置が強化されます。オープンイノベーション促進税制も強化され、企業の事業革新と付加価値向上が促されます。
また、開始が目前に迫る新制度の一部見直し・整備が行われています。グループ通算制度における投資簿価修正制度の見直しが行われます。事業者の実情に配慮して、令和4年1月から開始される電子取引の電子保存義務化に2年間の猶予期間が設けられます。令和5年10月に施行される消費税のインボイス制度に係る整備もなされます。納税環境の整備として、記帳義務の不履行や悪質な簿外経費に対応する新たな措置が講じられます。一方、金融所得課税の見直しについては、来年度以降に検討が持ち越されました。
10月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において、新国際課税ルールに関する国際的合意がまとめられました。大綱において、わが国も国際合意に則った税制の整備を進めることが表明されています。その際には、わが国企業への過度な負担とならないように、既存制度との関係に配慮しつつ国内法の改正を検討するとされています。
なお、本ニュースレターの一部項目の内容については、今後の国会における法案審議の過程等において、修正・削除・追加等が行われる可能性があることにご留意下さい。
法人課税
国際課税
所得・資産・消費課税
納税環境整備
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。